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1万円札をカラーコピーして作った偽物 その目的で格段に変わる罪の重さとは

前田恒彦元特捜部主任検事
(写真:アフロ)

 偽物の1万円札を巡り、鹿児島地裁で興味深い裁判が行われている。カラーコピーで作った張本人の男のほうがタクシー代を支払う際に使った知人の男よりも格段に「軽い」罪に問われているからだ。

どのような事案?

 報道によれば、次のような事案である。

・自宅のプリンターで1万円札の模造品を製造したとして通貨及証券模造取締法違反の罪に問われた飲食業の男(64)は19日、鹿児島地裁であった初公判で起訴内容を認めた。
・検察側は冒頭陳述で、被告が本物の1万円札をコピー用紙に印刷し、裁断して貼り合わせたと指摘。被告は被告人質問で「模造の札を扇状にして経営する店に飾った。コロナで集客が減り験担ぎだった」と語った。
・タクシーで模造紙幣を使用したとして逮捕された知人の男(52)=偽造通貨行使の罪で起訴=に譲渡したことについて、「『使用できない金だ』と言って渡した。使うとは思わなかった」と述べた。
南日本新聞社・2024年1月19日

 刑法の(1)通貨偽造罪や(2)偽造通貨行使罪は最高で無期懲役と重い犯罪であり、裁判員裁判の対象だ。しかし、飲食業の男に適用されているのは(1)ではなく「通貨及証券模造取締法」という特別な法律に規定されている(3)通貨模造罪である。

 こちらは最高で懲役3年と格段に軽く、1人の裁判官によって裁かれる。これに対し、タクシー代を支払う際に使った知人の男には重い(2)の偽造通貨行使罪が適用されており、今後、裁判員裁判が行われることになる。

なぜ刑事処分に違いが?

 (1)や(2)の「偽造」は、実物を手に取ってよく見てもすぐに偽物だと分からないほど精巧なものを作ることを意味する。(3)の「模造」はこれに至らない程度ということになるが、本物とまぎらわしいものを作ったという意味では「偽造」にあたる精巧なものも「模造」に含まれる。この事件で飲食業の男が作った偽物の1万円札は本物と見まがうほど精巧だと判断された。

 では、なぜ飲食業の男と知人の男とで刑事処分に違いがでたかというと、(3)の通貨模造罪と違って(1)の通貨偽造罪が成立するには「行使の目的」、すなわち偽物を本物だと偽って社会に流通させる目的が必要だからである。飲食業の男は店で飾るために作っており、実際に飾っていたうえ、知人の男にも使えないものだと注意して渡していることから、この「行使の目的」を認定できないと判断された。

 一方、知人の男はこの注意を無視し、タクシー代を支払う際に本物と偽って使っていることから、(2)の偽造通貨行使罪に問われている。なお、タクシー運転手をだましており、詐欺行為にあたる面もあるが、詐欺罪はより罪が重い(2)に吸収されるというのが判例だから、(2)とは別に詐欺罪が成立することはない。(了)

【追記】

 鹿児島地裁は1月22日、偽物の1万円札を作った飲食業の男に対し、懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)の有罪判決を言い渡した。

元特捜部主任検事

1996年の検事任官後、約15年間の現職中、大阪・東京地検特捜部に合計約9年間在籍。ハンナン事件や福島県知事事件、朝鮮総聯ビル詐欺事件、防衛汚職事件、陸山会事件などで主要な被疑者の取調べを担当したほか、西村眞悟弁護士法違反事件、NOVA積立金横領事件、小室哲哉詐欺事件、厚労省虚偽証明書事件などで主任検事を務める。刑事司法に関する解説や主張を独自の視点で発信中。

元特捜部主任検事の被疑者ノート

税込1,100円/月初月無料投稿頻度:月3回程度(不定期)

15年間の現職中、特捜部に所属すること9年。重要供述を引き出す「割り屋」として数々の著名事件で関係者の取調べを担当し、捜査を取りまとめる主任検事を務めた。のみならず、逆に自ら取調べを受け、訴追され、服役し、証人として証言するといった特異な経験もした。証拠改ざん事件による電撃逮捕から5年。当時連日記載していた日誌に基づき、捜査や刑事裁判、拘置所や刑務所の裏の裏を独自の視点でリアルに示す。

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