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ジャニーズ事務所・性加害問題ー関連企業に求められる人権デューディリジェンス責任とは

伊藤和子弁護士、国際人権NGOヒューマンライツ・ナウ副理事長
ジャニーズ事務所の記者会見(写真:REX/アフロ)

■ ジャニーズ事務所会見で浮かび上がった問題点 

 ジャニー喜多川氏によるジャニーズ事務所タレントに対する性加害問題で、9月7日ジャニーズ事務所が記者会見を行い、新体制の見解が明らかにされました。

 記者会見の評価は、様々なところで語られていますが、

謝罪し、事実を認め、被害救済を行っていくことが約束されたことは大きな前進、

 であるものの

・子どもに対する深刻な性加害を繰り返していたジャニー氏の名前を所有格で冠した社名を継続することは、果たして問題の深刻さを真摯に受け止めた、解体的出直しと言えるのか、最も重視すべきステークホルダーである被害者に寄り添った方針なのか。

・同族経営を打破するというガバナンスの改善の勧告に従ったものとは到底言えないのではないか。

・被害賠償に関して抽象的なアナウンスにとどまっている。

・指摘されている東山氏によるハラスメントについて東山氏の主張が変遷し、自らの加害や加担に関する真相究明の姿勢が欠如しているように見受けられる。社員による性加害も含め、引き続き、抜本的な第三者調査が必要であるのに、そのような方針は表明されていない。

 など、多くの問題が明らかになっています。

 東山氏自身の言動から、自身の権力に関する認識が希薄で、ハラスメント対応への認識の欠如を感じさせる点が多々あり、よほど強力なコンプライアンスオフィサーを外部から迎え、ガバナンス体制を刷新しない限り、性加害の温床を作り出した「物が言えない」構造的な問題が解消されないことが懸念されます。

■ 分かれる関連企業の反応 被害救済と構造的課題を置き去りにする表面的な対応

 こうした状況を踏まえ、取引企業の対応は分かれています。

 まず、広告での起用を見直す企業が現れています。

  

   NHKは以下のように報じています。

「キリンホールディングス」は、現在、起用しているジャニーズ事務所のタレントによる新たな広告やプロモーションは行わず、契約の満了をもって事務所に所属するタレントを今後、起用しない方針です。会社はこの理由について性加害は重大な人権問題で、被害者の救済や再発防止の具体策を実行し、企業としてのガバナンスを発揮する状態になるまでは取り引きを行うべきではないとしています。

また、「アサヒグループホールディングス」は、4つの商品に関連して事務所の所属タレントあわせて23人を起用していますが、広告や販売促進は新たに行わずにタレントが出演しない内容に順次切り替えていくほか、いずれも契約の更新はしないということです。

 他方、取引継続をする企業も多くあります。テレビ局は、横並びの短いコメントを出し、タレントの番組出演を変更しないとの態度を取っているようです。

 日本テレビは「現時点でジャニーズ事務所所属タレントの番組出演について変更する予定はない」、テレビ朝日は「タレント自身に問題があるとは考えていない」「これまで通り企画内容などを踏まえ、ご出演頂きたい」とコメントしています。

 しかし、いずれの企業も、関連企業として、なぜこうした問題を見過ごしてきたのか、再発を防止するためにはどうすればいいのか、について、外部専門家も含めた客観的な視点から検証しようとする姿勢は見られません。

 いずれの対応も、単に「切る」「続ける」という極めて表面的であって、自社の問題として事態をとらえる視点が欠如しています。

 企業の人権尊重責任を果たし、社会に対して明確な説明責任を果たしているとは言いがたいものです。

 これでは仮にジャニーズ事務所が「キャンセル」されるとしても、温存されるとしても、メディア・エンターテインメント業界で同様の人権侵害が繰り返される構造的な問題を改善することはできません。

 もう一つ、憂慮されることは、被害者の視点が決定的に欠如していると言わざるを得ないことです。

 この点、今年8月に来日した国連ビジネスと人権に関する作業部会が行った勧告の該当部分を再度想起してみてもらいたいと思います。

2023年8月国連ビジネスと人権に関する作業部会の会見
2023年8月国連ビジネスと人権に関する作業部会の会見写真:つのだよしお/アフロ

 国連ビジネスと人権に関する指導原則を遵守するためには、あらゆるメディア・エンターテインメント企業が救済へのアクセスに便宜を図り、正当かつ透明な苦情処理メカニズムを確保するとともに、調査について明快かつ予測可能な時間軸を設けなければなりません。私たちはこの業界の企業をはじめとして、日本の全企業に対し、積極的に HRDD を実施し、虐待に対処するよう強く促します。

 最も重視されるべきは被害者救済ですが、どの企業も、ジャニーズを「切る」か「続ける」か、だけしか考えておらず、「救済へのアクセスに便宜を図り、正当かつ透明な苦情処理メカニズムを確保する」ことに積極的にコミットしようとしないのは、極めて憂慮されることです。

■ 国連ビジネスと人権に関する指導原則が求める人権デューディリジェンスとは何か。

 2011年に国連人権理事会で採択された、「ビジネスと人権指導原則」は、企業に人権を尊重する責任があると確認し、企業に人権デューディリジェンスの責任があるとし、その内容を明らかにしています。

指導原則17  人権への負の影響を特定し、防止し、軽減し、そしてどのように対処するかということに責任をもつために、企業は人権デュー・ディリジェンスを実行すべきである。そのプロセスは、①実際のまたは潜在的な人権への影響を考量評価すること、②その結論を取り入れ実行すること、③それに対する反応を追跡検証すること、及び④どのようにこの影響に対処するかについて知らせることを含むべきである。

 上記①~④は、その後の原則に詳しく書かれています。

 指導原則18 は、「企業は、その活動を通じて、またはその取引関係の結果として関与することになるかもしれない、実際のまたは潜在的な人権への負の影響を特定し評価すべき」という自社及び取引企業の人権に関するリスクアセスメント、

 指導原則19は、「人権への負の影響を防止し、また軽減するために、企業はその影響評価の結論を、関連する全社内部門及びプロセスに組み入れ、適切な措置をとる」という方針策定と実施、

 原則20は、「人権への負の影響が対処されているかどうかを検証するため、企業はその対応の実効性を追跡評価」すること、

 原則21は、対外的な説明責任を果たすことで、「企業は、その事業や事業環境が人権に深刻な影響を及ぼすリスクがある場合、どのようにそれに取り組んでいるかを公式に報告すべきである。」とされています。

 この4つの行動を繰り返すことが人権デューディリジェンスですが、これは

・人権に関する方針の策定(原則16)

・是正(原則21「企業は、負の影響を引き起こしたこと、または負の影響を助長したことが明らかになる場合、正当なプロセスを通じてその是正の途を備えるか、それに協力すべきである。」)

・被害救済(原則29 企業は、負の影響を受けた個人及び地域社会のために、実効的な事業レベルの苦情処理メカニズムを確立し、またはこれに参加すべきである。)

と密接に結びついています。

 このように、人権デューディリジェンスとは、包括的に人権侵害を防止、是正、救済するためのプロセスであり、「取引を切る」「続ける」という単純な問題で終わらせてはなりません。

 是正・被害救済のための積極的なコミットメントやエンゲージメントなどの行動、説明責任を社会に果たすことが求められます。

 そして、そもそも人権デューディリジェンスを長期にわたり怠ってきたことへの反省と検証、これを社会に示すこと、再発防止策を自社として策定し、公表することが重要です

■ 指導原則は取引停止について何を述べているか。

指導原則の19は、人権侵害企業との取引停止についてガイダンスを示しています。

 企業が人権への負の影響を助長し、または助長しうる場合、その助長を止め、または防止するために、その企業は、必要な手段をとるべきであり、残存するどんな影響をも軽減するため、可能な限りその影響力を活用すべきである。

 多くの取引企業は、人権侵害を助長してきたと言えるわけであり、影響力を行使して、人権侵害を根絶する責任を負っています。

 では、単に直接の関連性があるだけの企業の場合はどうでしょうか。

企業が人権に対する負の影響を助長してはこなかったが、その影響が別の企業体との取引関係によって企業の事業、製品またはサービスに直接関連している場合、状況はより複雑である。そのような状況において適切な措置を決定するにいたる要素のなかには、関係する企業体に対する企業の影響力、企業にとってその取引関係がどの程度に重要なものであるか、侵害の深刻度、及びその企業体との取引関係を終わらせることが人権への負の結果をもたらすかどうかなどがある。

企業が負の影響を防止または軽減する影響力をもつ場合には、それを行使すべきである。もし企業が影響力を欠くならば、それを強める方法があるかもしれない。例えば、企業力強化またはその他のインセンティブを関係企業体に提供したり、他のアクターと協力したりすることで、影響力が強くなりうる。

企業が負の影響を防止または軽減する影響力を欠き、影響力を強めることもできない状況がある。そこでは、企業は、取引関係を終了することによって人権への負の影響が出る可能性について信頼できる評価を考慮した上で、その取引関係を終了することを考えるべきである。

 まずは、影響力を行使して、人権侵害を是正させる役割を果たすことが求められ、それができない場合に、取引関係を終了することを考えるべきとされています。

 しかし、決して漫然と取引を継続することは社会的に容認されません。原則19ではさらに以下のとおり指摘されています。

人権侵害が深刻であればあるほど、企業は取引関係を終了すべきか否かを決定する前に、状況に変化が起こるかどうかをより素早く見る必要があるだろう。いずれにしても、侵害が長期にわたり継続し企業が取引関係を維持している限りにおいて、その企業は、影響を軽減するための継続的な努力をしていることを証明できるようにしているべきであり、取引関係を継続することが招来する結果-評判、財政上または法律上の結果-を受け入れる覚悟をすべきである。

 そして、継続中の極めて深刻な人権侵害について、例えば(事案は変わりますが)、ミャンマーにおける軍による民間人虐殺、中国ウイグル自治区での強制労働、ウクライナへのロシアの侵略を支えている企業など、戦争犯罪、人道に対する罪、ジェノサイド等の深刻な人権侵害が現在も継続しており、改善させることができず、企業による取引継続がさらなる深刻な人権侵害を引き起こすような場合は即時、取引停止すべきです。

■ 企業に今求められることはー集団エンゲージメントと被害救済へのコミットメント

 では、以上を踏まえて、取引企業はジャニーズ事務所との関係では具体的に何をすべきか、現在までに得られた情報に基づく私見も含め、検討してみたいと思います。

 まず、ジャニーズ事務所が特別チームを設置して調査し、その結果を受けいれ人権侵害の事実を認めたことは、企業対応としては評価されるべき点です。

 メディア・エンターテイメント企業においては、これほどの規模でないとしても性加害や人権侵害が横行しており、多くの場合、中途半端な社内調査でお茶を濁して膿を出し切ろうとしませんでした。第三者調査を実施し、人権侵害の事実を認めたことのみを理由として、未来永劫取引関係を停止する、ということが今回の教訓になれば、今後どの企業も同種の人権侵害についてあえて膿を出そうとしなくなり、業界における性加害やハラスメントが今後も蔓延しかねません。

 一方、社名にジャニーズの名称を残すことはペドフェリアを容認するに等しく、このような性暴力を容認する姿勢の企業をイメージキャラクターとして、社会全体に影響を与える広告を出す、ということは懸念されます。人権やジェンダーを重視する企業の姿勢が問われ、ジャニーズを超えた人権への負の影響をもたらしかねないことは事実です。

 こうした観点から広告起用をやめるのであれば、企業はなぜ広告への起用をやめるのか、理由を明確に社会に発信すべきです。そして、これを機に広告における人権ポリシーを内外に示し、実践していくべきでしょう。

 同時に、単にカット&ラン(cut and run)するだけでなく、取引を停止するにあたっても、その理由を示し、是正を求める等の影響力をジャニーズ事務所に対して行使すべきでしょう。また、実際に人権侵害を助長してきた責任として、取引停止とは別に、補償や被害者へのサポートなどのできる限りの対応をすべきです。

 他方で、取引を継続する企業も漫然と取引を継続するべきでないことは上述した通りです。

 冒頭に示した通り、社名の継続や、ガバナンス体制など、憂慮すべき問題は多くあります。取引企業は、こうした問題について率直に意見を述べて具体的な改善提案を行い、タイムラインを決めて実施を求め、時機にかなった改善がなされない限り取引停止も視野に入れることになる、ということを明確に伝え、そうした自社の行動を社会にも公開することが求められます。

 例えば一社では影響力に欠けるという場合、取引企業が連名で是正を求めて事務所と対話をする集団エンゲージメントを行うことが求められます。とりわけメディア企業には開かれたかたちで集団エンゲージメントを実施することを求めたいと思います。

 そして、被害救済についてのコミットメントは非常に重要です。

 被害救済の制度設計に当たっては、まず被害当事者の意見を聞いたうえで実施される必要があります。

9月7日被害当事者の会見
9月7日被害当事者の会見写真:ロイター/アフロ

 メディア企業は、人権侵害の助長責任がとりわけ顕著であることに鑑みれば、被害救済にコミットし、基金を創設するなどし、かつ国際基準および再発防止特別チームの提言に即した被害救済を実施するよう求め、救済プロセスを主導する役割を果たすことが求められるでしょう。

■ 問題はジャニーズ事務所だけではない。

 現在、ジャニーズ事務所だけが問題となっていますが、この事務所だけを標的にして対応を考えれば、すべて問題は解決するのでしょうか。

 国連ビジネスと人権に関する作業部会は、以下のとおりメディア・エンターテイメント業界全体の人権無視の姿勢を問題としています。

 この業界の搾取的な労働条件は、労働者で対する労働法による保護や、ハラスメントの明確な法的定義の欠如と相まって、性的な暴力やハラスメントを不問に付す文化を作り出しています。例えば、私たちは女性ジャーナリストが性的なハラスメントや虐待を受けても、放送局が一切の救済措置を講じないという事例を聞きました。また、アニメ業界での極度の長時間労働や、不正な下請関係に関連する問題ゆえに、クリエイターがその知的財産権を十分に守られない契約を結ばされる例が多いという情報も得ました。

 エンターテイメント業界における性暴力は、ハーヴィー・ワインスタインによる一連の事件を見る通り、グローバルに共通する課題です。

女優に対する性犯罪で訴追され、ニューヨークの刑事法廷に出頭するワインスタイン氏
女優に対する性犯罪で訴追され、ニューヨークの刑事法廷に出頭するワインスタイン氏写真:ロイター/アフロ

 日本でも映画業界における#Metooの告発があり、私も人権を侵害されたりハラスメントを受ける若いタレント・出演者の方から様々なご相談を受けています。問題は非常に根深いのです。

 メディア企業とエンターテイメント業界は、今後、

・具体的な人権方針と取引に関する行動規範を確立すること、

・所属タレントとの契約書がなかったり優越的地位を利用する契約を押し付けている企業や、人権に関する方針表明がなく、改善も見られないようなプロダクションについては、取引から排除されることになる仕組みを早急に構築していくこと、

・業界横断的な、独立性の高い被害救済システムを構築すること(指導原則30は産業別の苦情処理メカニズムの設置を求めています)、

 等の課題に深刻に取り組み、この問題を一企業だけの問題に終わらせないことが求められます。

 特に影響力の強いメディア企業と広告代理店の責任はこの点で非常に重いと考えます。

 最後に、全く事案は異なりますが、2013年にバングラデシュで労働省の安全を無視した縫製工場が倒壊して1000人以上の犠牲者が出る労働災害が発生した際、経営者は訴追されて会社は倒産しましたが、取引先企業はILOに協力し、被害者への賠償基金に資金拠出するとともに、二度と同種の事故が起きないように、工場の建物の安全性に関する基準を決め、積極的に同種ののすべての工場を監査して是正を求めるメカニズムを産業界のリーダーシップで確立し、継続しました(それも十分とはいえません)

 ジャニーズ事務所の存続がどうなるか如何にかかわらず、少なくとも上記事例と同等の取り組みに関連企業が乗り出さなければ、日本のメディア、エンターテイメント業界、コンテンツ、アーティストは、国際的に総キャンセルされかねないという危機感・課題意識の共有が必要と考えます(了)。

弁護士、国際人権NGOヒューマンライツ・ナウ副理事長

1994年に弁護士登録。女性、子どもの権利、えん罪事件など、人権問題に関わって活動。米国留学後の2006年、国境を越えて世界の人権問題に取り組む日本発の国際人権NGO・ヒューマンライツ・ナウを立ち上げ、事務局長として国内外で現在進行形の人権侵害の解決を求めて活動中。同時に、弁護士として、女性をはじめ、権利の実現を求める市民の法的問題の解決のために日々活動している。ミモザの森法律事務所(東京)代表。

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