相続税対策のための養子縁組であっても直ちに無効とはならない-弁護士が解説
昨日、相続税の節税を目的にした養子縁組が有効かが争われた訴訟の上告審で、最高裁判所は専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても無効とはならないという判決を下しました。
そもそも相続税対策の養子縁組とは?
相続税の税額を決定する際に、養子縁組を組んでいると相続税が安くなるケースがあります。
なぜなら、相続税の基礎控除額、生命保険金の非課税限度額、死亡退職金の非課税限度額を決める際に、法定相続人の数を基に計算を行うからです。
例えば、相続税の基礎控除額は3000万円+600万円×法定相続人の数、生命保険金や退職金は500万円×法定相続人の数で決められるため、法定相続人の数を増やすと、それだけ非課税枠が増えるわけです(例:遺産が5000万円であれば、法定相続人が1人であれば非課税枠が3600万円、法定相続人が2人であれば非課税枠が4200万円で、それぞれ、これを超える1400万円あるいは800万円に対して相続税率が掛けられて課税されます)。
ちなみに、法定相続人とは、民法上、相続人として決められている人のことを指しますが、実際に相続人となる人とは必ずしも一致しません。
例えば、妻と子供3人がいる状態でお父さんが亡くなった場合、法定相続人は妻と子供3人の4人になりますが、遺言により妻に全財産を相続させると決めていれば、妻のみが実際の相続人になることもあります。
このように、遺言などにより、実際の相続人の数はある程度自由に決められるのですが、相続税については、自由に変動してしまわないように、法定相続人を基に計算されるようになっています。
そして、養子縁組を組むと、法定相続人に実の子供がいる場合には1人まで、実の子供がいない場合には2人まで、法定相続人の数に含めることができるのです。
このように養子縁組による養子について、法定相続人としてカウントする人数に上限が設けられているのは、養子縁組はある意味いくらでも自由に増やせてしまい、その結果、相続税の非課税枠が無限に拡大してしまうのはおかしいからです。
ただ昭和63年の税制改正までは、この上限がなく、被相続人が亡くなる直前に養子縁組を大量に行って相続税を回避するという脱法行為が横行していたこともありました(被相続人とは、遺産を持って死亡し、相続人から相続をされる故人のことを指します)。
今回の事件では何が問題になったのか?
今回、82歳の男性が亡くなりましたが、この男性には子供も孫もいました。そして、税理士からの助言に従い、相続税の節税対策として、法定相続人の数を増やすために、被相続人と孫との間で養子縁組を組んでいたのです。
養子縁組というと、全くの他人との間で組むものというイメージがある人もいるかもしれませんが、祖父母と孫のように、元々親族の関係にあった関係に、養子縁組を組むことも可能です。
そして、祖父母が亡くなった場合、孫は法定相続人ではありませんが、養子縁組をすることによって法定相続人となり、非課税枠を増やすこともできますし、実際に相続することもできるようになります。
すると本件では、被相続人である祖父の子供らが、孫に遺産が相続されるのはおかしいと考え、祖父と孫の養子縁組は無効だと主張したのです(おそらく、子供らと孫との間に複雑な関係があったのでしょう)。
無効である理由としては、祖父と孫との間では、単に節税目的のために養子縁組を組んだだけで、親子関係を創設する意思はなかったというものです。
「参照:(縁組の無効)民法第802条第1号:縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。」
最高裁判所の判断は?
これに対して、最高裁判所は、養子縁組による相続税の節税効果は、養子縁組をする動機にはなるが、このような動機と、縁組をする意思とは相反するものではなく、併存しうるものであるため、「専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない。」と判断しました。
過去に行われてきた様々な裁判の判決では、何かの行為について、1つの目的があったとしても、もう1つの目的が併存し得るというような判断をしたことは多数ありますが、逆に、ある1つの目的しかないと認定できるような場合に「専ら・・・」と述べることがよくありました。
しかし、今回の判決では、「専ら」相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても、縁組をする意思がないときに当たるわけではないとまで述べられており、これはおそらく、相続税対策という「動機」と、養子縁組をする「意思」とは、そもそも段階の異なる全く別次元の問題だと考えられたものと思われます。
つまり、養子縁組について、まず縁組をする何らかの動機があり、その後に実際に養子縁組を組むわけですから、動機が専ら相続税対策であるかどうかと、養子縁組をする意思があるかどうかは基本的に関係がないわけです。
ただもちろん、養子縁組をする意思すらないと判断されれば、養子縁組が無効と判断されることになります。
ちなみに、今回の判決を担当した木内裁判官は、僕が大学院の時に指導していただいた弁護士出身の裁判官で、非常にバランス感覚が高く、穏やかで一般国民目線の先生でした。
今後の養子縁組の運用について
これまでも相続税対策の養子縁組は行われてきましたが、今回の判決はそのような従来の運用に影響を与えることはなさそうです。
相続税対策という話を聞くと、富裕層がずるいことをしているというイメージを抱く人がいるかもしれませんが、不動産を含めた平均遺産総額は、3000万円ともそれ以上とも言われており、自分が特別な富裕層という実感がなくても、実はいざ親族が亡くなって相続をすることになると、意外に遺産総額が大きく、もっと早く相続税の節税対策をしておけば良かったという人は多いのかもしれません。
※本事は分かりやすさを優先しているため、法律的な厳密さを欠いている部分があります。また、法律家により多少の意見の相違はあり得ます。