相続がガラッと変わる!その6 「配偶者居住権」高齢配偶者の生活保障を図る
今年の7月6日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(以下「相続法」といいます)が成立しました(同年7月13日公布)。
相続法の改正は、配偶者の相続分を3分の1から2分の1に引き上げた昭和55年の改正以来、実に約40年振りです。
その間、実質的に大きな見直しはされてきませんでした。しかし、その間に社会の高齢化が進展し、相続開始時における配偶者の年齢も相対的に高齢化しているため、「残された配偶者」(主に夫に先立たれた妻)の保護の必要性が高まっていました。
今回の相続法の見直しは、このような社会経済情勢の変化に対応するものであり、残された配偶者の生活に配慮する等の観点から,配偶者の居住の権利を保護するための方策等が盛り込まれています。
この相続法の改正は、従来の相続の姿を大きく変える「大改正」と言ってよいものです(法改正の概要は法務省ホームページをご覧ください)。
そこで、「相続がガラッと変わる!」と題して、「遺言書の保管制度」「遺産の仮払い制度」「相続人以外の者の貢献を考慮するための制度」そして「婚姻期間が20年以上の夫婦間での居住用不動産の贈与等」を見てきました。
今回は、前回ご紹介した「配偶者短期居住権~夫亡き後の妻の住まいを保護する」に引き続き、残された配偶者の住まいを保護する方策である「配偶者居住権」をご紹介します。
配偶者の居住権を長期的に保護するための方策
配偶者が相続開始時に居住していた被相続人の所有の建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者にその使用または収益を認めることを内容とする法定の権利を新設しました。
遺言でも残せる
遺産分割における選択肢の一つとして配偶者居住権を取得させることができるほか、被相続人が遺贈等によって配偶者居住権を取得させることもできます。
たとえば、夫が「妻に配偶者居住権を取得させる」と遺言で残すことも可能です。
居住建物の評価を下げることで配偶者の老後の生活を守る
配偶者が居住建物の所有権を遺産分割で取得すると、その評価額が高くなる場合には、遺産分割においてそれ以外の金融資産などの財産を取得できずに、老後の生活資金を十分に確保することができないといった事態が生じるおそれがあります。
そこで、所有権ではなく、居住建物を使用収益することができる権利、すなわち「配偶者居住権」という権利を創設し、その評価額を言わば圧縮して、その余の財産を取得することを可能にできるようにしました。
ここに注意!配偶者居住権
配偶者居住権の注意点を挙げます。
配偶者居住権の評価額
配偶者居住権の評価額は、その存続年数等によって大きく異なることになると思われます。この点については、相続税制との関係も考慮する必要があるため、今後も慎重に検討することになります。
施行日
公布の日である平成30年7月13日から2年以内に施行されます。施行日は別途政令で指定されます。したがいまして、現時点の相続ではまだ配偶者短期居住権は適用されません。
このように、配偶者居住権は、「遺産分割におけるオプション」、つまり選択肢を一つ増やし、たとえば夫亡き後の妻の「高齢配偶者の生活保障を図る」ことを目的としています。
なお、配偶者居住権については、法務省ホームページも合わせてご覧ください。