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「鬼滅の刃」由来の地模様は商標登録されるか?

栗原潔弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授
出典:商標速報bot

「鬼滅の刃」の登場人物の羽織の柄6種類を集英社が商標登録出願したそうです(参照記事「”鬼滅の刃”でおなじみのデザインを集英社が商標出願!」)。

出願日は6月24日、指定商品は、9類(電子機器関連)、14類(アクセサリ関連)、16類(文房具関連)、18類(かばん関連)、25類(被服関連)、28(おもちゃ関連)です。残り5件も同様です(それぞれの画像については上記参照記事をご参照ください)。

これらは、商標として登録可能なのでしょうか?

ネットでは「新規性がない~」云々の意見が聞かれますが、(特許とは異なり)商標の登録には新規性は関係ありません。商標権とは、(もちろん新たな言葉を作ってもよいのですが)既にある言葉やマークを選んで自分の商売のブランドとして独占使用できる権利です。商標登録が拒絶される代表的理由は、自他商品識別機能がない、他人の商売と紛らわしい、既に類似の商標登録がある等であって新規性は関係ありません。

この種の「地模様」と認識される商標登録出願の扱いについては、特許庁の商標審査基準に明記されており「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」(商標法3条1項6号)(つまり、自他商品識別機能がない)とされることが原則です。

7.地模様からなる商標について商標が、模様的に連続反復する図形等により構成されているため、単なる地模様として認識される場合には、本号(注:3条1項6号)に該当すると判断する。ただし、地模様と認識される場合であっても、その構成において特徴的な形態が見いだされる等の事情があれば、本号の判断において考慮する。

ということで、これらの出願には、少なくとも3条1項6号を理由とする拒絶理由が通知される可能性が高いと思われます。

ただし、地模様なら絶対登録されないかというとそういうことはありません。以下の画像のポールスチュアートの洋服の柄の商標登録出願は地模様に相当するとして3条1項6号によりいったんは拒絶されましたが、不服審判において周知性が認められ、登録になっています(5515006号)。とは言え、「鬼滅の刃」が漫画あるいはアニメとして著名であるのは疑いないにしても、指定商品である被服等の商標として使ったときに識別力があるかは微妙なところではないかと思います。

商標登録5515006号公報
商標登録5515006号公報
弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授

日本IBM ガートナージャパンを経て2005年より現職、弁理士業務と知財/先進ITのコンサルティング業務に従事 『ライフサイクル・イノベーション』等ビジネス系書籍の翻訳経験多数 スタートアップ企業や個人発明家の方を中心にIT関連特許・商標登録出願のご相談に対応しています お仕事のお問い合わせ・ご依頼は http://www.techvisor.jp/blog/contact または info[at]techvisor.jp から 【お知らせ】YouTube「弁理士栗原潔の知財情報チャンネル」で知財の入門情報発信中です

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