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「単身赴任」を夫婦の「同居義務」で拒否できるか

竹内豊行政書士
単身赴任命令を民法が規定する「夫婦の同居義務」を盾に拒否できるでしょうか。(写真:アフロ)

3月は人事異動の季節です。社命でこの春から単身赴任という方も大勢いいらっしゃるのではないでしょうか。

さて、結婚をすると、夫婦は同居し、お互いに協力し、扶助し合なければなりません(民法752条)。

民法752条(同居、協力及び扶助の義務)

夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

これら同居、協力及び扶助の義務は、婚姻共同生活を維持するための基本的な義務とされています。

しかし、会社から配転命令を受けて、夫婦が同居することができなくなってしまったら同居義務を果たすことができなくなってしまいます。

そこで、もし、勤務先の会社から単身赴任を強いられるような配転命令を受けた場合に、民法752条(以下「本条」といいます)を根拠として拒絶できるのか考えてみたいと思います。

配転命令が「人事権の乱用」にあたるか否か

判例は、個々の労働契約の解釈によって使用者の配転命令権の存否や範囲を判断したうえで、個々の配転命令が権利濫用(人事権乱用)にあたるかどうかを判断しています。

その際には、配転に関する「業務上の必要性」「配転によって労働者が被る不利益」が比較衡量されることになります。配転命令が「労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせているものであるとき等、特段の事情の存する場合でない限りは」権利の乱用にあたらないと判示しています(最高裁判所昭和61年7月14日)。

「通常甘受すべき程度を著しく超える不利益」とは

では、「通常甘受すべき程度を著しく超える不利益」とは具体的にどのようなことががいとうするでしょうか。

現状では、本人や家族の病気で転勤が困難であるような事案になると、労働者に対し、「通常甘受すべき程度を著しく超える不利益」を負わせるものと評価され、人事権乱用が認められています。

一方、単身赴任を強いられるというだけでは、労働者が通常甘受すべき程度の不利益にとどまると評価されており、本条の同居義務が、配転命令を拒絶する根拠とまではされていません。

以上ご覧いただいたとおり、夫婦の同居義務を盾に単身赴任を拒絶するのはそう簡単ではなさそうです。

そもそも、本条にいう「同居」とは、単に場所的な同居ではなく、夫婦としての同居を意味しています。したがって、たとえ単身赴任をしたとしても、お互いに協力し、扶助し合う気持ちがあれば、夫婦間の場所的距離を埋めることができるのではないでしょうか。

行政書士

1965年東京生まれ。中央大学法学部卒業後、西武百貨店入社。2001年行政書士登録。専門は遺言作成と相続手続。著書に『[穴埋め式]遺言書かんたん作成術』(日本実業出版社)『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』(税務経理協会)等。家族法は結婚、離婚、親子、相続、遺言など、個人と家族に係わる法律を対象としている。家族法を知れば人生の様々な場面で待ち受けている“落し穴”を回避できる。また、たとえ落ちてしまっても、深みにはまらずに這い上がることができる。この連載では実務経験や身近な話題を通して、“落し穴”に陥ることなく人生を乗り切る家族法の知識を、予防法務の観点に立って紹介する。

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