自家製の梅酒が違法な「密造酒」に? ホームリカーを巡る酒税法上の注意点は
梅酒など果実を漬け込んだ自家製のお酒づくりが盛んになる季節だが、こうしたホームリカーも原料や製法によっては「密造酒」として酒税法に抵触する可能性があるので、注意を要する。
梅酒は「みなし製造」になる
すなわち、酒税法の規定により、「酒類」を製造するには税務署長の免許が必要だ。「酒類」とはアルコール分が「1%以上」の飲料を意味する。これを密造したら、最高で懲役10年、罰金だと100万円以下の刑罰に処されるし、酒税も徴収される。
梅酒のように、すでにできあがっているお酒の中に果実や砂糖などを混ぜ入れ、漬け込んだ場合でも、酒税法では「新たに酒類を製造した」とみなされる。リキュールの製造免許が必要だ。
もっとも、わが国では長年にわたって各家庭で当たり前のように梅酒がつくられてきた歴史がある。そこで、1962年の酒税法改正の際、例外規定が設けられた。具体的には、次のような条件をみたす場合に限り、特別に酒造免許を要しないとされている。
(1) ベースとなる漬け込むお酒のアルコール分は20%以上で、市販されているホワイトリカーなどすでに酒税を課税済みのもの。
(2) これに混和する原料は、ぶどう、山ぶどう、米、麦、あわ、とうもろこし、こうりやん、きび、ひえ、でん粉、アミノ酸、ビタミン類、酒かすなどといった禁止物品ではないこと。
(3) 自分や同居の親族で飲むためのものに限られ、販売しないこと。
自家製のサングリアは?
(1)や(2)の条件が課せられているのは、酵母などの働きによって新たにプラス1%以上のアルコール発酵が行われる可能性があるからだ。ぶどうと山ぶどうを除いた梅やレモン、いちごなどの果実類であれば問題ない。ベースのアルコール分が20%以上であれば、新たな発酵も抑制される。
むしろ、アルコール分が35%の甲類焼酎であるホワイトリカーを使うのがベターだとされている。無味無臭に近く、クセもないので、漬け込む果実の風味が生かされるし、腐敗も防止され、長期保存が見込めるからである。
これに対し、ワインは酒税法でアルコール分が20%未満と決まっているし、コンビニやスーパーマーケットなどのお酒売り場で簡単に手に入る日本酒もアルコール分が20%を超えるものはまずないので、これらで梅酒を作るとアウトだ。
ワインに果実などを漬け込んだ自家製のサングリアも、この条件をクリアしておらず、違法だ。バーのカクテルのように飲む直前に混ぜる場合には酒税法の別の規定によりセーフとされているので、もしワインベースのお酒を楽しみたいのであれば、漬け込まず、直前にワインを注ぎ入れる必要がある。
酒をつくる自由は?
(3)は、消費者が自ら消費する場合に限って例外を認めるという趣旨だ。もっとも、旅館や飲食店が自家製の梅酒を客に提供する場合については特例措置があり、あらかじめ税務署長に申告しておけば、酒造免許をとる必要はない。また、自分で飲むためにつくって余った梅酒を知人らに無償で「おすそ分け」する場合は「販売」とはいえず、酒税法違反にはあたらないから、問題ない。
とはいえ、こうした酒税法の様々な規制について、過剰であり、そもそも米や麦、ぶどうなど好みの原料を使って自分が飲みたいお酒を自宅でつくることは料理と同じく個人の自由だと考える人もいるだろう。
しかし、最高裁が、1989年に酒税法の規制に対して「お墨付き」を与えている。自分で飲むために自宅でどぶろくなどをつくっていた男性が、酒税法違反で起訴され、罰金30万円の有罪判決を受けた事件だ。
「どぶろく訴訟」と呼ばれる有名な裁判であり、個人の幸福追求権などを不当に制限し、憲法違反ではないかと争われた。最高裁は、酒税の徴収を確保するための合理的な規制であり、違憲ではないと判断している。
テレビの料理番組などで日本酒やみりんに漬け込んだ梅酒が紹介され、酒税法違反ではないかと問題になったこともある。自家製の梅酒に税務署がいちいち目くじらを立てることはないだろうが、違法な梅酒などをつくってSNSにアップしていると、思わぬ炎上を招くおそれがある。この機会に、酒税法の規制内容を知っておくとよいだろう。(了)