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「18歳成人」一期生「現中学2年生」に起きること

竹内豊行政書士
2022年4月1日からスタートする「18歳成人」の第一期は現中学2年生です。(写真:アフロ)

若者の自立を促し、社会の活性化につなげることを狙いとした成人年齢を20歳から18歳に引き下げる改正民法が13日に成立しました。

早く大人になることで良いこともあれば不安なこともあります。

そこで、「2022年4月1日に『18歳成人』を迎える現在中学2年生に何が起きるのか」という観点に立ち仕分けしてみました。

「18歳成人」の対象者はもちろんですが、ご家庭で対象となるお子様をお持ちの方も参考にしてくだい。

いつから変わるのか

2022年4月1日以降から「18歳成人」がスタートします。「18歳成人」の第一期は現在中学2年となります。

民法の何が変わったのか

「成人年齢の引き下げ」と「結婚できる年齢の男女統一」の2つです。

1.成人年齢を18歳に引き下げ

2.女性が結婚できる年齢を16歳から引き上げ、男女とも18歳に統一

  これにより、結婚に親の同意が不要になります。

民法が改正されることで、次のことが18歳から生じます。

機会が拡大する

・「10年パスポート」が取得できる

・性同一性障害のある人の性別変更の申し立てができる

職業選択が早くできる

・国家資格の取得:公認会計士、司法書士、社会保険労務士、医師

・社会福祉主事の任用

義務が課せられる(国籍選択)

重国籍(複数の国籍を持つこと)を持ったときに18歳未満なら20歳になるまでに(18歳以上の場合は2年以内に)国籍を選択しなければならない。

責任が重くなる

親の同意なく携帯電話やローンの契約を結んだり、クレジットカードを作ることができるようになります。

このことは、現在未成年者が持っている親の同意がなかったのを理由に契約を取り消せる権利(取り消し権)が、18、19歳は使えなくなることを意味します。

そこで、若者の消費者被害を防ぐため政府は、今国会で「改正消費者契約法」を成立させました。

本法により、「就活商法」や「デート商法」など若者が被害に遭いやすいとされる契約について、年齢を問わず取り消しが可能となります。

また、消費者庁や文部科学省などは、32年度までに、消費者教育教材を使った授業を全国の高校で行うなどしていく方針です。

変わらないこと~現状の20歳以上を維持

・飲酒、喫煙(健康への影響や依存症への懸念から)

・公営ギャンブ(非行につながる懸念から)

・養子をとる

このように、「18歳成人」により、18歳で法的に「大人」として扱われることになります。チャンスが広がる一方、責任が重くなります。

今回の「18歳成人」の民法改正は、1876年(明治9年)に太政官布告で20歳と定められて以来、実に146年ぶりの歴史的な変更です。

この歴史的改正を社会の活力にするには、当事者に対する家庭と学校双方の教育と社会全体の理解が肝となりそうです。

行政書士

1965年東京生まれ。中央大学法学部卒業後、西武百貨店入社。2001年行政書士登録。専門は遺言作成と相続手続。著書に『[穴埋め式]遺言書かんたん作成術』(日本実業出版社)『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』(税務経理協会)等。家族法は結婚、離婚、親子、相続、遺言など、個人と家族に係わる法律を対象としている。家族法を知れば人生の様々な場面で待ち受けている“落し穴”を回避できる。また、たとえ落ちてしまっても、深みにはまらずに這い上がることができる。この連載では実務経験や身近な話題を通して、“落し穴”に陥ることなく人生を乗り切る家族法の知識を、予防法務の観点に立って紹介する。

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