「不倫」をとどめる方法~不倫は高い代償を伴うもの
不倫をした結果、夫婦関係が崩壊して離婚をしたり、仕事を失ってしまう方もいます。それでも不倫の報道が後を絶ちません。どうやら、貞操義務は人にとって困難が伴うようです。そこで、今回は不倫をとどめる方法についてご提示したいと思います。
「不倫」とは
まず、そもそも不倫、すなわち、結婚(婚姻)をして配偶者がある者が、配偶者以外の者と性的な結合をすることはなぜいけないのか考えてみましょう。
民法からの検証
実は、民法には、「婚姻をして、配偶者がいる者は不倫をしてはならない。」といった、不倫を直接禁止する条文はありません。
しかし、次の3つの条文から、「夫婦は互いに貞操義務(配偶者がいる者が、配偶者以外の者と性的結合をしてはいけないこと)を負う」という不倫禁止が導き出されます。
1.重婚の禁止(民法732条)
配偶者のある者は、重ねて婚姻することはできません。
民法732条(重婚の禁止)
配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
2.同居協力扶養義務(民法752条)
夫婦は同居し、互いに協力し扶助し合わなければなりません。
民法752条(同居、協力及び扶助の義務)
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
3.不貞行為が離婚原因となる(民法770条1項1号)
不貞行為(配偶者以外の人と性的関係を持つこと)は、離婚原因となります。
民法770条(裁判上の離婚)
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
過去には許されていたこともあった
このように、民法には、「不倫禁止条項」は規定されていませんが、以上の3つの条文から、結婚したら夫婦双方に貞操義務が課せられることになります。ただし、過去には一定の範囲で許されていたこともありました。
明治民法(旧民法)では、夫が姦通してもそれだけでは離婚原因とはならず、妻の姦通だけを離婚原因としていました(旧民法813条2号)。つまり、法律上、貞操義務を負うのは妻だけでした。さらに、刑法もまた、妻の姦通だけを犯罪としていました(旧刑法183条)。
このように、戦前の旧民法の下では、夫の貞操についてきわめて寛大でした。しかし、これは「家制度」を基盤としたあくまでも過去の話です。近代民法の下では到底許される行為ではありません。
内心にとどめる
憲法19条は、思想及び良心の自由を保障しています。
憲法19条(思想及び良心の自由)
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
このことは、「国民がいかなる国家感、世界観、人生観をもとうとも、それが内心の自由の領域にとどまる限りは絶対的に自由であり、国家権力は、内心の思想に基づいて不利益を課したり、あるいは、特定の思想を抱くことを禁止することができない」(引用:『憲法 新版』芦部信喜139頁)ということを意味しています。つまり、内心の自由にとどめるのであれば、結婚していても他の人に気持ちを許すのも許容されるということです。
万一、不倫をしそうになったら、先にご紹介した「3つの条文」を思い出してください。そして、内心にとどめるようにしてください。
多大な代償を伴う
それでも「内心にとどめることができない」という方は、それ相当の覚悟が必要です。不倫は法的問題には止まらず、倫理的な問題につながります。そのため、たとえ法的に方を付けることができたとしても、大切な家庭を失うことは当然ですが、さらに世間から非難を浴びたり、仕事に支障が生ずることも十分あります。不倫は多大な代償を伴うのです。いかがでしょうか、あなたにその覚悟はおありですか。