いじめ防止対策推進法条文を読む:子どもでもわかるようにいじめ防止法を解説
いじめ防止対策推進法が成立しました。
わかりやすく表現すれば、だいたい次のような法律です。子どもでもわかるように解説してみました。
第1章 総則(この法律全体に関する基本的なこと)
第1条 いじめ防止対策推進法の目的
いじめは、心や身体を傷つけます。教育を受ける権利や、人間としての生きる権利を傷つけます。子どもの成長に害を与えます。命が危険になることもあります。この法律は、そのようないじめを防止するために作られました。
第2条 いじめの定義
いじめとは、子ども(児童生徒)が、ある子どもを心理的、物理的に攻撃することで、いじめられている子の心や体が傷ついたり、被害を受けて苦しんだりすることです。インターネットいじめも、いじめです。
(「普通の子なら、このていどやられても平気だよ」は、言い訳になりません。その子が傷つけば、いじめです。)
第3条 基本理念
子どもたちが安心して生活できるように、学校の中でも外でも、みんなで協力し合って、いじめを防止しなくてはなりません。
第4条 いじめ禁止
いじめを行ってはいけません。
第5条 国の責任
国は、いじめ対策をしなくてはなりません。
第6条 地方公共団体の責任
地方公共団体(都道府県や市町村)は、国と協力していじめ対策をしなくてはなりません。
第7条 学校設置者の責任
学校を作ったところ(市立学校なら市)は、いじめを防止する責任があります。
第8条 学校と教職員の責任
学校と先生方教職員は、関係者と協力しながら、いじめの防止と早期発見に取り組んで、そしていじめが起きていることがわかったら、すぐに動く責任があります。
第9条 保護者の責任
お父さんやお母さん、子どもの保護者は、子どもを教育する責任があります。子どもがいじめをしない子に育つように、努力します。
自分の子どもがいじめられたときには、子どもを保護します。また、学校や町などが行ういじめ防止活動に協力するよう努力します。
第10条 財政上の措置
国や地方公共団体は、いじめ対策のために必要なお金を用意しなくてません。
第2章 いじめ防止基本方針等
第11条 いじめ防止基本方針
文部科学大臣は、みんなと協力して、いじめ防止対策の基本方針を立てます。
第12条 地方いじめ防止基本方針
地方公共団体は、地域ごとに、いじめ防止対策の基本方針を立てるように努力します。
第13条 学校いじめ防止基本方針
学校は、その学校ごとに、いじめ防止対策の基本方針を立てます。
第14条 いじめ問題対策連絡協議会
地方公共団体は、関係者(学校、教育委員会、児童相談所、法務局、警察など)を集めた「いじめ問題対策連絡協議会」を作ることができます。
第3章 基本的施策(実行すべき計画)
第15条 学校におけるいじめの防止
学校は、すべての教育活動を通じて、いじめ防止につながるような、道徳教育や心を豊かにする教育、人間関係能力が高まるような内容を充実させなければなりません。
学校は、保護者、地域の方々、その他の関係者みんなと協力して、いじめ対策を進め、またみんなに理解してもらうようにします。
第16条 いじめの早期発見のための措置(正しく判断して物事がうまく運ぶようにすること)
学校はいじめを早く発見するために、子どもたちへの定期的調査など必要なことをします。
国と地方公共団体は、いじめ相談窓口を整備します。
学校は、子どもや保護者がいじめ相談しやすいようにします。
第17条 関係機関等との連携等(いろんなところとの連絡、協力)
国と地方公共団体は、いじめられた子や家族を支えるように、関係する様々なところが協力し合えるように、努力します。
第18条 人材の確保及び資質の向上(しっかり働ける人を)
国と地方公共団体は、いじめ防止のために働ける専門の人を置いたり、先生方の研修を進めたりします。
第19条 インターネットいじめ
学校も国も地方公共団体も、インターネットいじめを防止します。
インターネットいじめを受けた子や家族は、法務局に協力を求めえることができます。(法務局とは人権を守る仕事などをするところです。)
第20条 いじめの防止等のための対策の調査研究の推進等
国や地方公共団体は、いじめ防止対策に役立つ調査や研究を行い、その研究成果をみんなに知らせます。
第21条 啓発活動(みんなに理解してもらうための活動)
国と地方公共団体は、いじめが悪いことで、いじめ防止対策が大切であることを、みんなに理解してもらうための活動を行います。
第4章 いじめの防止等に関する措置
第22条 学校におけるいじめの防止等の対策のための組織
学校は、先生方や心理福祉などの専門家や関係者による、いじめ防止のためのグループを作ります。
第23条 いじめに対する措置
いじめの相談を受けた人は、その子の学校に知らせます。学校は、すぐに事実を確かめて、上の人に報告します。そして、いじめをやめさせ、いじめを受けた子を守ります。
学校は、必要があれば、いじめた子を別の教室にするなど、いじめられた子が安心できるようにします。
学校は、そのいじめが犯罪だと思ったときには、警察と協力しあいます。そのいじめ犯罪で、いじめられた子の身体や命や持ち物やお金などに大きな危険があるときには、すぐに警察に通報しなくてはなりません。
第24条 学校の設置者による措置
学校を作ったところは、いじめ報告を受けたならば、その学校がいじめ対策をするのを支えます。
第25条 校長及び教員による懲戒(こらしめ、いましめ)
先生は、教育上必要があれば、学校教育法に基づいて、いじめた子をこらしめ、いめしめます。
第26条 出席停止制度の適切な運用等
いじめられた子が安心できるように、教育委員会は、出席停止など、必要なことを行います。
第27条 学校相互間の連携協力体制の整備
地方公共団体は、いじめ防止対策のために学校同士が協力できるようにします。
第5章 重大事態への対処
第28条 学校の設置者又はその設置する学校による対処
学校や学校を作ったところは、いじめによって、とても大きな被害など重大なことが起きたときには、事実関係をはっきりさせるための調査を行います。そしてその結果を、いじめられた子や家族に知らせます。
第29条 国立大学付属校、第30条 普通の公立学校による対処 第31条 私立学校による対処 第32条 学校設置会社による対処
重大ないじめが起きたときには、上の偉い人に報告しなければなりません。市立学校なら市長に。私立学校なら都道府県知事に。
第30条
文部科学大臣は、重大ないじめが起きたときには、必要な指導や助言が行えます。
第6章 雑則
(省略)
*コメント欄でのご指摘を受け、加筆修正しました。ご指摘深く感謝いたします。2013.6.27
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法律の精神の通り、みんなで子どもを守り育てられますように。
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