旅券返納期限が13日に迫ったガーシー氏 逮捕状の常習的脅迫、その罪の重さは
旅券の返納期限が13日に迫ったガーシー前参議院議員。逮捕状の容疑は(1)強要、(2)名誉毀損、(3)威力業務妨害に加え、(4)暴力行為処罰法の常習的脅迫だが、最高で懲役5年に処される(4)が最も重い。
法定刑がより軽い犯罪は?
すなわち、(1)~(3)は最高でも懲役3年どまりだし、(4)には罰金刑がなく、罰金を払って終わりということにはならない。(4)で起訴されて有罪になれば、執行猶予が付くか否かに関わりなく、必ず懲役刑に処される。通常の脅迫罪であれば最高で懲役2年、罰金30万円以下だから、(4)はかなり刑罰が重い。しかも、(2)の名誉毀損と違って親告罪ではないので、告訴がなくても起訴できる。
刑法上の様々な犯罪の中で、(4)の常習的脅迫と同じく罰金刑がなく、上限が懲役5年である一方、下限が懲役1ヶ月と(4)よりも軽いものを挙げると、次のとおりだ。これらは、(4)に比べて一段軽い犯罪ということになる。
・収賄、事前収賄、第三者供賄、事後収賄、あっせん収賄罪
・横領罪
・私用文書等毀棄罪
・建造物等損壊罪
法定刑が同じ犯罪は?
さらに、罰金刑がなく、かつ、(4)と同じく3ヶ月以上5年以下の懲役とされている刑法の犯罪を挙げると、次のとおりだ。
・刑務所や拘置所の職員らに暴行脅迫を加えるなどして逃走する加重逃走罪
・服役中の受刑者や逮捕、勾留中の被疑者らを奪取する被拘禁者奪取罪
・彼らを逃走させるために職員らに暴行脅迫を加える逃走援助罪
・あへん煙吸食器具の輸入、製造、販売や販売目的での所持罪
・通貨偽造等準備罪
・私文書偽造、変造、行使罪
・公印偽造、不正使用罪
・賭博場開張等図利罪
・墳墓発掘死体損壊、遺棄、領得罪
・同意堕胎致死傷、業務上堕胎罪
・保護責任者遺棄罪
・人身買受け罪
・略取誘拐や人身売買された人を運んだり、隠したりした被略取者引渡し等罪
このように、法定刑をみる限り、(4)の常習的脅迫は一般に思われているよりも重い部類に属する犯罪ということになる。「たかが名誉毀損程度で…」といった言い回しをしている一部メディアもみられるが、間違いだ。(了)