まさかのリヤカーで手作り偽ヴィトンを売り歩く女 分かって買った人も処罰に?
高級ブランド「ルイ・ヴィトン」を模した財布やバッグなどをリヤカーに積み、東京都内の商店街を転々としながら売り歩いていたとして、64歳の女が書類送検された。インターネットで手に入れた生地をミシンで加工し、手作りしていたもので、価格は本物の30分の1以下だった。300点以上が押収されており、2年間で約90万円を売り上げていたという。
ブランドの偽物をそうだと分かった上で売れば商標法違反となり、最高で懲役10年、罰金1000万円に処される。販売する目的で所持するだけでも商標権の侵害行為とみなされ、最高で懲役5年、罰金500万円だ。もし偽物を本物だと偽って販売したら、刑法の詐欺罪でも処罰される。こちらは懲役10年以下だが、罰金刑がないから、商標法違反よりも罪が重い。
今回は本物の新品であれば到底ありえない価格の安さなどから購入者も偽物だと分かって買っており、だまされていないため、商標法違反だけで立件されている。ただ、偽物だと分かって買ったか否かを問わず、購入者が商標法違反に問われることはない。他人に譲り渡すのではなく、単に自分で使用するためだけであれば、買ったり所持したりしても商標権の侵害に当たらないからだ。
とはいえ、偽物を買うことは販売者による違法行為を助長するに等しいし、手もとにあれば他人に譲り渡すことで罪に問われるリスクもでてくる。安いからといって、偽ブランド品に手を出すべきではない。(了)