相続手続きに必要な戸籍が簡単に取れる?令和6年度3月の戸籍法改正について解説
被相続人が亡くなると、相続人は相続手続きをしなければなりません。
銀行や投資信託、車、不動産など一つ一つ手続きが必要です。
手続きによって必要となる書類は異なりますが、ほとんどの相続手続きで必要になるのが「戸籍謄本」です。しかも、被相続人については、出生から死亡までの戸籍謄本が必要となります。
今まで、戸籍謄本は本籍地でしか取得できないため、遠方に本籍地がある場合は郵送で取得せざるを得ず、手間がかかっていました。しかし今年から戸籍法が変わり、近くの役所で他管轄の戸籍謄本を取得できるようになりました。
今回は、新たな法改正で便利になった戸籍の取得方法について解説します。
改正前は本籍地で戸籍を取得する必要があった
相続手続きに必要とされる、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本。
人によっては何回も本籍地が変わっている方もいます。
本籍地が何度も変わっている場合、これまではそれぞれ本籍地を管轄する役場で戸籍謄本を取得する必要がありました。
遠方の役所の場合は郵送で請求しますが、これが意外に面倒。
戸籍謄本の手数料払いに必要な定額小為替は郵便局でしか入手が出来ず、また郵送請求の際には身分証のコピーをつけたり返信用封筒を入れなければならなかったりと、何かと手間と時間がかかる作業でした。
令和6年度3月の戸籍法改正とは
そんな面倒な戸籍の取得が、法改正によって便利になりました。
戸籍法が改正され、令和6年3月1日から全国の市区町村役場で戸籍情報を連携することができるようになりました。
これにより戸籍謄本の広域交付が可能となったのです。広域交付とは、最寄の市区町村役場で管轄外の戸籍謄本の交付を受けられるサービスのことです。
改正後は、最寄の市区町村役場で、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を一度に取得することが可能になりました。
また、他にも便利になったことがあります。
それは戸籍届出時における戸籍証明書の添付省略ができるようになったことです。
例えば婚姻届。今までは本籍地ではない市区町村の窓口で婚姻届を提出するときは、戸籍謄本の提出が必要でしたが、今回の連携によって戸籍謄本の提出が不要になりました。
最寄の役場で戸籍を取得する際の注意事項
最寄りの役場で被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得する場合、以下の点に注意する必要があります。
・戸籍の交付を請求できる人
戸籍の交付を請求できるのは本人、本人の配偶者、本人の直系尊属(父母など)、本人の直系卑属(子・孫など)に限定されています。
例えば、被相続人が本人の父の場合、本人が戸籍の請求をすることができますが、被相続人が本人の配偶者の父の場合、本人は戸籍に請求ができないことに注意が必要です。
・戸籍の交付を受ける方法
戸籍謄本は、市区町村の役場の窓口で、請求する本人が直接交付を受ける必要があります。郵送での請求や、代理人による戸籍謄本の請求はできません。
・コンピューター化されていない戸籍謄本の取得はできない
戸籍に記載されている氏名の文字の都合などにより現在もコンピュータ化されず、紙ベースで管理されている戸籍については広域交付の対象外となります。
簡単に戸籍を取得して相続手続きもスムーズに!
令和6年3月1日から始まった戸籍法改正により、相続手続きに必要な戸籍謄本の取得の負担が大きく軽減されました。
ただし、出生まで遡って取得する戸籍謄本の通数が多い場合には、交付までに時間がかかるケースが多いようです。取得する際は、時間にゆとりをもって役場に行くようにしましょう。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が一度に取得できれば、相続手続きがスムーズに進みます。是非新しい制度を利用してみてください。