コロナ感染者の入院拒否を厳罰化、実効性は? 「感染隠し」が起きる恐れも
通常国会への提出を目指し、政府が感染症法の改正作業を進めている。知事の入院勧告を拒否した新型コロナウイルスの感染者に最高で懲役1年、罰金だと100万円まで科せるような罰則の創設を想定している模様だ。
安心して入院できる?
明らかに後手後手で泥縄的な対応だが、入院措置により感染拡大を防ごうという狙いは理解できる。問題は、その手段の妥当性や実効性だ。
感染症法にはわざわざ「国及び地方公共団体は、感染症の患者等の人権を尊重しなければならない」という規定が置かれている。しかも、この種の罰則規定の場合、濫用防止の観点から「正当な理由がないのに」といった縛りをかけるのが通常だ。
しかし、施設やベッド、医療スタッフが不足し、入院したくても入院できない現状の一方で、入院中の生活や仕事、子どもや介護を要する親のケアなどに不安があり、そう簡単には入院できない感染者もいる。
政府がそうした問題に対して十分な手当てをしないまま厳罰化だけを推し進めても、結局のところ「重すぎて抜くに抜けない刀」に成り下がるだけだ。
いつでも安心して入院し、療養に専念できるシステムを整えるのが先であり、それが不十分な中、感染者を立件、起訴するのは捜査当局としても二の足を踏むことだろう。
罰則のターゲットは?
しかも、刑罰を科すには厳格な刑事裁判の手続を経る必要がある。合憲性を含め、罰則規定そのものが司法判断に耐えうる内容でなければならない。
そのためにも、政府は次のような事項について、国会審議の中でその正確な情報を明らかにし、国民の十分な理解を得る必要がある。
(1) 入院勧告全体の中で、従わずに拒否した感染者の数と内訳
(2) 入院全体の中で、勝手に病院を抜け出した感染者の数と内訳
(3) 宿泊療養をした軽症・無症状者の中で、勝手にホテルを抜け出した感染者の数と内訳
(4) (1)~(3)に及んだ感染者の具体的な理由、動機、その後の状況
(5) (1)~(3)によって感染拡大のリスクが生じた実例の有無とその内容
(6) (4)(5)を踏まえ、行政的なペナルティである過料では不十分で、前科が付く刑罰、特に懲役刑まで必要だという合理的な根拠
中でも(4)は、入院拒否に「正当な理由」があるか否かを判断する際の重要な要素となる。拒否者らに聴き取りを行うなどして拒否の背景事情を把握し、実際に罰則が適用されそうな者が全体の何%くらいいるのか、ターゲットを想定しておかなければならない。
実効性はある?
その上で、現実には最も入院を要する時期に感染者を逮捕したり起訴することなどできず、実効性が乏しいという点についても理解しておく必要がある。
立件するとしても、入院拒否のずっとあと、具体的には拒否者の症状がおさまり、第三者に感染させるおそれがなくなってからになるはずだ。警察が事件化に乗り出したころには、刑罰を科す意味がなくなっているかもしれない。
というのも、捜査員らの感染リスクを避ける必要があるし、警察の留置施設に収容すると、ほかの被疑者らにまで感染を広げかねないからだ。
現に逮捕した被疑者の感染が逮捕後に判明すると、警察は施設内の消毒を実施するとともに、念のため、担当の捜査員や留置施設で勤務する署員ら数十人規模の警察官を自宅待機にしている。
そうなると、人手不足で他の事件の捜査にまで影響が出る。入院拒否といっても犯人の特定や証拠確保のために緊急を要する特異重大事件ではないのだから、警察としても後回しにせざるをえない。
例えば、先ほど挙げた(2)に関する事案だが、埼玉県の病院から昨年7月末に抜け出し、温泉施設を利用したことで消毒作業などを余儀なくさせた男が逮捕されたのも、その約4ヶ月後である12月2日のことだった。
しかも、逮捕容疑は建造物侵入と偽計業務妨害であり、最高刑は懲役3年で、今回想定されている罰則規定よりも格段に重かったものの、それでも男性は起訴されず、12月23日に不起訴で終わっている。
入院拒否に対する罰則規定が創設されても、よほど悪質なケースでもない限り、起訴して罪に問うのは難しいのではないか。
「感染隠し」の懸念も
感染症には差別や偏見がつきものだ。感染症法にも、その前文に「我が国においては、過去にハンセン病、後天性免疫不全症候群等の感染症の患者等に対するいわれのない差別や偏見が存在したという事実を重く受け止め、これを教訓として今後に生かすことが必要である」と記されているほどだ。
罰則規定の創設は、感染者たたきの格好の材料になる。彼らをたたくことで、自粛生活で溜まったうっぷんを晴らしたり、歪んだ正義感に基づいた「自粛警察」が暗躍することだろう。
一方で、ウイルスは人を選ばないから、いまや誰がどこで感染しても不思議ではなく、いつ攻撃の矢が自分に向いてくるか分からない状況だ。
そうした中で感染者を攻撃すれば、それこそ刑罰や差別、偏見を避けるため、検査を受けたり自己申告したりすることを嫌がり、「感染隠し」に及び、かえって感染が広がるといった事態も懸念される。
感染症法の改正に際し、政府がこうした点への手当てをどうするつもりなのかも気になるところだ。
罰則の適用は最後の手段にほかならない。まずは私たち一人ひとりが危機意識をもって行動し、感染対策に努めることが重要となるだろう。(了)