40年ぶりに相続がガラッと変わる!?〈その3〉~相続人以外でも遺産をもらえる!?
相続に関する民法改正案が6月6日、衆院法務委員会で審議入りしました。
今国会で成立すれば、配偶者の法定相続分の引き上げ等を行った「昭和55年(1980年)改正」以来の約40年ぶりの大幅な制度見直しとなります。
改正案の柱は前回ご案内した、たとえば夫に先立たれた妻のような「残された配偶者の保護の強化」です。
改正案には、その他にも「自筆証書遺言を巡るトラブル防止策」「相続の不公平感の是正」「金融機関の仮払制度の創設」「不動産登記の義務化」の4つが盛り込まれています。
今回は、「相続の不公平感の是正」「金融機関の仮払制度の創設」および「不動産登記の義務化」に焦点を当てて見てみましょう。
●相続の不公平感の是正~介護に貢献した親族が金銭請求可能に
相続権のない6親等以内の親族(いとこの孫ら)以内の血族と、3親等(めいやおい)以内の姻族が故人(被相続人)の介護や看病で、被相続人の財産の維持などに貢献した場合、相続人に金銭を請求できる制度。
たとえば、義父を介護してきた「息子の妻」などが請求できるようになる。ただし、事実婚など、戸籍上の親族でない人は従来通り請求できない。
支払額は当事者間の協議で決めるが、合意できない場合には家庭裁判所に決めてもらうこともできる。
●金融機関の「仮払制度」の創設
現状では、遺産分割協議が成立するまで原則として銀行等の金融機関は被相続人の遺産の払戻や名義変更に応じない(いわゆる「口座の凍結」)。そのため、生活費の確保や葬儀費の支払いに支障を来すケースが起きている。
そこで、遺産分割協議が終わる前でも、生活費や葬儀費用の支払いなどのために被相続人の預貯金を金融機関から引き出しやすくする「仮払制度」を創設する。
●不動産登記の義務化
遺言で不動産を相続した場合、登記をしなくても権利の取得を主張できる。しかし、この場合、第三者がその不動産の所有者を確定させるのは困難になるため、不動産の流通に支障を来すことがままある。
そこで、今後、法定相続分を超える分は登記がなければ主張できないようにする制度を設ける。
●事実婚は対象外
改正案には事実婚など「法律婚でない場合」は、「相続の対象外」という点は変わらない。
したがって、事実婚のパートナーに財産を残したい場合は、現行のとおり遺言が必ず必要になる。
●相続は知識の有無でガラッと変わる
以上3回にわたり「40年ぶりに相続がガラッと変わる!?」と題して相続に関する民法改正案を見てきました。
改正案は現行の民法に比べて「複雑かつ具体的」になっています。そのため、法律の知識の有無や深浅の程度で大きく変わっていくと予測できます。
相続は好む好まざるにかかわらずだれにでも関わってきます。改正案が成立したらマスコミに大きく取り上げられるはずです。「他人事」と思わずに情報をキャッチしてください。