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8月の児童扶養手当の現況届 窓口嫌いをつくらないためには

赤石千衣子しんぐるまざあず・ふぉーらむ理事長 
各地の自治体で8月中児童扶養手当の現況届が行われている

8月に行う児童扶養手当の現況届

 全国の自治体で8月に児童扶養手当の現況届を行っている。

 児童扶養手当とは、主に離婚などによるひとり親に支給される手当である。全部支給で2018年度は月額42,500円、所得が上がれば手当は下がる仕組みとなっている。

 今年度からは、年収160万円までのひとり親(子どもひとり)は児童扶養手当の全部支給をうけられるようになった。子ども二人の場合は、215万円、三人の場合は270万円までが全部支給となる。このため、年収の低くても全部支給になったほうがいいということで、「あまり働かないほうがいい」と思ってきたひとり親にとっては、少しでも年収があげられるインセンティブとなっているのは、よい傾向だろう。

 パートやアルバイトなど非正規で働く親が半分以上のシングルマザーにとっては、子どもを育てていく上で、頼りになる手当である。

 多くの自治体が郵送による届ではなく、児童扶養手当の受給者が自治体の窓口にきて手続きするようにしている。

 所得や家族などの変化を届けてもらい様子を聞くためだ。

 

 私たちはシングルマザーの相談を受けているので、様々な児童扶養手当に関する声や相談がある。

 「児童扶養手当の窓口に行くのは憂うつだ」という声が多い。

 なぜなのだろうか。

「男性とおつきあいしていないですか」

 

 「『男性とおつきあいしていないですか』と聞かれるのがいやだ」 

 

 こうした声がとても多い。

 行政の窓口でこんなことを聞かれるとは思う人は少ないだろう。

 だが、ひとり親、児童扶養手当の窓口では聞かれる。

 どうして、男性とおつきあいしていないですか?と聞くのだろう。

 おつきあいしているとどうなのだろうか。

 

 児童扶養手当は「父と生計を同じくしない児童を育成する」家庭に支給されている(父子家庭の場合は「父」を「母」によみかえ)。であるので、母または父に配偶者がいる場合は支給されないこととなる。(児童扶養手当法4条)。

 これはあたりまえの規定だと思われるだろう。

 しかし、児童扶養手当の運用で、配偶者には、事実婚による配偶者も含まれる。

 そして、児童扶養手当法上の事実婚というのは、非常に範囲が広く、またあいまいである。

 1980年の通達を読むと「同居していれば事実婚」であるだけでなく「同居していなくても社会通念上の夫婦としての関係があれば事実婚」とし、「ひんぱんな訪問かつ定期的な仕送りがあれば事実婚とする」とされている。

あいまいな事実婚の規定

 ではひんぱんな訪問とは月に何回なのか?

 では、定期的な仕送りとは、月にいくらくらいなのか?

 その基準を厚生労働省は示していない。

 今年も、事実婚ではないかと言われて、困っている、という相談も来ている。「交際している男性が月に2〜3回訪問してくる。お金などはもらっていない。役所から電話がかかってきて、お話を聞きたいと言われてしまった。どうしよう」という相談だ。

  

 これで事実婚の疑いをかけられたら、困ってしまうだろう。

 市役所の方も、「男性とおつきあいしていないですか」ということを嬉々として聞いているわけではない。プライバシーという概念の中で、、交際関係は、かなり高度にプライバシーに触れる事柄だろう。

 

 そこで、受給者は8月の現況届で、窓口に行くときは相当な心理的なストレスがある。行くのはいやだし、書類は多くてめんどうだし、8割以上は働いているので、親も忙しい。夏季休暇をつぶしていくのだから、気持ちが暗くなる。

 そこで、手続きが済んだらさっさと帰りたい、これが本音だ。

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シングルマザーに男の影がないかどうかネチネチ監視してちょっとでも男の出入りがあれば児童扶養手当の支給止めるぞって、控えめにいってめちゃくちゃキモいだろ。こんな訳のわからん運用はさっさとやめるべき。

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 こんなツイッターの書き込みもある。

 私は、4年前に事実婚の定義というものが憲法24条の「婚姻は両性の平等と個人の尊厳に基づいて」という規定に反していないか、憲法学者にも考えてもらいたい、と私は提案した。

 「シングルマザーが福祉から排除されるとき」(シノドス 2015.06.23 Tue)

 さて、今回はもっともっとハードルの低い提案をしておこう。

「男性とおつきあいしていないですか」の聞き方は

 相手の身になって考えること、が大切だ。自治体職員さんとお話すると、真面目な方たちが多い。だが、自分が真面目にやっている業務が、受給者にとっては、とても侵害的なこと、つらいことだということの認識がない方が多いようだ。

 50歩ゆずって、現在の国の児童扶養手当制度の規定上「男性とおつきあいしていないですか?」という質問をせざるをえないのだとしても、なぜ聞かれるのかを明示し、答えるときに最低限のプライバシー侵害に止めるような聞き方にしたいものだ。

 たとえば「児童扶養手当法上の事実婚にあたると手当が支給停止になることがあるので、もうしわけありませんがやむをえずお聞きするのですが、あなたは男性とのおつきあいはしていませんか」

 こう聞いたらどうだろうか。聞きたくて聞いているわけではない、今は規則でそうなっているのだというニュアンスだ。

 なぜこうしたことを言うのか。

 全国的に、ひとり親の総合相談を児童扶養手当の現況届時に行う自治体が増えてきた。しかし相談と、逃げて帰りたいような手当の所得や事実婚の審査窓口の場が同じ、というのは、なかなかむずかしい。

 行きたくない窓口が困りごとを相談できる窓口になるのはハードルが高い。

 二度と行きたくない、と思って、行政の支援をうけなくなったひとり親もたくさんみてきた。

 社会的に孤立し、子どもたちは、困窮している、そういう家庭の中に、窓口とのトラブルがあった経験をもつ家庭が多かった。

 

 であるからこそ「自分も聞きたくて聞いているわけではない、こうした目的で聞かざるをえない」ということを明確にしたらどうだろうか。

 

 

しんぐるまざあず・ふぉーらむ理事長 

NPO法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ理事長。当事者としてシングルマザーと子どもたちが生き生きくらせる社会をめざして活動中。社会保障審議会児童部会ひとり親家庭の支援の在り方専門委員会参考人。社会福祉士。国家資格キャリアコンサルタント。東京都ひとり親家庭の自立支援計画策定委員。全国の講演多数。著書に『ひとり親家庭』(岩波新書)、共著に『災害支援に女性の視点を』、編著に『母子家庭にカンパイ!』(現代書館)、『シングルマザー365日サポートブック』ほかがある。

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