「日産・ゴーン氏事件」に表れた“平成日本の病理”(その3)~マスコミの「犯人視・有罪視報道」と総括
ゴーン氏事件での「犯人視・有罪視報道」
ゴーン氏逮捕直後から、検察或いは日産側からのリークによると思える夥しい量の「ゴーン叩き報道」が行われ、社会全体には「ゴーン=強欲=悪党」というイメージが定着し、ゴーン氏が代表取締役会長を解任されたことが当然のことのように認識されている。
一方で、企業のガバナンスとしては許容する余地がないはずの日産経営陣のクーデターに対する批判的なマスコミ報道はほとんどない。検察がゴーン氏らを逮捕したことで、ゴーン氏に対するバッシング報道一色と化し、「推定無罪の原則」を無視した犯人視・有罪視報道が横行した。日産経営陣は、「検察の正義」という後ろ盾を得たことで、「クーデター」に対しても、その正当性に疑問を持たれることはほとんどなかった。
「平成の30年」は、「犯人視・有罪視」報道が「推定無罪の原則」との関係で反省を迫られ、マスコミの世界では、その是正が大きな課題とされてきた時代だったはずだ。しかし、今回の事件についての報道を見る限り、そのような取組みの成果はどこに行ってしまったのかと思わざるを得ない。
「昭和の時代」の終わり、財田川事件・免田事件等、再審無罪事件が相次いだことで、それまで「呼び捨て」だった逮捕された容疑者は、ようやく「肩書」や「容疑者」を付けて報道されるようになった。そして、平成に入ってから、ロス疑惑事件、松本サリン事件など、「犯人視報道」が問題となる事件が相次ぎ、司法制度改革の目玉として裁判員制度が導入されることになって、日本新聞協会は、2008年に、事件報道についての統一的な取材・報道指針を策定し、その中で、被疑者の権利を不当に侵害する「犯人視・有罪視報道」を行わないこと、検察官と被疑者・被告人の主張を対等に扱う「対等報道」の重要性が確認された。
そして、一審で無罪が確定した村木厚子氏の事件での「犯人視・有罪視報道」については、マスコミ各社が、逮捕当初の報道について検証するなど、この事件での報道への反省が、それ以降の特捜事件の報道に活かされるはずだった。
しかし、今回のゴーン事件に関する報道を見る限り、その大部分は、検察や日産側の情報によって、ゴーン氏の犯人性、悪質性を印象づけようとするものであり、形式的に「捜査関係者によると」「特捜部はみている」などという言葉は書かれていても、実質は、「犯人視・有罪視報道」と変わらない。特にひどいのが、年初以降の、特別背任についての記事である。
例えば、【機密費創設はゴーン被告指示、中東各国に流れる】と題する1月2日の読売新聞の記事である。
ゴーン被告がサウジアラビアの知人側に提供した「機密費」は、ゴーン被告の指示で2008年12月頃に創設されたことが関係者の話でわかった。機密費がサウジ以外の中東各国の関係先に流れていたことも判明。東京地検特捜部は、私的損失で多額の評価損を抱えたゴーン被告が、その穴埋めなどに利用するため、自身の判断で使える資金を用意させたとみている。
と書かれているが、機密費を創設したのがゴーン氏だったとしても、また、それが中東各国の関係先に流れていたとしても、それが、なぜ、「評価損の穴埋め」に使われることになるのか全く不明だ。ゴーン氏の説明を聞かなければ、その点は判断できないはずだ。しかも、その評価損が日産に付け替えられたことが前記(1)の特別背任とされるのであれば、その損失を日産に負担させる意図だったとされているはずであり、そうであれば「穴埋め」の資金は必要ないはずだ。「東京地検特捜部の見方」を伝える記事として「誤り」ではない。しかし、露骨に「ゴーン氏が有罪との印象」を与える記事であることは間違いない。
このような「有罪の印象操作」とも言える報道によって、私のような実体験を持つ者は別として、基本的に「検察の正義」を信じる多くの国民には、次第に印象が既定事実化していく。そして、それは「有罪の印象」を前提にした識者の談話等によってさらに増幅されていく。
例えば、朝日の記事(11月29日)では、ゴーン氏の役員報酬に関して、以下のように報じている。
約20億円の報酬のうち毎年開示するのは約10億円にとどめ、差額の約10億円を退任後に受け取ることにしたとされる点について、「(公表したら)従業員のモチベーションが落ちると思った」と話していることが関係者への取材でわかった
この記事自体は、役員報酬についてのゴーン氏の説明をほぼ正確に伝えたものだろう。
ゴーン氏は、「退任後の報酬」についての虚偽記載を否認し、退任後の報酬についての「希望」ないし「計画」であって確定したものではないと主張しているのであり、「従業員のモチベーションが落ちる」というのは、ゴーン氏の主張を前提にすれば、自らの権限で受領できたはずの役員報酬を敢えて半分に減額し、その分を、確定していない退任後の報酬の「希望」に回した理由の説明のはずだ。
ところが「従業員のモチベーションが落ちる」という理由の説明は、「役員報酬虚偽記載の理由」であるかのように受け止められ、それを前提に識者が批判したりしているのである。まさに、マスコミの「印象操作」的報道によって、識者も「有罪」の印象を持たされて談話を述べているということであろう。
4つの問題の相互関係
「日産・ゴーン氏事件」で、コーポレートガバナンス、企業の透明性、検察の在り方、マスコミ報道の4つに関して起きたことは、相互に深く関連している。
西川社長らが、「ゴーン氏の不正」についての社内調査の結果を、検察に持ち込み、ゴーン氏・ケリー氏が不在の取締役会において、代表取締役会長を解職したことは、コーポレートガバナンスとして許容できることでは決してない。
捜査と刑事手続という「不透明なプロセス」に委ねたことで、逮捕後1か月半が経過しても、西川社長が会見で述べたゴーン氏の「不正」の具体的な内容はほとんど明らかになっておらず、それについて公式な説明・開示は全く行われないという「極めて不透明な状況」を招いていることも、上場企業としてあり得ない事態である。
しかし、日産現経営陣は、コーポレートガバナンスを無視したやり方についても、上場企業としてあり得ない不透明さも、批判されることはほとんどない。
それは、検察のゴーン氏逮捕で、西川氏ら日産現経営陣が「検察の正義」という後ろ盾を得たからである。検察の判断は「正義」であり、検察が逮捕という判断をしたことで、ゴーン氏は犯罪者の「烙印」を押された。それによって、「会社経営から犯罪者を排除することは正当な行為であり、コーポレートガバナンスの問題ではない」という認識になる。確かに、刑事司法全体としては、99.9%の有罪率に表れているように、検察の判断は、ほとんどが、そのまま裁判所の司法判断となる。検察が独自捜査で自ら逮捕した以上不起訴になることはあり得ず(【検察の「組織の論理」からするとゴーン氏不起訴はあり得ない】)、裁判でもほぼ間違いなく有罪になるとの予測は一般的には正しい。
しかし、果たして、検察組織の決定は、絶対的に正義だと言えるのだろうか。
ゴーン氏のような事件についても、検察の判断を絶対的に「正義」と信じてよいのであろうか。殺人事件であれば、その事実がある限り、その犯人が社会から排除されることも当然であるが、経済犯罪・経済法令違反というのは、必ずしも、そのようなものではない。ゴーン氏の「罪状」は、日産が会社として提出すべき有価証券報告書の記載の問題、会社に評価損を付け替えたことが、損失を生じさせたことになるか否か、中東の知人の会社への支出が、会長の任務に反しているかどうかという、本来会社の「私的自治」に委ねられる問題である。それに加えて、前記のように(1)~(4)の各事実については、常識的に考えても、刑事事件として立件すべき問題なのかどうか重大な疑問があるのである。検察の判断は絶対的に正義だという思い込みで考えるべきとは到底言えない問題であろう。しかも、既に述べたように、平成の歴史の中では、「検察の正義」への信頼を揺るがす問題・不祥事は、実際に何回も起きているのである。
それにもかかわらず、「東京地検特捜部によるゴーン氏逮捕」で、コーポレートガバナンスも、企業の透明性も、すべて無視されることになるのは、マスコミの「推定無罪の原則」を無視した「犯人視・有罪視報道」によるところが大きい。それが、「平成の時代」を通して、経済社会の重要なテーマであったはずのコーポレートガバナンスや企業の透明性に関する思考を停止させ、西川氏ら日産経営陣の行動を容認することにつながっている。
しかし、逆に言えば、「検察の正義」への過信と、マスコミの「犯人視・有罪視報道」で、簡単に歪められてしまうところに、日本の「コーポレートガバナンス」が極めて脆弱で、「企業内容の透明性」も「見せかけだけのもの」であることが表れている。
それらが、平成最後の4ヵ月を迎えた日本社会の「病理」と言えるのである。