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まだ間に合う!?マイナポイント申込みは9月30日まで。子供(未成年者)分もお忘れなく!

豊田眞弓永続家計アドバイザー/FP/大学非常勤講師
(提供:イメージマート)

2023年2月末までにカード申請の手続きを行った人の中には、ポイント申込みを忘れていた、面倒なので放っておいた、という人もいることでしょう。もう待ったなし、最終締切9月30日が迫っています!

●ポイント申込みがまだの人は急いで!

2022年1月1日から始まったマイナポイント第2弾。第1弾の最大5,000円分のポイント(20,000円分のチャージか買い物をすれば25%分のポイントがもらえる)と、第2弾の健康保険証と公金受取口座の紐づけで受け取れる各7,500円分のポイントで、合計最大20,000円分のポイントがもらえます。

マイナポイントの対象となるマイナンバーカード申請期限は2023年2月末でしたが、カード申請だけではマイナポイントは受け取れません。ポイント申込みや必要な手続きを行う必要があるのです。

2023年2月末までにカード申請をしたのに、ポイント申請をすっかり忘れていたという方や、家族の一部しかポイント申込みをしてなかった!という方は、ラストチャンスです。期日があと3日と迫りましたが、あきらめずに手続きをしましょう。

●合計20,000円分のポイントを受け取るためにすべきこと

マイナポイントを受け取るための施策は3つに分かれていますが、①~④をすべてクリアすれば、最大20,000円のポイントが受け取れるのです。この期限が9月30日です。

【1】20,000円分の決済サービスのチャージ・利用で5,000円分

①マイナポイントの申込みを行う

②チャージまたは買い物をする(最大20,000円)

  ↓

利用額の25%のマイナポイント(最大5,000円分)が受け取れる。

①マイナポイントの申込みとは、決済サービスを選んで申込みをすることです。この期限や、②ポイント付与の対象となるチャージ・買い物最終日は、決済サービス事業者ごとに異なる場合があるので、確認が必要です。

こちらで確認 ⇒ 受付可能な決済サービス

【2】健康保険証としての利用申込みで7,500円分

③マイナンバーカードを健康保険証として利用できるよう申込む

  ↓

マイナポイント7,500円分が受け取れる。

①マイナポイントの申込みと③マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込みは、マイナポイントアプリやマイナポイント申込みサイトから一括で行うことができます。

【3】マイナポータルでの公金受取口座の登録で7,500円分

④預貯金口座を給付金等の受取口座として登録

 ↓

マイナポイント7,500円分が受け取れる。

●迷ったらマイナポイント手続きスポットへ!

むずかしくてよくわからない、PCもスマホもない…という方は、自治体のマイナポイント手続きスポットで相談をしましょう。

ただし、マイナポイント手続きスポットでは、マイナポイントの申込みと健康保険証としての利用申込みは行えるものの、公金受取口座の登録ができない自治体もあります。公金受取口座の登録は、原則、PCやスマホから、マイナポータルにアクセスして手続きするようになっています(PCもスマホもない人の場合、公金受取口座の登録ができる自治体もあるようですので、確認してみましょう)。

マイナポイントの財源は税金。本来は公平に配分されるべきものですので、とりこぼしなく受け取りたいものです。

●子供分のマイナポイントの申込みは?

マイナポイントを受け取るには、決済サービスを決めて申込みを行う必要があります。未成年の子の場合、親が行っていいのでしょうか。

<子供が15歳以上18歳未満>

15歳以上の未成年者の申込みは、やむを得ない場合には法定代理人(親など)が手続きを行うことができますが、原則は本人が手続きを行います。やむを得ず親が手続きを行う場合も、原則、本人同席のもとで行います。

<子供が15歳未満>

15歳未満の未成年者の申込みは法定代理人(親など)が行うことができます。

なお、子供分のマイナポイントを受け取る手続きを進める際には、公金受取口座として、子供名義の銀行口座が必要になります。現在ない場合は、急ぎ口座を開設する必要があります。

●子供のマイナポイントは親の決済サービスでも可

決済サービスへのマイナポイントの申込みは、原則、本人が行う必要がありますが、未成年者のマイナポイントについては、法定代理人(親など)名義の決済サービスで申込むことができます(利用規約第5条)。

ただし、注意点があります。同じ決済サービスで複数のマイナポイントを受け取ることはできないため、親名義の決済サービスを利用する場合でも、別の決済サービスを利用することになります。

家計的には1カ所に集約できた方が使いやすいとはいえ、仕方がありません。未成年の子供分のポイントは、子供自身の決済サービスに紐づけるか、あるいは、法定代理人(親など)名義の、別の決済サービスに紐づけて受け取ることになります。

【参照】

総務省「マイナポイント」

【関連コラム】

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永続家計アドバイザー/FP/大学非常勤講師

<生涯永続できる家計の実現を!> マネー誌・女性誌等のライター・コラムニストを経て、独立系FPへ。講演・研修、コラム執筆や監修、個人相談などを業務としている。ライフワークとして、子どもから高齢者まで幅広く金融経済教育に携わっている。亜細亜大学ほかで非常勤講師、子どもマネー総合研究会理事を務める。趣味は講談、投資、猫に添い寝。

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