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年末調整・確定申告時に要チェック! 生命保険料控除はココに注意

豊田眞弓永続家計アドバイザー/FP/大学非常勤講師
(写真:イメージマート)

年末調整や確定申告での際の、所得控除の1つである生命保険料控除。わかっているようで実は勘違いしているケースがあるかもしれません。再点検しましょう。

生命保険料控除には「新制度」と「旧制度」がある

生命保険料控除は、2012年1月1日以降の契約は「新制度」、2011年12月31日以前の契約は「旧制度」が適用されます。どちらが適用になるのかは、郵送されてくる生命保険料控除証明書で確認できます(保険会社のサイトで電子的控除証明書をダウンロードすることもできます)。

控除できる限度額は次の通りです。

【新制度】(2012年1月1日以降)

・一般生命保険料控除 限度額:所得税4万円 住民税2.8万円

・介護医療保険料控除 限度額:所得税4万円 住民税2.8万円

・個人年金保険料控除 限度額:所得税4万円 住民税2.8万円

合計 限度額:所得税12万円 住民税7万円

【旧制度】(2011年12月31日以前)

・一般生命保険料控除 限度額:所得税5万円 住民税3.5万円

・個人年金保険料控除 限度額:所得税5万円 住民税3.5万円

合計 限度額:所得税10万円 住民税7万円

(生命保険文化センター資料より)

新制度では、「一般」「医療介護」「年金」と3つに分かれ、個々の限度額は旧制度の8割、所得税4万円、住民税2.8万円となっています。また、新制度の合計の限度額は、所得税4万円×3=12万円ですが、住民税の限度額は旧制度と変わらず7万円のままです。

控除額の計算方法

控除額は次の計算式で算出します。所得税の場合です。

新制度の控除額(所得税)

年間払込保険料に対する控除額

20,000円以下  → 払込保険料全額

~40,000円以下 →(払込保険料×1/2)+10,000円

~80,000円以下 →(払込保険料×1/4)+20,000円

80,000円超   → 一律40,000円

旧制度の控除額(所得税)

年間払込保険料に対する控除額

25,000円以下  → 払込保険料全額

~50,000円以下 →(払込保険料×1/2)+12,500円

~100,000円以下 →(払込保険料×1/4)+25,000円

100,000円超   → 一律50,000円

(国税庁サイトより)

新制度と旧制度がある場合はどうなる?

2012年1月1日以降に、新規に保険に加入したなどで、新制度と旧制度に該当する契約の両方がある場合は、どうすればいいのでしょう? 

その場合は、新制度、旧制度ごとに計算をして、さらに合計します。合計額に対しては、新制度の限度額である「所得税12万円、住民税7万円」が適用されます。

<事例>

・終身保険、収入保障保険 年間払込保険料:14万円(旧制度)

・個人年金保険 年間払込保険料:15万円(旧制度) 

・医療保険 年間払込保険料:8.5万円(新制度)

      ↓ 

・一般保険料控除 所得税5万円、住民税3.5万円(旧制度)

・個人年金保険料控除 所得税5万円、住民税3.5万円(旧制度)

・介護医療保険料控除 所得税4万円、住民税2.8万円(新制度)

合計 所得税12万円、住民税7万円(新制度の限度額)

旧制度だったのにいつのまにか新制度に!?

契約したのは2011年12月31日以前なので、旧制度の対象だったはずが、生命保険料控除証明書を見たら新制度対象の契約となっている。ナゼ?というケースもあるようです。

実は、保険契約の更新をしたり、特約の中途付加、転換などをした場合には、新制度の対象となります。確認してみましょう。

医療・介護保障が介護医療保険料控除の対象にならないケースも?

新制度では、主契約だけでなく、特約でも控除が分類されますが、「医療」「介護」という名称が付いた特約でも、例えば次のようなものは、介護医療保険料控除の対象外。

・死亡保障が入院日額の100倍を超える

・死亡保障が介護保険金額の1/5超

一般保険料控除の対象になります。

個人年金保険でも、外貨建てや変額型は一般保険料控除

「個人年金保険に加入したので個人年金保険料控除が使える!」と喜んでいた方が、新規に加入したのが外貨建てや変額型の個人年金保険で、適用されるのは一般保険料控除だったと知り、ショックを受けるケースは少なくないように思います。一般保険料控除の限度額は使い切っていて、控除のメリットがないと知ってがっかり…。

抜けがあったらさかのぼって確定申告を!

年末調整で出すのを忘れたなど、本来受けられたはずの過年度分の生命保険料控除があった場合、5年間はさかのぼって控除を受けられるので、確定申告を行うといいでしょう。生命保険料控除証明書を紛失してしまった場合でも、保険会社で再発行してもらえるので、手続きをしてみては?

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永続家計アドバイザー/FP/大学非常勤講師

<生涯永続できる家計の実現を!> マネー誌・女性誌等のライター・コラムニストを経て、独立系FPへ。講演・研修、コラム執筆や監修、個人相談などを業務としている。ライフワークとして、子どもから高齢者まで幅広く金融経済教育に携わっている。亜細亜大学ほかで非常勤講師、子どもマネー総合研究会理事を務める。趣味は講談、投資、猫に添い寝。

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