ちょっと待て!親の遺産に手を出すな
親が遺言書を残さないで死亡した場合、遺産は相続人が引き継ぐことになります。しかし、直ぐに遺産を引き継いでしまうとまさかの災難が降りかかることがあるのです。
相続財産が「債務超過」の場合
親が借金を残して死亡しても、トータルで相続財産がプラスになればまだよいのですが、債務超過の場合は相続人がその債務を引き継いで自腹で返済しなければならなくなります。このような事態を回避するために、民法は相続放棄という制度を用意しています。
相続放棄をする相続人は、自己のために相続が開始したことを知ったときから3か月以内(この期間を「熟慮期間」といいます)に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所にその旨を申述しなければなりません(民法915・938条)。
民法915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
民法938条(相続の放棄の方式)
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
家庭裁判所の審理を経て申述書が受理されれば、相続放棄が成立します。そして、その相続に関しては初めから相続人にならなかったものとして扱われます(民法939条)。
民法939条(相続の放棄の効力)
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
その結果、相続放棄をすれば、被相続人(死亡した者)の債務を引き継がないで済みます。なお、相続放棄をすると、当然ですがプラスの財産を引き継ぐことはできません。
相続放棄は手間がかかる
このように、相続放棄には熟慮期間が設けられています。そのため、熟慮期間が経過してしまったら相続放棄が認められないこともあるのです。
相続放棄の申述には、家庭裁判所の「相続放棄の申述書」に必要事項を記入し、被相続人の住民票除票又は戸籍附票、 申述人(放棄する者)の戸籍謄本等を提出しなければなりません。これが意外と時間がかかります。「放棄をする」と決めたら直ちに行動しましょう。
「死亡してから3か月内」ではない
相続放棄の申述の期限は、「被相続人が死亡したときから」ではなく、「自己のために相続が開始したことを知ったときから」3か月以内です。「親が死亡して3か月過ぎたから放棄できない」と思っている方がいますが、そうとは限りません。もし、被相続人が死亡して3か月を経過した後に、被相続人の相続財産が債務超過であることが判明したら、専門家または被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相談してみましょう。相続放棄の道が開けるかもしれません。相続放棄の申述につて詳しくは、裁判所ホームページをご覧ください。
相続放棄が認められないこともある
このように、たとえば親が多額の借金で債務超過のまま死亡したとしても、家庭裁判所に熟慮期間内に相続放棄の申述をすれば親の債務を引き継がずに済みます。ただし、家庭裁判所から相続放棄が認められない場合があります。それは「単純承認」をした場合です。
単純承認とは、相続人が、一身専属的な権利を除いて、被相続人の一切の権利義務を包括的に承認することです(民法920条)。簡単に言えば、遺産を引き継いでしまったときが該当します。
民法920条(単純承認の効力)
相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。
その他に、相続放棄が認められないケースとして次のようなケースが挙げられます。
1.「熟慮期間」の経過
~自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に限定承認や相続放棄をしない(民法921条2号)。
2.背信的行為
~相続人が、相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、または悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき(民法921条3号)。
このように、親の相続財産が債務超過の可能性がある場合は、まさかの災難を回避するために、まずは相続財産の調査を行い、その内容がはっきりするまで遺産に手を付けないことが肝心です。