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産婦人科医の働き方改革で、地元での分娩不可能に? 現状を解説

重見大介産婦人科専門医 / 公衆衛生学修士 / 医学博士
(写真:イメージマート)

今、日本中で「働き方改革」が進んでいます。2019年に労働基準法が改正され、時間外労働時間の上限規制が設けられ、違反した場合には罰則も科されるようになりました。

一方、建設事業などとともに、「医師」の業務に関しては2024年3月まで上限規制の適用が猶予されています。2024年4月からの上限規制適用を前に、医療現場は医師の働き方改革推進のために奔走している最中です。

今回は、産婦人科医師の働き方改革が私たちのくらしにどのような影響を与える可能性があるのか、という視点で解説していきます。

働き方改革の概要とは?

まず、働き方改革の目的は、一人ひとりが多様な働き方を選択できる社会を実現することとされています。

少子化により生産年齢人口は減少し、育児や介護との両立などの働く人のニーズが多様化しています。結婚して子供をもうけ、夫は会社で遅くまで残業して経済的支柱となり、妻が家事や育児を一人で担う、というような家庭像に捉われる時代ではありません。長時間労働に依存するのではなく、柔軟な働き方を推進し、労働者が心身ともに健康な生活を送れるようにすることが働き方改革の最大の目的と考えられます。

一般業種と医師の働き方改革の違い

厚生労働省によると、時間外・休日労働が月45時間を超えて長くなるほど、脳・心臓疾患や精神疾患などの健康障害のリスクが高まるとされています。また、「月100時間 又は 2ヶ月間ないし、6ヶ月にわたって月80時間を超える時間外・休日労働」は、いわゆる「過労死ライン」とされています。(文献1)

これまで、労働時間の上限について罰則による強制力はありませんでしたが、今回の法改正によって、時間外労働の上限は原則月45時間・年360時間となりました。特別な事情があっても、月100時間・年720時間を超えてはいけません。(文献2)

しかし、医師に関してはその業務内容の特殊性から、労働時間の上限は非常に高く設定される予定です(文献3)。通常の医師の場合、月100時間・年960時間、地域医療に従事する医師や技能向上を目指す医師は、月100時間・年1860時間と設定されます(時間外・休日労働が1ヶ月について100時間以上となることが見込まれる者については、36協定に面接指導を行うこと等を定めた場合に1年について1,860時間とする、とされています)。過労死ラインである月80時間労働を12ヶ月間続けると960時間になります。医師に適用される上限規制が依然として高いことがわかります。

また、終業から始業までの休息時間(勤務間インターバル)について、厚生労働省は9〜11時間もうけることを推奨(努力義務)しています。通常の医師においても「連続28時間勤務まで」「9時間の休息時間の確保」は努力義務にとどまり、「24時間ごとに最低11時間の休息時間の確保」が義務付けられているEU諸国との差を感じます(文献4)。

産婦人科医師の働き方の現状

産婦人科は分娩に年中無休で対応する性質上、時間外労働が長くなる傾向があります。また、医師が偏在しているため、平日夜間や休日に人手の足りない遠方の外部施設までアルバイトに行く医師も非常に多いです。日本産婦人科医会の調査(2020年)(文献5)によると、分娩取扱い施設で勤務する産婦人科医の自施設と外部施設を合わせた年間時間外在院時間は平均1934時間と極めて深刻な状況でした。医師の大幅な時間外労働によって、日本全国の周産期医療をなんとか維持しているのが現状なのです。

ただし、医師の勤務実態調査(文献3)によると、時間外労働時間が年1860時間を超える産婦人科医師の割合は、2016年に20.5%と最も多かったのに対し、2019年には11.8%と、救急科、外科、脳神経外科に次いで4番目まで低下しました。各施設でのタスクシフト(医師以外の職種に、医師でなくても可能な業務を移管すること)などの取り組みが行われてきた成果ではあるものの、時間外労働を正直に申告していない面もあり、目標達成には程遠い現状があるでしょう。

産婦人科医師の中でも、上限規制への考え方はさまざまです。医師として高度な専門知識をもって働くには勉強や訓練にかける時間が不可欠です。やりがいを感じながら長時間労働をこなす医師にとっては労働時間が減って得られる対価も減ってしまうことに抵抗を感じる人もいます。とはいえ、年1860時間を超える時間外労働は異常な負担であり、患者さんの健康や安全を守るために医師が自らの健康を管理する必要があるでしょう。

私たちのくらしにはどんな影響がある?

医師の労働時間が減っても医師の数は大きく変わらないので、医師ができる仕事量は全体として減少することが予想されます。つまり、地元の産院でお産したり、病院予約を希望の日時にとったり、という産婦人科へのアクセスは悪くなる可能性があります。

お産の時間はコントロールできません。全てのお産に対応するためには、医師や助産師を365日24時間配置しておかなければなりません。今までは、長時間労働を許容することで医師の少ない病院でもなんとか人手を確保できましたが、今後は難しくなります。小さいいくつかの病院を統合・集約して医師数を確保する(医療機関の集約化)か、医師のいない時間帯の分娩は取り扱わないか、という選択を迫られることになっていくでしょう。その地域で子どもを産めなくなるというのは自治体や住民にとって大きな損失ですが、分娩数が急激に減少する中、少ない分娩数で同等の医療資源を維持することは非常に厳しいのです。

地域の産婦人科医療を守るためには、私たちの医療へのかかり方の姿勢を見直すことも求められます。緊急性の低い病状で救急車を控えるように(産婦人科に限らず)呼びかけられていますが、同様に必要性の低い病状での受診もできなくなるかもしれません。たとえば、現在日本での妊婦健診は14回程度行われ、ほぼ毎回超音波検査が実施されます。しかし欧米諸国では一般的には健診回数や超音波検査の回数はもっと少ない(妊娠期間中を通して3〜5回など)です。もちろん、手厚い診療によって日本の安全なお産が守られてきたのですが、医学的な妥当性と継続可能性について見直されていくのかもしれません。

しかし、働き方改革が成功すれば私たち(産婦人科を受診する皆さん)が受ける恩恵も多くあります。

①医師の判断能力の向上

今は徹夜明けの状態で診療している医師が多くいますが、当直明けの医師は判断能力が落ちる(軽く飲酒した状態と同程度)ことが報告されています(文献6)。働き方改革が進めば、十分な休息時間を確保された医師によってより質の高い診療を受けることができると考えられます。

②タスクシフトによる医療の質の向上

訓練を受けた助産師や看護師が一部の業務について医師にとって代わる可能性があります。医学的リスクの低い妊婦さんの健診や分娩などは、助産師が行うことでより時間をかけてきめ細やかに対応できるかもしれません。また、人工知能(AI)が診断や処置などを人間よりも正確に行える時代がくるかもしれません。医師が医師にしかできない業務に専念することは、患者さんにとってもメリットと考えられます。

③集約化による医療の質の向上

働き方改革をきちんと進めた場合、医療機関の集約化は必ず起きると考えられます。自宅から近い病院が減るというデメリットの一方、重症患者さんにも対応できる大きな病院ができるというメリットもあります。もしあなたが妊娠中に大出血した時、医師が少数しかいない病院が複数あっても、どこも対応できず受け入れてもらえないかもしれません。しかしその集約化された病院(=医師や医療スタッフが多く在籍している病院)ならば対応できる可能性があります。集約化のメリットは大きいものの、さまざまな立場の意見をすり合わせるには長い時間を要するかもしれません。

今回は、2024年から適用される医師の働き方改革の影響について、産婦人科医の視点から解説しました。医師の健康を守ることは必要であり、制度が形骸化してしまうことだけは避けたいものの、現場の対応はまだ十分ではありません。医師ではない方々の生活にも関わる問題であり、この記事をきっかけに関心をもっていただければ幸いです。

参考文献

1)厚生労働省 過労死等防止対策

2)厚生労働省 「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について

3)厚生労働省 医師の働き方改革について

4)厚生労働省 EU主要国のインターバル制度について

5)中井章人. 「働き方改革関連法」遵守に向けた効率よく働けるシステム構築.産婦人科の実際.2022年, 71巻, 1号.

6)Arnedt JT, et al. Neurobehavioral performance of residents after heavy night call vs after alcohol ingestion. JAMA. 2005;294(9):1025-1033.

産婦人科専門医 / 公衆衛生学修士 / 医学博士

「産婦人科 x 公衆衛生」をテーマに、女性の身体的・精神的・社会的な健康を支援し、課題を解決する活動を主軸にしている。現在は診療と並行して、遠隔健康医療相談事業(株式会社Kids Public「産婦人科オンライン」代表)、臨床疫学研究(ヘルスケア関連のビッグデータを扱うなど)に従事している。また、企業向けの子宮頸がんに関する講演会や、学生向けの女性の健康に関する講演会を通じて、「包括的性教育」の適切な普及を目指した活動も積極的に行っている。※記事は個人としての発信であり、いかなる組織の意見も代表するものではありません。

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