Yahoo!ニュース

選挙活動での音楽利用を甘く考えてはいけない

栗原潔弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授
出典:いらすとや

「ごぼうの党が選挙カーでロート製薬に酷似したメロディを流す ロート製薬”一切の関与をしていない”と関係否定」というニュースがありました。ある程度以上の年齢の人ならお馴染みのオープニングキャッチの映像で流れる楽曲の替え歌を選挙カーで流したということだそうです。

この曲はパブリックドメインではなく、JASRAC管理曲(作品コード:017-0964-0)(作詞・作曲はCM音楽分野で有名な津野陽二氏)なのですが、選挙活動での利用はJASRACの許諾を得ればよいという話ではなく、著作者(津野陽二氏)本人の許諾が必要です。JASRACは、FAQにおいて、選挙活動での楽曲使用は特別扱い(人格権の観点から著作者本人の許諾が必要)というポリシーを明記しています。

選挙で楽曲を使用されるということは、一般大衆にその楽曲が特定の政党や候補者につながりがあるというイメージを与えてしまう可能性があります。著作者の承諾なしに、自分の思想と相反する政治活動に楽曲が使用されてしまうと著作者人格権が損なわれることは十分に考えられます。

これとはかなりスケールが違いますが、同様のケースとして、2016年にドナルド・トランプが選挙戦において、ローリングストーンズの楽曲を使用したことに対して、ストーンズ側が中止を申し立てた事件がありました(その時書いた記事)。その時はトランプ側がちゃんと権利処理はしている(BMIやASCAPに利用料は払っているという意)と主張したのですが、選挙での楽曲使用は利用料を払えばクリアーされるものではないことは米国も同様で、結局、BMIが法的措置をちらつかせてトランプ氏は楽曲使用を断念したようです。

承諾もしてないのに自分たちの楽曲がトランプのイメージソングのようにされてしまったらストーンズ側もやってられないでしょうから当然のことです。

選挙活動で音楽を使いたいのであれば、パブリックドメインの曲を使うか(ただし、比較的最近に権利満了した作品については遺族の承諾が必要と思われます)、支援者によるオリジナル楽曲を作るか、作詞家・作曲家本人に承諾を得るかの三択ということになるでしょう。

これと関連した話で、Adobe Stockの透かしが入ったままの写真を使って選挙ポスターを作った立候補者が炎上したケースがありました。立候補者は正規版も購入しているとして弁明したのですが、仮にそうだとしても、「作品に表示されている人物が政治的に他の運動を支持しているように示唆するような方法」での使用はAdobe Stockの利用規約違反という指摘があり、結局、ポスターは回収されたようです。こちらは著作者人格権の問題ではない(写っているモデルの方の人格権の問題)なのですが、選挙関連の素材利用は人格権の点で特に注意が必要という点では共通しています。

弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授

日本IBM ガートナージャパンを経て2005年より現職、弁理士業務と知財/先進ITのコンサルティング業務に従事 『ライフサイクル・イノベーション』等ビジネス系書籍の翻訳経験多数 スタートアップ企業や個人発明家の方を中心にIT関連特許・商標登録出願のご相談に対応しています お仕事のお問い合わせ・ご依頼は http://www.techvisor.jp/blog/contact または info[at]techvisor.jp から 【お知らせ】YouTube「弁理士栗原潔の知財情報チャンネル」で知財の入門情報発信中です

栗原潔のIT特許分析レポート

税込880円/月初月無料投稿頻度:週1回程度(不定期)

日米の情報通信技術関連の要注目特許を原則毎週1件ピックアップし、エンジニア、IT業界アナリストの経験を持つ弁理士が解説します。知財専門家だけでなく一般技術者の方にとってもわかりやすい解説を心がけます。特に、訴訟に関連した特許やGAFA等の米国ビッグプレイヤーによる特許を中心に取り上げていく予定です。

※すでに購入済みの方はログインしてください。

※ご購入や初月無料の適用には条件がございます。購入についての注意事項を必ずお読みいただき、同意の上ご購入ください。欧州経済領域(EEA)およびイギリスから購入や閲覧ができませんのでご注意ください。

栗原潔の最近の記事