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堂本剛氏の商標登録出願について

栗原潔弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授
出典:商標公開公報(商願2018-22682)

「そだねー」商標登録出願の件を調べていた時に、KinKi Kidsの堂本剛氏によるものと思われる商標登録出願を発見しました(その1その2その3)。なお、今回発見した3件以外にも過去に3件の出願が行なわれていました(その1その2その3)。いずれも、同氏のKinKi以外のソロ活動に関する商標です。ちゃんと代理人をつけて広範囲で出願しています。

アーティストが自分の芸名やシンボルマーク等をマーチャンダイズのために商標登録出願することはよくありますが、芸能事務所が出願人になることが通常であって、アーティスト本人が出願人(権利者)になることは珍しいと思われます。

実際、「キンキキッズ」という商標の商標登録出願は株式会社ジャニーズ事務所により行なわれていますし、調べた限りでは堂本光一氏を初めとしてジャニーズ事務所所属アーティストで個人で商標登録出願している人は他に発見できませんでした。

堂本剛氏が事務所の許可なしに出願していることは考えにくいですし、一般にアーティスト個人が商標権を持っていても実際には事務所との契約上の縛りがあるので、事務所の許可なく勝手にライセンスしたりすることはできないと思われますが、KinKi以外のソロ活動はジャニーズ事務所と距離を置きたいという堂本剛氏の考え方を事務所側で忖度した結果なのではないかと思います。

弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授

日本IBM ガートナージャパンを経て2005年より現職、弁理士業務と知財/先進ITのコンサルティング業務に従事 『ライフサイクル・イノベーション』等ビジネス系書籍の翻訳経験多数 スタートアップ企業や個人発明家の方を中心にIT関連特許・商標登録出願のご相談に対応しています お仕事のお問い合わせ・ご依頼は http://www.techvisor.jp/blog/contact または info[at]techvisor.jp から 【お知らせ】YouTube「弁理士栗原潔の知財情報チャンネル」で知財の入門情報発信中です

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