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24時間のコンビニが「ブラック化」する構図

今野晴貴NPO法人POSSE代表。雇用・労働政策研究者。
(写真:アフロ)

 大阪のとあるセブンイレブンの店舗が、本部の指示に反して24時間営業を中止したことがメディアで大きな話題を呼んでいる。

 午前1時から6時までは店を閉め1日19時間営業に変更した理由を、オーナーは「人が足らず(店が)回らない。時給を上げるのも限界がある。

 このまま24時間営業を続ければ、私が倒れるしかない状態だった」と語っている(朝日新聞 セブンイレブン「24時間営業限界」 FC店と本部対立)

 消費者からしてみれば、24時間365日いつ行っても確実に空いているほうが便利だと感じる。しかし、まさにその24時間営業が、オーナー、店長、アルバイト全員に対するブラックな働き方を強要しているのである。

 今回は、いかにして24時間営業がそこで働く全ての労働者を追い込んでいるかを検証することを通じ、改善策の必要性を考えたい。

「24時間営業」を埋める三つの勤務形態

 コンビニが24時間365日空いているということは、当然誰かが24時間×365日分その店舗で働いていることを意味する。

 しかも大手コンビニチェーンの店舗であれば、単に利用者が多そうな都心の繁華街だけでなくどれだけ都市から離れていても、基本的には24時間空いている。

 利用者側からすれば、「何かあったらコンビニにいけば大丈夫」という安心感があるだろう。しかし、文字通り常に労働者を確保しておくというのは想像以上に大変なことだ。

 まず、抑えておきたいのはコンビニの営業形態には「本部直営」、「フランチャイズ(法人が下請けで営業)」、「個人オーナー」によるものの三種類があるということ。

 「本部直営」と、「フランチャイズ」では、店長の正社員が昼夜を問わず働き、「ブラック労働」になりがちである一方で、オーナー経営の場合には、店長とその配偶者が「ブラック労働」に陥る構図となる。

 店長やオーナー夫婦が休もうとすれば、アルバイトに深夜時間に入ってもらう必要があるが、人手が足りなければ、今度はこちらが「ブラックバイト」になる。

 特に「フリーター」よりも「いうことを聞く」大学生は、深夜のシフトを要求されがちで、シフトを入れられすぎて退学したり、就活ができないなどの問題が頻繁に発生しているのだ。

 24時間の営業を何とか埋めようとするところに、正社員・オーナーも、アルバイトも過労になる構図があるといえるだろう。以下では、それぞれについて、さらに掘り下げて考えていこう。

過労に追い込まれるオーナー夫婦

 まず、今回も問題となっているオーナーが過労になる構図は次のようなものだ。

 大手コンビニチェーンがオーナーを募集する際には、最初から家族で応募することが奨励されている。

 夫と妻ふたりとも店舗で働くことが24時間営業を続けるのに不可欠なのであり、本部はそれを前提した募集活動を行っているわけだ。

 実際、セブンイレブンでは「最初は夫婦で12時間ごとに担当してください。深夜はオーナーが12時間、そのあとは奥さんが昼間12時間…深夜にシフトに入って少しでも人件費を減らせば、ぜんぶ自分のお金になりますよ」とオーナーに伝えていた事例が報告されている。

(コンビニ加盟店ユニオン・北健一『コンビニオーナーになってはいけない 便利さの裏側に隠された不都合な真実』)

 しかも、オーナー自身は、代わりを見つけられないと休むことができない。

 セブンイレブンには「オーナー業務代行制度」という本部従業員が派遣される制度が用意されているようだが、これは葬儀の時以外に使うことはできなかったと冒頭のオーナーは訴えている。

 また昨年起こった福井豪雪の際には、雪で安全性が確保できないとオーナーが訴えたにもかかわらず本部は営業停止を認めず、交代できる他の従業員も雪で出勤できないため、オーナーは雪かきなどをしながら50時間働き続けたという。

 さらに、オーナーたちへの最大の圧力は、は24時間営業をストップした時に請求される違約金の存在だ。

 報道によれば予め契約に含まれているようだが、冒頭のセブンイレブンオーナーは、1日わずか5時間、それもほとんど客も来ない1時から6時を閉めただけだが、本部から1700万円もの違約金を請求され、強制解約を通告されたという。

 このように、24時間店を開け続けることで、オーナー自身がますます過労になっていく構造が作られている。

「ブラック化」するコンビニ店長の働き方

 次に、正社員の店長についてはどうだろうか。

 冒頭で述べたように、コンビニの営業形態にはオーナー経営の他に、本部直営とフランチャイズ方式がある。また、個人オーナーのコンビニで正社員を雇っていることもある。

 そもそも2人だけで1日12時間を365日ぶっ続けで働いて店を回すのは不可能だ。そんのため、多くの店舗にはオーナーとは別に正社員の労働者がいるのだ。

 しかし、彼ら雇われ店長の労働環境はまさに「ブラック」と言って良い。長時間労働は当たり前で、賃金も低く、多くの労働者が退職に追い込まれている。

 例えば、ある大手コンビニのフランチャイズ会社で「店長候補」として新卒で採用された労働者の事例が典型的だ。求人票と勤務の実態がまったく異なっており、過労で倒れてしまったケースだ。

 このケースでは、そもそも、会社の求人票では月額20.8万円、1日8時間のシフト制で年間休日は100日となっていた。

 しかし、入社時の契約書には、「基本給15万円、営業手当2万円、業務手当3万円、手取り17.8万円」となっていた。

 入社後の仕事内容はレジや品出し、商品発注などで、従業員は彼と店長の他は全員がアルバイトだったが、常に人手不足となっていた。

 求人や内定の段階では1日8時間のシフト制であるはずだったが、実際には毎日8時から22時までの14時間勤務。人手不足の中シフトの穴を埋めるのは、店長と彼しかいなかった。

 休憩は昼と夕方で計1時間あることになっていたが、特に昼は忙しく、昼食を取るのがやっとで1日30分とれたらよいほうだったという。休日も週2日とれることはなく、年間休日100日など到底届かないペースであった。

 しだいに立ちくらみが増え、持病の腰痛が悪化したりしたため、店長に辞めたいと申し出た。しかしその後、社長とエリアマネージャーと三者面談が行われ「そう簡単には辞められない。」「店長候補として採用したのに、なぜ辞めるというのか。」と言われてしまった。

 そして、最終的に「心身症」の診断が出て退職することになったのである。このような労働相談事例は、コンビニ・フランチャイズの各社から寄せられており、枚挙にいとまがない。

(尚、私たちに寄せられたケースでは弁護士やユニオンと連携し、労働災害保険の申請や残業代、慰謝料などを請求し、被害を回復している。これらの方法については下記を参考にされたい)。

 参考:ブラック企業に入ってしまったとき、どこに相談すればいいか?

 さらに、コンビニ店員の過労死も頻発している。例えば、大阪のファミリーマートで働いていた当時62歳の男性労働者は、通常のシフトが午後9時~翌日正午までの15時間、その上8ヶ月間で4日しか休みがないという過酷労働の末、亡くなっている。

 遺族は「「コンビニはサービスがあふれていて仕事量が多すぎるのに、24時間年中無休で営業を続けること自体、無理がある。」とコメントしている。

(ブラックすぎる過酷コンビニ 8カ月で休み4日、1日15時間労働、親子2人で月給25万円…一家全員が正常な判断力を失い、必死で働き続けた )

これらの過労死・過労鬱事件は、起こるべきして起こったと言っても過言ではない。24時間必ず誰かが働かないといけないとなると、まずはオーナーもしくは正社員が空いているシフトを埋めようとする。

 アルバイトがなかなか採用しづらい地方では、ますますその傾向が強まるだろう。その結果、限界を超えるまで働かせられるケースが増えている。

 実際、衝撃的なデータとして、労働基準監督署がチェックした都内コンビニの95.5%で労働法違反が確認されており、いかにコンビニが「ブラック」かがわかるだろう(コンビニ「責任に見合った給料」への遠い道のり…都内95%の店舗で法令違反 打開求めるも、こう着状態)。

オーナー、店長が休もうとして、学生に「ブラックバイト」を押し付ける

 過労状態になったオーナーや正社員が休もうとした場合、残されたオプションは、時給を上げて人手を増やすか、今のバイトにシフトを強制的に押し付けるかの二択になる。

 ただし、人手不足の時間帯の時給を上げれば穴埋めはできるかもしれないが、店側に経済的な負担は生じる。

 しかも、コンビニの仕事は業務が多い割に時給は基本的に最低賃金と低いため、学生にはあまり人気がない。冒頭のオーナーも、パート募集をしたが1人しか面接に来なかったという。

 そうなると、今いるアルバイトに深夜や人手不足の時間帯に入るよう「強制」するしかない。これがブラックバイトの温床になっているのだ。

 私が代表を務める労働NPO・POSSEと連携している「ブラックバイトユニオン」には、シフトを強制された学生からの相談が相次いでいる。

茨城県、大学生、コンビニ

「近所の夏祭りやクリスマスに合わせてバイトが全員強制でシフトに組み込まれる日があります…休みをもらおうと思ったのですが、『仕事が優先。そんなことで単位が取れなくなったりはするわけないのだから諦めてこちらのシフトに出なさい』と言われてしまいました」

高校生、佐賀県、コンビニ

「(授業に出席するためにシフトを減らしてほしいと求めると)『そういったことは採用時に言って欲しい、自分たち(店長やオーナー)が楽になるからあなたを雇ったのに』と言われました…(同僚の新しいシフトは)7日連続の勤務となり、それが全て8時間勤務だと思われます」

 この二つのケースは、学生であるにもかかわらず「仕事が優先」と最低賃金のバイトを優先するよう求められたという典型的なブラックバイトの事例である。

 特に、二つ目の事例はまさに、24時間営業の負担が「オーナー/店長→バイト」という構図で押し付けられていることをよく表している。

 もちろん、オーナーや正社員がアルバイトに頼って休みたい構図を否定することも難しい。

 両方が苦しい思いをして、何とか成り立たせているのが「24時間営業」なのであり、この構図を改善することが急務だということが示されていると考えるべきだろう。

24時間営業をストップさせるための残業代請求

 24時間営業は「ブラック企業」や「ブラックバイト」の温床ともなってきた。24時間営業を縮小する動きが広がれば、労働問題は確実に減少するだろう。

 今回話題になった24時間営業の問題が、より働きやすい労働環境を作ることの一歩になることが大切だ。

 そもそも深夜の時間帯はほとんど利用客がおらず、利用者側からしてもほとんど影響は少ないと考えられる。

 しかし、本部からすれば少しでも商品が売れれば本部の利益になるため、できるだけ長く店を開けていたいという構造がある。では、どうすればこのジレンマを解決できるのだろうか。

 解決のためには、正社員やアルバイトたちが、シフトの強制を拒否することや、慢性的な長時間労働であれば残業代請求を行うといったアクションを起こすことが重要だ。

 そもそもシフトとは、労働者と会社の合意・契約で決まるので、どちらかが一方的に決めることはできない。

 週5日働くという契約であれば週5日より多く働く必要は当然なく、会社が週7日勤務のシフト表を勝手に作ったとしても、残りの2日は出勤の必要がない(もしそうだとすると文字通り24時間365日のシフトを勝手に作れてしまうことになる)。

 こうした権利を行使し、シフトの強制を拒否することは、会社に人手不足の問題を解決するよう促す圧力となるだろう。

 また、95.5%のコンビニで労働法違反があることはすでに指摘したが、これらの職場では残業代が支払われていない可能性が非常に高い。

 現状の「24時間営業」は、残業代を支払わなくても文句を言われない(タダ働きさせて店を開けていられる)労働者や、オーナーの過労に「依存」しているのである。

 したがって、従業員側が労働法の権利を行使することで、店を開けていることのコストが適正な水準になれば、営業効率の観点から24時間営業を再考せざるを得なくなるだろう。

 また、残念ながらオーナーには労基法が適用されないために、本部に賃金を請求することはできないが、オーナーにも労働組合法上の交渉権は認められており、コンビニオーナー―ユニオンによる本部との改善交渉は現在も継続中だ。

 実際に、ファミリーマートの一部店舗では24時間営業をしない「実験」が一部の店舗で行われているという。

 まだ試行段階であるとは言え、冒頭のセブンイレブンとは対照的に労働問題に配慮した、優れた方向性であると言えよう。

 ファミマ「24時間やめた」オーナーに聞く「時短営業にしてどうなった?」

 こうした動きを促進するためにも、労働法が適用される「店長」やアルバイトの権利行使を勧めたい。

 筆者も微力ながら、コンビニで働く皆さんの権利行使に尽力する所存である(下記に労働相談窓口を記載しておいた)。

無料労働相談窓口

NPO法人POSSE 

03-6699-9359

soudan@npoposse.jp

*筆者が代表を務めるNPO法人。訓練を受けたスタッフが法律や専門機関の「使い方」をサポートします。

総合サポートユニオン 

03-6804-7650

info@sougou-u.jp

*個別の労働事件に対応している労働組合。労働組合法上の権利を用いることで紛争解決に当たっています。

仙台けやきユニオン 

022-796-3894(平日17時~21時 土日祝13時~17時 水曜日定休)

sendai@sougou-u.jp

*仙台圏の労働問題に取り組んでいる個人加盟労働組合です。

ブラック企業被害対策弁護団 

03-3288-0112

*「労働側」の専門的弁護士の団体です。

ブラック企業対策仙台弁護団 

022-263-3191

*仙台圏で活動する「労働側」の専門的弁護士の団体です。

NPO法人POSSE代表。雇用・労働政策研究者。

NPO法人「POSSE」代表。年間5000件以上の労働・生活相談に関わり、労働・福祉政策について研究・提言している。近著に『賃労働の系譜学 フォーディズムからデジタル封建制へ』(青土社)。その他に『ストライキ2.0』(集英社新書)、『ブラック企業』(文春新書)、『ブラックバイト』(岩波新書)、『生活保護』(ちくま新書)など多数。流行語大賞トップ10(「ブラック企業」)、大佛次郎論壇賞、日本労働社会学会奨励賞などを受賞。一橋大学大学院社会学研究科博士後期課程修了。博士(社会学)。専門社会調査士。

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