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【連載】暴力の学校 倒錯の街 第55回 あとがき

藤井誠二ノンフィクションライター

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あとがき

「体罰」という犯罪行為がこれほど正当化されてしまう人々の意識の土壌には、いったいどのようなものがあるのだろうか。作家の笹沢左保が次のような文章を『総合教育技術』(一九九七年八月号)に寄せている。少々長くなるが、体罰を支える意識を象徴していると思われるので、その一部を引用させていただく。

笹沢は、自分が教育論の講演をしたあとのアンケートで、三分の二の聴衆が体罰賛成だが、わが子への体罰は避けたいと忠っている結果が得られたことに触れてこう書く。

われわれの世代は、幼児教育として親の体罰の洗礼を受けた。だいたい食べものの好き嫌い、それに口答えから体罰が始まる。親の体罰は頬をつねる、モノサシなどで手を打ちすえる、食事抜き、押入れに監禁、納戸の柱に縛りつける、家の外へ追い出す、爪に灸をすえる、平手打ち、といった段階を経て、小学校三年ぐらいで親の人間教育はほとんど終了する。

それ以後は、学校にバトンタッチされる。小学校四年のころから、教師による体罰が始まる。廊下に立たされる、水を満杯にしたバケツを持って立たされる、グランド三周、竹刀でぶたれる、往復ビンタ、という体罰のコースを進む。

中学生になると、教師と上級生の体罰は厳しさを増す。往復ビンタがいちばん多いが、それは平手打ちでもかなり激しいものだった。教練の時間になると、配属将校はサーベルで撲りつけた。何よりも苦痛な体罰は、鉄棒での懸垂五十回というやつで、途中で挫折すると三回以上のチャレンジを命じられた。剣道の教師は、坐禅を組ませることー時間という体罰を好んだ。

「口で言って、初めからわかるような人間はいない」

「口で注意されただけで完全に改められるならば、最初から間違ったことはしないはずだろう」

「犬の母親を、見てみるがいい。子犬が間違ったことをすれば、痛い目に遭わせるぞ。人間も同じで未熟なうちは、悪いことをしたと身体で知らなければならない」

これが体罰を是とする論拠だったが、悪いことをしたのだからやむを得ないとわれわれも納得していた。善悪のケジメこそ教育の基本と、重視されていた時代だからだろう。要するに親も子も教師も、幼いときから体罰に慣れていたのである。

そうでない人々に体罰否定論者が、多いように見受けられる。

だが、懲役刑も体罰の一種であり、体罰禁止を徹底させれば理論的に犯罪者の罪の償いまで、否定しなければならなくなることを知らないはずはない。

したがって体罰否定論者の大部分は、体罰と暴力を混同しているものと思われる。体罰と暴力には、歴然たる違いがある。

冷静に罰を下し、相手のためを思って間違いを正すのが体罰。自分のために相手を痛めつけたり、カーッとなって手を出したりするのが暴力なのだ。こうした分別が、体罰と暴力の相違を明確にさせる。ところが最近は感情的になったり、腹を立てたりして子どもを罰する親や教師が少なくない。

このあと笹沢は、だから「子どもに傷を負わせることにな」り、「体罰のつもりでも、暴力とな」ると嘆く。そして、この原因は親や教師が幼い頃より「正しい体罰」を受けていないことにあると主張する。その証拠として、自身の少年時代には体罰によって「傷を負ったという例は聞いたこともない」という。それは、体罰をふるう側は、例えば往復ビンタのときは、叩く相手に必ず口をしっかり結んで両足を踏ん張らせたり、あるいは叩く場所を尻や頬に限っていたからだ、と昔の親や教師を懐かしむ。

笹沢は一九三○年生まれで、むろん軍隊体験はないだろうが、体罰によって軍隊的な精神主義を叩き込まれた世代だ。が、体罰を美化した「思い出」を一般化してもらっては困るし、親や教員の体罰を懲役刑と同一化してしまっている論理の破綻は目もあてられない。笹沢はわかっていない。体罰と暴力の差異などそもそも存在しないこと、他者が「暴力」だと認定する行為が、教員本人にとっては「体罰」=愛の鞭という認識でしかないことのほうが多いこと、そして体罰だろうが暴力だろうが、それが常に死に至る可能性を内包していること、何よりもそのことを陣内知美さんの事件が証明したことを。笹沢の論理は、殺された側にとっては傷口に塩をすりこまれるようなものだろう。

私が、このルポルタージュの副題を「体罰死事件」とせず「殺人事件」としたのも、「体罰によらない教育」という言い方があるように、あたかも裏を返せば「体罰という教育方法」があるかのごとく錯覚してしまう危険性があり、おそらく多くの人にとって「体罰」という字面や響きが「教育」的なイメージを喚起させてしまうであろうことを危倶したためである。

体罰はやり返されることを想定しない、権力的強者と弱者の関係を前提におこなわれる一方的で卑劣な暴力である。屈強な男性教員が体力的に圧倒的弱者である女性生徒を殴るという行為はさらに悪意がこもり、性的にサディスティックな側面も持っていると私は思わざるをえない。殴るだけでなく、検査と称してスカートをひっぱったり、身体に抱きついてきたりする教員も少なくなかったという。あきらかに性的凌辱行為の一種なのだが、教育という名のもとで罪悪感が麻痺してしまうのだろうか。

しかしながら、笹沢の破綻した論理は悲しいかな一般的である。事件直後にも拘らず、緊急父母会で「先生、萎縮しないで、叩いて下さい」と発言した保護者がいたように、犠牲者が出ても体罰支持派のほうが多数派なのである。

事件直後、西日本新聞社は九州各県の中学、高校の生徒五○人と教師五○人を対象にして、体罰をめぐってアンケートをおこなった。まず、「体罰は許されるか」という質問に対しては、教師側は「絶対許されない」が三三人、「場合によっては許される」が一五人、「許される」一人、「わからない」一人――と回答した。ところが、体罰の体験については、教師一九人が「ある」、二一人が「ない」と答え、建前と現実にズレがあることも示唆した。

また、生徒側は体罰の是非については、「許される」が一人、「場合によっては許される」が三三人、「絶対許されない」一五人、「わからない」一人、だった。被体罰体験については、「ある」一九人、「ない」三一人だった。

つまり、叩く側も叩かれる側もその恐ろしさに気がついていない、いや、気づこうとしない。それとも、気づく感性そのものが奪われてしまっている、と言ったほうがいいかもしれない。知美さんの死を、単なる対岸の家事としか感じることができないメンタリティに暴力の学校は支えられ、被害者の悲嘆を踏みにじる倒錯の街がこの世紀末の世に出現したのである。

体罰は法的にも「保護」されている。簡単に言ってしまえば、体罰をふるっても、教師としての資質か問われ、厳しい処分を受けることがめったにないということである。

文部省は毎年、『教育委員会月報』という月刊誌で、各教育委員会で処分された「問題」教員の数を集計している。そこで公表される「問題」教員の中に、自らの思想・信条によって日の丸や君が代を拒否する教員と、体罰や性暴力といったあきらかに刑事罰に相当する犯罪を犯した教員が並列されてしまっているという問題があるものの、行政が自発的に公開する、体罰教員の数を把握する唯一の公的データである。

しかし、ここで公表される数字はたぶんにまやかしだ。その理由は、学校長が教育委員会に事故報告をして、さらに各都道府県・指定都市の教育委員会から文部省に報告された事例を集計したものだから、実際に起きている事件の氷山の一角にすぎない。近大附属の例がまさにそうであったように、学校長は体罰の事実を知らないか、知ろうとしないか、知っていても報告せずに握りつぶしてしまうケースが圧倒的に多いからである。

そして、もう一つの理由を説明する前に、近大附属事件が起きた翌年の一九九六年度「問題」教員の数を検討してみたい。

体罰をふるったとして懲戒処分(免職、停職、減給、戒告)を受けた教員は二○人、訓告などが二八三人で合計三九三人。過去最高だった前年度を九五人上回って、最高記録を更新した。最も重い処分が停職で八人、減給が六八人、諭旨免職がゼロ。

一方、わいせつ行為で懲戒処分された教員は四六人で、免職二七人、停職一五人、減給三人、戒告一人。訓告などは五人、諭旨免職が一五人。

免職はいわゆるクビで、停職も減給も説明の必要はないだろう。戒告とは、地方公務員法によると、「規律違反を確認し、将来を戒める処分」とある。ようするに文書で注意することである。

さてここで注視すべきは、体罰をおこなっても「懲戒処分」されない場合、つまり、懲戒処分に該当しない「訓告」や「諭旨免職」処分こそが体罰教師処分の「実態」であるということである。「懲戒処分」の数字だけを見ていては実態は見えてこない。

「訓告」や「諭旨免職」は、教職員の服務監督権者(市町村立学校は市町村教育委員会、県立学校は都道府県教育委員会)による「対応」の一種で、訓告とは服務監督権者の口頭注意と考えればよく、都道府県によっては厳重注意と呼んでいるところもある。論旨免職とは、退職金は支払われる「自主」退職で、体罰で「処分」された教師の大半はこの「訓告・諭旨免職」なのである。「訓告」は人事記録にも残らない。わいせつ行為を犯して諭旨免職が一五人というのはどう考えても腑に落ちないが、もっと解せないのは体罰をふるった教員に免職が一人もいないことである。大半が訓告である。これはいったいどういうことか。「体罰」と認定されている以上、「身体に対する侵害を内容とする懲戒――なぐるけるの類――がこれに該当することはいうまでもないが、さらに被罰者に対する肉体的苦痛を与えるような懲戒もまたこれに該当する。たとえば端座・直立等特定の姿勢を長時間にわたって保持させるというような懲戒は体罰の一種と解さねばならない」(法務省法務調査意見長官回答・一九四八・十二・二二)行為をふるいながら事実上の「お咎めなし」なのだ。教育委員会は日の丸・君が代を拒否するなどした教員には厳しくのぞむくせに、暴力教員には甘く、腐った体質を持っているところがほとんどだということだ。体罰は「合法化された暴力」といってもさしつかえない。

体罰に刑法を適用すれば立派な暴行罪だ。町中で無抵抗の人を殴ったり、蹴ったり、突き飛ばしたりしたらまちがいなく逮捕され、暴行罪で起訴、刑事罰を受けることは「常識」である。ところが、学校内外で体罰をふるった教師が傷害罪や刑事罰に処せられることはごく稀である。

さらにデータを付け加えれば、日本弁護士連合会などが一九八五~八六年ごろに実施したアンケートによると、全国の中学生一五○万人のうち七三パーセントが体罰を受けたことがわかっている。つまり、中学生だけを見ても、年間一○九万人が体罰を受けながら、数百人の教員しか処分されていないことになる。

私はこのような「シャバの論理が通用しない学校」に対しては、断固たる姿勢でのぞむべきだと考える。体罰をふるった教員を傷害・暴行犯として告発し、適正な刑事手続きをうけさせることである。もう一つは、体罰をふるって刑事処分をうけた教員については「矯正教育」を受けることを義務づけさせ、再犯を防止することである。そして、再犯した場合や被害者の怪我の度合いがひどい場合は――加害教員の言い分もよく聴取したうえでだか――懲戒免職にするべきである。さらには、教室の中に警察への通報装置を設置して、体罰をふるう教員をただちに警察に通報することができるようにする方法も一考されていい、とさえ私は思う(この場合は、生徒同士の暴力や対教員暴力も考慮に入れなければならない)。

絶望的な言い方だが、体罰を現場の自浄力によってなくすことはもはや不可能に近い。保護者はわが子を教員の暴力にさらすことをむしろ望んでいるし、教員もその了解のうえにあぐらをかいているからである。

私は「教員は反省しない。学習しない」と書いた。それは、近大附属の「残された」教員たちの発言をみてそう思ったわけだが、他地域で起き続けている体罰事件を見てもその思いを一層強くするのである。

近火附属事件の一カ月後に、福岡県立嘉穂中央高校で生徒が体罰により一力月の重傷を負い、九州国際大学附属高校では「テストの点が低い」ことを理由に竹刀で三○人の生徒が尻を叩かれ、尻をかばおうとした生徒が手首付近を骨折している。

また、私が飯塚に滞在している最中、体罰を受けたという中学生たちの直訴を受けたこともあり、飯塚市教育委員会に抗議に出向いたこともあった。この飯塚市立D中学校の教頭である男性教員がことあるごとに体罰をふるう。抗議後しばらくは止んだが、いまはまた復活しているという。このD中学の教頭は、過去に常習的に体罰をふるって問題にされたことかあり、何度も新聞報道されている人物である。このような人物が出世していくこと自体が問題だが、知美の事件をいったいどれほどの教員が肝に銘じているのか。

九八年の知美の追悼集会では、福岡県立鞍手高校で、数学担当の教員が生徒の前で体罰容認発言をし、実際に教員の一部が体罰をおこなっていたことを佐田らが報告した。

飯塚市教育委員会は、全国に稀にみる「体罰防止マニュアル」を作成しているが、まったく役に立っていないようである。

福岡県でも、同県教育法研究会が、高校から県教育委員会に報告された体罰報告書を情報公開条例に基づいて求めたところ、九六年十一件、九七年九件が公表された。中には平手打ちの連発で鼻骨を折ったり、柔道の締め技で失神させたりした例もあったが、処分の大半は「口頭注意」でそれ以外は「文書訓告」が一件だけだった。知美が殺されてからも体罰事件の報告が相次いでいることに唖然とするが、体罰教員を何の処分もせず野放し状態にしておくことは指弾されるべきである。

日本の教育は、生徒を個と見なさず、集団に従順に帰属させることを基本理念に置いてきた。そのためには、校則や画一的なカリキュラムで生徒を管理・統制し、そこには「人権」が入り込む余地はなく、生徒は学校に同質化・一元化していかねば、排除された。体罰という教員暴力はそこで威力を発揮してきた。

思えば、学校の同質化・一元化体質は、日本の戦前戦中から続いている、草の根的な異質排除体質の申し子ではないか。大政翼賛会や国防婦人会といった民衆運動は、天皇絶対主義の帝国政府や軍が推しすすめた同質化・一元化政策に迎合し、それを草の根で支え、拡大していったのだ。近大附属高校殺人事件の展開を見る限り、戦後五○年経ってもその構造は変わっていないとはいえないか。

最後に二人の卒業生のことを記しておきたい。

R子は知美の一年先輩である。私はR子に、校長が約束したはずの「校則削減」について尋ねた。

「まったく変わっていません。服装や持ち物などの検査方法も事件前といっしょでした。でも、体罰はほとんどなくなりました。部活で起きたことはありましたが、あれほど部活でふるわれまくっていたのに、なくなりました。代わりに、先生たちは言葉が悪くなっていましたね。「殴れんと思って、ナメルなよ!」と言っていた先生もいましたし、殴るかわりに机や黒板をガンガン叩くようになった先生もいました。

あの事件はいつか必ず起きると私は思っていました。だって、体罰は日常茶飯事で、校則違反とか教科書を置いて帰るだけで叩かれてましたから。休み時間にベランダで倒れてうずくまっている生徒の腹を、男の先生が何度も蹴っているのを見たことがあります。そのときはその先生の恋愛を冗談っぽく聞いたら、いきなり殴りだしたんです。そんなこと珍しくありませんでした。

署名は私のところには回ってきませんでしたが、親戚や職場の人から、知美はシンナーをやっていた、暴走族だった、タバコを吸ったりピアスをする不良だった、入れ墨をしていた、などの噂を聞いたことがあります。私は、『そんなことないよ』ってはっきり否定しました。もちろん、署名を求められても拒否しました」

もう一人のJ美は一九九二年の卒業である。彼女が高校一年のときのことを話してくれた。担任は、体罰報告書に登場した教員のうちのひとりである。

「やりたくもない学級委員長をやらされたんです。決め方は担任が一方的に私を指名したんですが、どうやって決めたんですかと聞いたら、“ちんちろりん”で決めたと言われました。あるとき、クラスの子が授業に遅れてきたら、委員長の監督不行届だと、平手で叩かれ、口の中が切れました。私は人前で泣いたことがないし、泣きたくないので、机につっぷしたら、いきなり髪を鷲掴みにされ、『口で言ってもわからないだろう』と言ったんです。そして、『お前たちがしっかりしないから、J美がぶっとばされるんだぞ。かわいそうだろ』とクラスのみんなに言った。私は髪を掴んでいた手を払いのけましたが、屈辱でいっぱいでした。

バレー部やバスケ部ではよく叩いていたし、クラスでも体罰は日常茶飯事でした。リップを塗っているとか、髪をほどいているとか、スカートが短いとか、それに口答えすると、往復ビンタをされました。校門検査では、カバンが薄いといって取り上げられ、それで頭を叩かれました」

J美のところにも、事件直後、同級生から電話で「宮本先生の嘆願署名、そっちに持っていけばやってくれるかな」とアプローチがあった。署名のことは、友人がアルバイトしている本屋に署名用紙を持った女性が回ってきたことを聞いていた。

J美は答えた。

「いやだ」

「どうして?」

「私は誰よりも先生に殴られているし、人がひとり死んでいるのに、教師といえども、人を殺したことには変わらないから」

「あ、そうなんだ」

取材の終わりのほうになって、圧倒的少数であろう、こんな真っ当な感性を持っている卒業生に会うことができ、私は安堵の胸をなでおろした。

三年間、おろおろと歩きまわる私を支えてくれた、すべての方々にお礼を述べたい。特に、被害者遺族である陣内家の方々。佐田正信さん、豊福正人さん、長崎陽子さん、朴貞愛さんら、追悼集会実行委員会の方々。知美さんの友人たち。元教員で体罰問題などを追及し続けている三浦瑶子さん渡部多賀子さん。九州で子どもの人権確立に取り組んでいる現役教員の方々。弁護士の八尋八郎さん。そして、自身の個人誌『三輪車疾走』(四六~四九号所収)の紙面を提供し続けていただいた評論家の斎藤次郎さん。そして雲母書房の茂木敏博さん。ありがとうございました。

一九九八年十月 藤井誠二

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ノンフィクションライター

1965年愛知県生まれ。高校時代より社会運動にかかわりながら、取材者の道へ。著書に、『殺された側の論理 犯罪被害者遺族が望む「罰」と「権利」』(講談社プラスアルファ文庫)、『光市母子殺害事件』(本村洋氏、宮崎哲弥氏と共著・文庫ぎんが堂)「壁を越えていく力 」(講談社)、『少年A被害者遺族の慟哭』(小学館新書)、『体罰はなぜなくならないのか』(幻冬舎新書)、『死刑のある国ニッポン』(森達也氏との対話・河出文庫)、『沖縄アンダーグラウンド』(講談社)など著書・対談等50冊以上。愛知淑徳大学非常勤講師として「ノンフィクション論」等を語る。ラジオのパーソナリティやテレビのコメンテーターもつとめてきた。

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