これまで実家に「月3万円」入れていたのを、母が貯めてくれていた! 今年から1人暮らしすると言ったら「200万円」渡してくれたけど、税金はかかる? 元が自分のお金なら大丈夫なの?
社会人になってからも実家暮らしを続けている人の中には、生活費として月々一定の金額を親に渡している人も多いのではないでしょうか。しかし実際には、もらったお金を使わずに子どものために貯めておいて、最後は子どもに渡そうとする親もいます。 ただ、そんな親心とは裏腹に、渡したお金に「贈与税」がかかってしまうことがあります。本記事では、月3万円ずつ親に渡していた人が、親から200万円をもらう場合にかかる税金を解説します。さらには非課税になる場合も説明しますので、参考にしてください。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
そもそも贈与税はどんなときにかかる?
贈与税とは個人間の財産贈与に課される税金のことで、親子関係なく個人から財産をもらうと課税対象になります。 1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産価額に課税されるため、現金以外にも、株式などの金融商品、不動産、ゴルフ会員権といった資産価値があるものは課税の対象です。財産を受け取った側に課税されるため、親が子どもにお金を渡した場合、課税されるのは子どもです。 また、贈与税の計算式は「(1年間にもらった財産価額合計-基礎控除)×税率×控除額」です。基礎控除額が年間110万円のため、逆の言い方をすれば、暦年で1年間110万円までの贈与であれば贈与税はかかりません。 ちなみに月3万円ずつ子どもが親に生活費を支払っていた場合は、親が生活費に使っていないと贈与税の対象になります。しかし、年間に直しても3万円×12ヶ月で36万円にしかならず、基礎控除の110万円に達しないため、こちらの贈与は課税されません。 一方で、今回のように親が18歳以上の子どもに200万円を渡す場合は特例贈与財産となります。図表1のとおり、基礎控除110万円を差し引いた後の金額に応じた税率や控除額によって税額が決まります。 図表1
国税庁 贈与税の計算と税率 贈与税の速算表 特例贈与財産用 そのため、他に贈与された財産がなければ、親が子どもに200万円渡した場合の税額は以下のとおりです。 <試算例>(200万円-110万円)×税率10%-控除額0円=9万円 贈与を受けた子どもは、翌年に確定申告した上でこの9万円を納税しなければならず、税金に加え手間もかかってしまいます。