年金80万円、実家に寄生して豪遊する「48年間無職の66歳次男」…金融資産1億円の亡父が残した「強烈な代償」【CFPが解説】
被相続人の財産に関する最終の意思表示である「遺言書」。遺言書の内容によっては、相続人が思わぬ事態へ陥ることも……。本記事では太田和正さん(仮名)の事例とともに、生命保険を活用した遺産分割について、FP相談ねっと・認定FPの小川洋平氏が解説します。 【早見表】年金に頼らず「夫婦で100歳まで生きる」ための貯蓄額
父の遺産を頼りに死ぬまで豪遊するはずが…
太田和正さん(仮名/66歳)は父である和夫さん(仮名)と暮らしていました。裕福だった家庭で甘やかされて育ったせいか、高校卒業後から一度も働かず、父和夫さんの収入に頼りきって生きてきました。そんな様子を心配した母は、生前、和正さんの代わりに年金を支払ってあげていました。年齢を重ねてもそんな生き方が変わることはなく、60歳を過ぎても和夫さんの年金と資産をアテにして生活していました。 自営業をしていた和夫さんは現役のころに貯めた金融資産は1億円以上になり、和正さんは父の遺産もいずれ自分のものになると考えていました。しかし、92歳の父の死によりそんな和正さんの生き方も終わりを迎えることになったのでした。 衝撃の遺言書 父の葬儀を終え、遺言書の中身がわかると、和正さんは仰天します。金融資産のすべてを孫である早紀さん(仮名)に相続させるという内容だったのです。和夫さんの長男である和弘さん(仮名)が事業を継ぎ、法人を設立し和弘さんの一人娘の早紀さんにすでに代替わりしていて、その早紀さんに遺産のすべてを譲るというものでした。 和正さんにとっては予想もしていなかったことでした。亡くなった和夫さんが保有していた資産の概要は、以下のとおりです。 ・預金2,000万円 ・一時払い終身保険(和弘さん、早紀さんがそれぞれ3,000万円ずつ受取り) ・株式2,000万円 ・不動産4,000万円 ・自宅建物、土地3,000万円 総額1億7,000万円 このうち、和正さんに遺されたものは自宅建物、土地の3,000万円分だけだったのです。こうして、不動産を受け取ったものの、和正さんは年間で約80万円の年金を頼りに生きていくことになりました。とてもではないが暮らしていけないため、兄に泣きついて紹介してもらった時給1,000円程度のアルバイトという人生初の仕事をしながら生活していかざるを得ない状況になってしまったのでした。
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