これまで実家に「月3万円」入れていたのを、母が貯めてくれていた! 今年から1人暮らしすると言ったら「200万円」渡してくれたけど、税金はかかる? 元が自分のお金なら大丈夫なの?
もともとは自分のお金でもダメなの?
贈与を受けたとはいえ「もともとは自分のお金だし、せっかく親が貯めてくれたお金なのに」と言いたくなる気持ちも無理はありません。しかし、月3万円を親に渡した時点でそのお金は親の財産になってしまうため、その積立で貯まったお金であったとしても、親から受け取ると贈与が成立してしまいます。 それならば、親がもらっていた3万円を、子ども名義の口座に貯金していればいいのではないかと思う人もいるでしょう。しかし、その場合でも、子どもが口座の存在を知らなかったり、親が口座を管理したりしていれば、お金の所有者と口座の名義人が異なる「名義口座」とみなされ、贈与税が課税される可能性は否定できません。 お金を誰かに渡した時点で、そのお金は自分のものではなく、渡した人の財産になることをしっかり認識しましょう。
非課税にする方法はある?
親が大事に貯めてくれたお金ですから、何とか非課税で受け取ることはできないのでしょうか。実は贈与税には、贈与する理由によって非課税限度額が大きくなる3つの制度があります。 ・直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税(非課税限度額500万円もしくは1000万円) ・直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税(非課税限度額1000万円) ・祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税(非課税限度額1500万円) つまり、父母や祖父母といった直系尊属が子どもや孫にお金を渡す理由が「住宅取得資金」「結婚・子育て資金」「教育資金」などであれば、非課税限度額が500万円や1000万円、1500万円になる可能性があるのです。 適用を受けるには、制度の要件を満たすほか、金融機関での手続きや申告書の提出に加え、目的に応じてもらったお金を使わなければなりません。 まずは親が子どもにお金を渡す目的が上述の制度に該当し、適用要件を満たせないかを確認してみることが大切です。国税庁のホームページにそれぞれの制度のあらましが掲載されていますので、まずは内容を確かめてみましょう。