大阪府・吉村知事が定例会見1月13日(全文2)特措法31条に基づき要請したい
一致団結して乗り越えなきゃいけない
その中で病床を増やしてきているわけでありますが、この緊急事態宣言下において、感染が急拡大している中においては、この裾野を広げていくということも非常に重要だと思いますので、一定の力、レベル、基準をクリアする病院、これは特に民間病院が中心になりますけども、そういったところで1床か2床についてはお願いしたいということを特措法31条に基づいて要請をするということをやっていきたいと思います。ただ、これはもちろん医療業界の皆さん、医療界の皆さんと協力関係がないとなかなかできません。なので、これは医師会はじめ、私立病院協会はじめ、そういった団体の皆さんとは、やっぱり行政とが一致団結して乗り越えなきゃいけないので、一致団結して乗り越える中で、今は平時じゃなくて有事なので、そういった中でちょっとお願いをしていかざるを得ない、そういうふうに考えています。 この基準については昨年の年末に専門家会議の中で定められました。今、大阪に全部で500の病院があるわけですけども、いわゆるクリニックでいくと9000、病院でいくと500あります。500の病院の中で、このコロナを受け入れているというのは80病院です。500の病院の中で、いわゆる救急車で運ばれて受け入れる病院が2次救急、これは約270病院あります。270病院のうち、コロナを受け入れているのは、これは公立・民間入れて約70あります。その270病院のうちで、70を除いて200の病院のうち、感染症の、呼吸器内科であったり普通の内科のお医者さんがいる病院が110あります。110の病院のうち、90の病院は感染症対策加算を受けている病院でもあります。
正当な理由がない場合、指示を行うのか
その中で、その110の病院のうち、少なくとも1床、感染症対策加算を受けているところは2床、お願いしますというのを昨年年末、これは医療関係の協議会で決めた、【医学的 00:34:09】な基準ですけれども、それが出来上がっていますので、それに基づいてこの特措法31条、その中でさらに絞り込みをかける可能性はあると思いますが、それをすることによって、特措法31条についてはこの要請のお願いをしていきたいというふうに思います。 読売新聞:それで特措法31条を活用されるっていうことなんですけれども、31条の3項の中に、ちょっと細かい話なんですけれども、正当な理由がない場合、要請に応じないときは指示をすることができるという文言があるんですけれども、知事として正当な理由というのはなんであるとお考えかっていうのと、もし仮にですけど、たらればの話なんですが、正当な理由に当たらないと判断した場合は、実際に指示まで行うお考えというのはありますか。 吉村:まずこの正当な理由というのは、これは法律解釈にも関わってくると思います。逆に医療機関のほうからすると、正当な理由があれば当然これは拒否ができる。じゃあ正当な理由ってなんなのっていうのはこれは明確な規定はないわけですけれども、今、民間の医療機関の中でやっぱりいろんな、受け入れられない理由というのが指摘もされています。これは民間は公立と違って倒産の危険だってあるじゃないかと。コロナを受け入れてクラスターが発生したらどうするんだ、動線確保しづらいじゃないか、医療従事者、職員の理解もなかなか得られない。 あるいはこの差別というのがまだある中で、職員の子供たちが保育所にいきづらくなるじゃないかと。今の地域医療を果たしているんだから、もうそれでいいじゃないかと。それを止めてまでこれをしなきゃいけないのかとか、いろんな、やっぱり営業上の理由もあるし、考え方というのもあると思います。その中で、ただ、だから僕はさっき言った500の病院全てにお願いしますということはまったく考えていなくて、それをする力がある病院にはお願いしますということを考えています。その中でも、やっぱり個別の病院によっては、いや、わが病院はこういう理由でどうしてもこれはできないというのが、個別の理由になってくるかなというふうに思いますので、それが上がってきたときには、個別に判断をすると。