無免許運転・木下都議が辞職会見(全文2)辞職勧告決議に法的拘束力はない
どの辺りに理不尽さを感じたのか
テレビ朝日:あらためてどういった、じゃあ、区議の方だったり支援者に対しては説明をされますか。 木下:この点に関しても、含めまして、ご支援いただいた区議の皆さま、そしてまたボランティアとして私の選挙活動にご協力をいただいた方々、また選対の皆さまには、お1人お1人おわびの言葉を伝えるために、可能であればお訪ねをしていきたい、そのように思っております。 テレビ朝日:ごめんなさい、長くなって。もう1個だけ最後すいません。先ほど理不尽な現実というふうにおっしゃいましたけども、委員会が開かれなかったことについて、ご自身の中でどの辺りに理不尽だということを感じたんでしょう。 木下:それは、そもそもが私が不祥事を起こしたことに起因していることではありますけれども、先ほど来述べさせていただきましたように、辞職勧告決議は勧告の決議でしかなく、法的拘束力はないものでございます。そして、先ほど先生がご説明いただきましたように、議員の身分を失職ということになる、そういった罪については法律できちっと定めがございます。私がそれに今回の罪が当たるかどうかについては、司直の判断、最終的な判断を待つところでございます。しかしながら、それまでの間は推定無罪、これは憲法で保障されているところでもあります。 そして、私を選んでくださった有権者の皆さま、その代表民意であることも、もちろんこの事故のことを知っていたらという方がいらっしゃる、そのことは当然だと思いますが、でも議員の身分がそのような形で保障されていることは、これは民主主義の根幹であることは間違いございません。ですから、法的拘束力のない勧告の決議によって、議会の中で私が出席をしようとすれば議会運営が止まるというようなことが先日の委員会を出席しようとした際に起こりました。 私も過去4年間、この都議会での議会の動き見てきた1人としましては、私が出ようとする限りこれが続いてしまうんだろうなということが想像できました。私は先ほども申し上げましたとおり、仕事がしたくて、都議として皆さまのお役に立ちたい、そういったつもりでおりましたので、仕事が実質的にさせていただけないということを理不尽な現実と表現させていただきました。 テレビ朝日:こうした不祥事起こしながらも、ご自身が都議として働く必要がある、義務があるっていうふうにお考えだったということですか。 木下:そこについては、辞職を決めるまではそのように思っておりました。 テレビ朝日:ありがとうございます。 木下:じゃあ、そちらの真ん中の、はい。 【書き起こし】無免許運転・木下都議が辞職会見 全文3に続く