【図解】新型コロナ「緊急事態宣言」と「まん延防止等重点措置」の違いは?
新型コロナウイルスの感染が拡大した際に政府が発出する「緊急事態宣言」。それに加えて、昨年2月からは「まん延防止等重点措置」も新設されました。ともに新型コロナウイルス対策の特別措置法(特措法)に基づく対策です。緊急事態宣言とまん延防止等重点措置にはどんな違いがあるのでしょうか? 【図解】新型コロナに5段階の新しいレベル分類 レベル3で「宣言も」
●発出の目安は?
まん延防止等重点措置とは、特定の地域において感染者が急増している局面で、緊急事態宣言を出す状況に至らないよう、地域を絞って予防的・集中的な対策を行うものです。 このように「期間、区域、業態を絞った措置を機動的に実施できる仕組み」であり、感染を地域的に抑え込むことで「都道府県全域への感染防止を防ぎ、全国的かつ急速なまん延防止につなげるもの」だと政府は説明しています。 重点措置については、感染急拡大期だけではなく、宣言が解除された後の地域で適用されるケースもあります。 発出の目安としては、昨年11月に政府の新型コロナ対策分科会がそれまでの4段階の「ステージ」指標を見直し、新たに5段階の「レベル」分類を提示したことを踏まえ、「緊急事態宣言はレベル3相当」「まん延防止等重点措置はレベル3、またはレベル2相当」の状況になった場合に「総合的に検討する」ことが政府の基本的対処方針に記されました。レベル3とは5段階のうち2番目に深刻な状況に当たります。
●対象地域や期間は?
緊急事態宣言もまん延防止等重点措置も首相が発出します。ただ宣言の対象地域が都道府県単位であるのに対し、重点措置では都道府県内の特定の区域を想定しており、対象となるエリアや業態は都道府県知事が指定します。 期間について、宣言は2年以内となっていますが、合計1年を超えない範囲で複数回延長することができます。一方、重点措置は1回あたり6か月以内が基本で、何回でも延長は可能です。
●罰則規定は?
緊急事態宣言には当初、「罰則」規定はありませんでしたが、昨年2月の特措法改正によって、罰則が盛り込まれることになりました。 罰則規定は、宣言だけではなく重点措置にも適用されます。具体的には、飲食店などの事業者が都道府県知事から出る時短要請などに「正当な理由なく」応じなかった場合です。 ただ「要請」に応じなかったらすぐに罰則が適用されるわけではありません。要請の次に知事は「命令」を出します。この命令に違反した場合に「過料」が科されることになります。 緊急事態宣言における命令違反は「30万円以下」、まん延防止等重点措置における命令違反は「20万円以下」の過料がそれぞれ科されます。