【図解】新型コロナ「緊急事態宣言」と「まん延防止等重点措置」の違いは?
●要請できる内容は?
「要請」「命令」が出せる対象にも違いがあります。緊急事態宣言では時短要請のほか、休業要請も可能で、外出自粛も要請できます。しかしまん延防止等重点措置では、時短要請はできるものの、休業要請や全面的な外出自粛要請はできないとされています。
●国会報告は?
国会報告について、まん延防止等重点措置では改正特措法の条文に規定はされていません。国会での法案採決の際に付帯決議が議決され、「国会に速やかに報告する」旨が記載されましたが、付帯決議に法的拘束力はありません。緊急事態宣言については、発出時や期間延長、区域の変更の際に国会に報告することが法律に明記されています。