【琵琶湖】忘れないで!『 罪もない 小学1年生の男女2人に ケガを負わせた 無免許で飲酒運転 の 水上バイク事故 』を、あれから1年、 ようやく「飲酒運転」の条例が… 7月1日から施行!
許せない・無免許で飲酒運転 の 水上バイク が 遊泳中 の 小学生 2人に 接触!
昨年、8月26日、琵琶湖(滋賀県大津市)で、泳いでいた小学生2人に、「水上バイクが接触する」事故が起きた。 警察が駆け付け、水上バイクを運転していた男性(35)は、「無免許で人身事故を起こした」ことで現行犯逮捕された。 子ども2人は病院に搬送されたが、男の子は後頭部を縫う怪我を負い、女の子はおでこに擦り傷を負った。2人とも意識はあり、命に別条はなかった。 その後の調べで、逮捕された男性は「飲酒運転」だったことが明らかになった。
無免許で飲酒運転 小学生 2人に ケガを負わせ 逮捕された男性の罪は?
大津区検察庁が「小型船舶操縦者法違反」と「業務上過失傷害」の罪で男性を略式起訴。 大津簡易裁判所では、罰金70万円の略式命令を出した。
クルマで「酒を飲んで無免許で、子供を2人轢いた」ら、実刑判決!なのに、罰金70万円!「刑罰が軽すぎるのではないか?」という疑問
今回の事件の犯人は、無免許の上に飲酒運転という許しがたいものだ。 このケースをクルマに置き換えた場合、「無免許で酒を飲んで運転し、子供を2人轢いた」ことになる。 陸上なら、実刑判決を受けてもおかしくない悪質な行為だ。 「水の上の法整備は遅れている」と、本誌はことあるごとに書いてきた。 飲酒運転について、陸上では「酒気帯び」でも3年以下の懲役又は50万円以下の罰金で、違反点数によって免許の停止または取り消しである。「酒酔い運転」なら5年以下の懲役又は100万円以下の罰金で、一発で免許取り消しとなる。 それに対し水上バイクやプレジャーボートを含む「小型船舶操縦者法」では、酒を飲んで操船することを禁じているが、違反しても罰則はない。 一部の自治体が独自に条例で罰則を設けているだけだ。
飲酒での船舶事故は7件【滋賀県】
昨年の滋賀県(琵琶湖を含む) 県内全域での船舶事故は、64件で、うち、7件が 操船者が飲酒だった。 こうした事情を受け、改正滋賀県琵琶湖等水上安全条例が7月1日、施行される。 改正条例は、動力船に限り 新たに「酒気を帯びた状態での操船の禁止」とする項目を追加。3カ月以下の懲役または30万円以下の罰金を設けた。
なぜだ? 陸上では「“3年”以下の懲役」、水上では「“3カ月”以下の懲役」、罰則規定 が 違いすぎる!
飲酒運転について、陸上での 酒気帯びでは「3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金」に対し、改正条例では「3カ月以下の懲役 または 30万円以下の罰金 」となっている。 水上バイクやプレジャーボートなどを対象とした小型船舶操縦者法では、飲酒運転を禁止している。しかし、違反しても罰則は“ない”ので、各自治体が条例によって規制しているのが現状だ。 国土交通省は海や湖、河川によって船舶の往来量などが異なるとして、「道路交通法のような全国一律の罰則は想定していない」としている。
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