大阪府・吉村知事が定例会見2月10日(全文3)高齢者施設のクラスターを1つでも抑えたい
改正特措法が13日施行。対策の変更は?
朝日新聞:すいません、朝日新聞社の多鹿です。改正特措法が13日に施行されますが、現在、例えば夜間の飲食店の見回りなどをされていると思うんですけれども、今、大阪府が行っている対策で、何かやり方を変えるということを今お考えのものがあればお伺いできますでしょうか。 吉村:今も見回り等はやっていますけども、現在は緊急事態宣言期間中ですから、緊急事態宣言期間中は、もうそのまま継続して同じことをするということになると思います。まだ、まん延防止等重点措置のエリアとして指定もされていないわけですし、このままいけば普通でいくと、普通でいくということは、何もしなければ、国が新たな判断がなければ3月7日まで緊急事態宣言は延長されるということになろうかと思うので、その間は特に変えることはないです。緊急事態宣言期間中は緊急事態宣言期間中の行動を取り続けるということになると思います。 司会:はい、次のご質問をお願いします。
期間中に開店した事業者に適用しないのは不公平では
朝日放送テレビ:ABCテレビの川口と申します。質問、2点ございます。1点目、発表項目の、開業したお店に対する協力金の支給についてなんですけれども、1月14日から2月7日の要請期間中に開店した事業者には適用しないということで、この理由と、おそらくこの期間中に開店した事業者にとっては不公平じゃないかという声が上がると思うんですけれども、それに対する受け止めもお願いいたします。 吉村:まずこれについては、やはり遡及適用というのは本来、これはやっぱり行政としてやっていく中で、遡及適用というのは基本的にはやるべきではないというふうに思っています。きちんとルールを作って、そしてそこから適用するのが本来あるべき姿だというふうに思います。もともと開業していなかったところに支給するというのは、やはり例外パターンにもなると思います。なので、これ、認めてないところが実は都道府県としては非常に多いわけですけれども、大阪府としてはこれは認めていこうという判断をしました。これはそういった意味で遡及適用はしないというのが僕は基本原則としての考え方ですから、そういった意味では新たな制度、新たな支給要件になる2月8日以降ですかね、そこの事業者に適用するということを考えたいと思います。 それから14日から2月7日までの間、途中で開業したところもあるやんかということは、確かにそこの、事業者一方から見たら不公平だとなるかもしれませんが、その事業者も、僕ら1回、2月7日で切りますから、2月8日以降は満額支給するという形にしたいと思います。そこはちょっとご理解をいただけたらなというふうに思います。どうしても遡及適用なんかいろいろ認めていくと、自分もやるつもりだった、いろんな補助金支給の公正性とか、適正という点でもなかなか難しい点も出てきますので、そういった意味では今回2月7日でいったん区切って、2月7日以降は、14日から2月7日まで、1カ月はない期間ですけども、ここの事業者も、延長分についてはそのまま適用されますので、そこでご理解をいただきたいというふうに思います。