債権譲渡・動産譲渡登記の設定は「危ない会社」か?
金融機関等から資金を調達する時の担保は、不動産や個人保証が一般的である。2005年に「動産譲渡登記制度」が創設され、ABL(動産担保融資)として売掛金や在庫など流動性の高い事業資産も担保に活用できようになったが、普及はいまひとつだ。 2024年6月、将来キャッシュフローを含む事業価値を担保にした「事業性融資の推進等に関する法律」が成立し、2026年度にも施行される予定だ。政府は不動産や個人保証に依存しない融資を促進しており、「企業価値」を担保にして資金のないスタートアップ企業などへの支援も期待される。 東京商工リサーチ(TSR)には、「取引先に債権譲渡(または動産譲渡)登記が設定された。どう判断すればいいか」という問合せが増えている。最近も事業再生に向けたファイナンスと説明された譲渡登記の譲渡人(融資を受ける側)が倒産したばかりだ。 債権譲渡・動産譲渡が設定された企業の業績はどう変わったか。国内最大級のTSRデータベースを活用して分析、検証した。 ※債権譲渡登記・動産譲渡登記は2023年1月から2024年6月に設定された登記が対象。 ※TSRの企業データベースで、2021年から3期連続の売上高が判明した企業を分析した。 ※倒産企業はTSRが集計する2024年7月までの全国企業倒産を対象とした。 ◇ ◇ ◇ 債権譲渡は、譲渡人が有する売掛金等の債権を他人(譲受人)に譲渡することをいう。債権者である譲受人は、譲渡人に代わって第三者から債権を回収する。同様に動産譲渡は、譲渡人が所有する在庫商品や機械設備等の所有権を担保として譲受人に譲渡するもので、譲渡人は在庫商品や機械設備などの動産を継続して使用できるのが特徴だ。 債権譲渡・動産譲渡登記は、債権の総額までは分からなくても、譲渡人や譲受人、登記設定の日付は、誰でもインターネット等で登記を閲覧すると知ることができる。