遺贈の寄付先を一覧で紹介! 特徴や選び方のポイントも解説
6. 遺贈寄付先の選ぶ際の3つのポイント
遺贈寄付先は、特に以下の3つの観点から検討を行ったうえで選ぶのがよいでしょう。 ・貢献したい地域や分野を考える ・希望する形で遺贈寄付ができるかどうか問い合わせる ・実際にイベントやボランティアなどに参加してみる 6-1. 貢献したい地域や分野を考える 自分が築き上げた遺産は、自分が貢献したい分野や地域のために活用してもらうのが望ましいです。 たとえば、生まれ故郷や住んでいる地域に貢献したいなら、自治体に対して遺贈寄付をするのがよいでしょう。発展途上国の子どもを支援したいなら、海外で活動している子ども支援団体への遺贈寄付が有力な選択肢となります。 自分がどのような地域や分野に対して貢献したいのかをよく考えたうえで、その希望に沿った遺贈寄付先を選びましょう。 6-2. 希望するかたちで遺贈寄付ができるかどうか問い合わせる 団体によっては、現金以外の遺贈寄付を受け付けていなかったり、そもそも遺贈寄付を一切受け付けていなかったりする場合もあります。 自分が希望するかたちで遺贈寄付ができるかどうか、遺言書を作成する前に寄付先候補の団体に問い合わせて確認しましょう。 6-3. 実際にイベントやボランティアなどへ参加してみる 遺贈寄付先候補の団体において、定期的または不定期に開催されるイベントやボランティアに参加すると、その団体についてより深く知ることができます。 理念や活動に共感できるかどうかを重視して遺贈寄付先を選びたい場合は、候補となる団体のイベントやボランティアに参加してみましょう。
7. 遺贈寄付に関してよくある質問
Q. 借金があるが遺贈寄付してもよい? 借金があっても、遺贈寄付は可能です。遺贈する財産をピンポイントで指定する「特定遺贈」を行えば、プラスの財産だけを寄付できます。 これに対して、遺贈する財産の割合を指定する「包括遺贈」を行うと、借金などの債務も引き継がせてしまううえに、遺贈を引き受ける受遺者は遺産分割協議への参加が必要となります。 遺贈寄付先の自治体や団体によっては、借金の有無にかかわらず包括遺贈を受けてもらえないことがあります。そのため、遺贈寄付は特定遺贈によって行うことが望ましいです。 包括遺贈をせざるを得ない事情がある場合は、事前に遺贈寄付先の自治体や団体へ相談してください。 Q. 自分が死んだあとに、ちゃんと遺産を寄付してもらえる? 遺言書によって遺言執行者を指定すると、自分が亡くなったあと、遺言執行者に遺産の寄付手続きを行ってもらえます。 遺言執行者は、未成年者または破産者でなければ誰でもなることができます(民法1009条)。ただし、遺言執行者の職務は複雑であるため、弁護士や司法書士などの専門家への依頼をお勧めします。