「『治ってから出社してくれ』と無茶を言われた人も」大人の発達障害、当事者が直面する就労の困難 #今つらいあなたへ
東京都日野市で法律事務所を開く伊藤克之弁護士(47)は、発達障害であることを明らかにして発達障害の人の法律相談に取り組んでいる。39歳で「広汎性発達障害」と診断された。「やっぱりかと思った。診断名がついて逆に楽になった」。特性によって仕事がうまくいかず、うつにもなった。発達障害の人が働くには、その人の特性に合わせた配慮が必要になることがあるが、職場に理解があるとは限らない。伊藤弁護士と、成人の発達障害専門外来を担当する医師、当事者会を主宰する支援者に話を聞いた。(取材・文:神田憲行/撮影:菊地健志/Yahoo!ニュース オリジナル 特集編集部)
「発達障害の方が退職に追い込まれるケースは少なくない」
「君は発達障害かもしれない。今度うちに来るお医者さんに診てもらったらどうか」 障害者授産施設で働くAさん(35)は、数年前のある日、上司からこう勧められた。Aさんは都内の専門学校を卒業後、この施設で働き始めた。もともと福祉関係に興味があり、障害を持つ通所者たちのケアをする仕事にやりがいも感じていた。 「でも利用者さんとのやりとりで、しばしばクレームを受けていました。また同僚たちの間でも自分が浮いて孤立しているように感じられたので、上司に相談したところ、受診を勧められたんです」 施設には精神科医が定期訪問している。Aさんがその医師を受診すると、発達障害のひとつである「自閉スペクトラム症(ASD)」と診断された。 「そこで利用者さんと直接かかわる仕事は厳しいという判断で、現在は環境整備など間接的な仕事をしています」 このAさんを「よかったケース」と言うのは、「日野アビリティ法律事務所」の伊藤克之弁護士だ。伊藤さんも発達障害の当事者で、そのことを明らかにして発達障害の人の法律相談に取り組んでいる全国的にも珍しい弁護士だ。
「発達障害の方を雇う場合は、使用者(雇用主)はその仕事内容や職場環境について、『合理的な配慮』をすべきことが障害者雇用促進法に定められています。ですが実態は配慮を得られずに不利な環境に追いやられたりします」 「合理的配慮」とは、使用者にとって過度の負担にならない程度に障害を持つ働く人のためにすべき配慮のことをいう。 Aさんが診断されたASDの特性は、「コミュニケーションが苦手(一方的に話す、他人の感情が理解できない、状況を的確に読めない、等)」「こだわりが強い(マルチタスクができない、臨機応変に対応できない、ひとつのことに集中し過ぎる、等)」などが挙げられる。そんな特性を持つAさんを対人関係と離れた仕事に転換したのも、合理的配慮のひとつである。 「ただそのような合理的配慮が全て受けられるかというと現実は別で、事実上、退職に追い込まれているケースも少なくありません。少しでも他の人と違う人がいれば、『あいつは発達障害だ』『アスペルガーだ』とレッテルを貼る人がいる。こうした差別と偏見が、当事者をさらに生きづらくさせています」