「No.1調査しませんか」は景表法違反なの? 広告主が知っておきたい不当な「No.1表示」の実態
景表法違反にならないために? 正しい広告表示のポイント
こうした不当なNo.1表示が行われる背景には、「競合もやっているから」「見劣りしないために」といった広告主側の動機がある。悪質な調査会社やコンサルティング会社は、そのような広告主に対し、安価なプランで勧誘や提案を持ちかけてくる。 では、信頼できる調査会社や広告会社を選ぶにはどうすればよいか。重要なのは、まずJMRAなどの信頼性のある団体に所属しているかを確認することだ。加えて、景品表示法に基づく正しい「No.1表示」のポイントとして、以下の2つが挙げられた。 ■ (1)「30~40万円」は安すぎ! 費用内訳を精査する 前述の通り、正規の「ランキング調査」によって明確な根拠のある「No.1」の結果を出すためには、少なくとも100万円単位の費用がかかる。数万人単位のスクリーニング調査を実施し、数百人単位の商品・サービス利用者に本調査をかけた上で、統計的に有意な値であるかの検証を行わなければならない。 したがって、「30~40万円」程度の費用提示を受けた際には必ず疑ってかかり、その費用内訳を精査することが必要だ。「法律に則ってやっています」とのセールストークに惑わされず、裏を取ることをおすすめすると一ノ瀬氏は語る。 ■ (2)「No.1調査をしませんか」「No.1が取れなかったら全額返金」に要注意
また、「No.1調査をしませんか」「No.1が取れなかったら費用はいただきません」といった勧誘に、安易に乗らないことも重要だ。中には、「弊社は調査結果を提供するだけで、その結果については責任を負いません」といった逃げ道を最初から用意し、契約書に盛り込んでいる企業も存在する。
┌────────── そもそも「No.1調査」なんて調査サービスはありません。「真っ当なランキング調査を実施した上で、その結果が1位だったら、マーケティング活動の勲章としてお祝いしましょう、宣伝にも使わせてもらいましょう」というのが本筋であるということをご理解ください(一ノ瀬氏) └──────────