「No.1調査しませんか」は景表法違反なの? 広告主が知っておきたい不当な「No.1表示」の実態
消費者庁の調査によると、新商品を購入する際に「No.1」という表示がどの程度意思決定に影響するかについて、約5割の人が「かなり影響する」または「やや影響する」と回答したという。
合理的な根拠のないイメージ調査による「No.1表示」が氾濫
年々増加している。「非公正な『No.1調査』への抗議状」の公表に至った背景には、そうした怪しげな広告表示がインターネット上に蔓延り、日本広告審査機構(JARO)やJMRAに多くの疑問や苦情が寄せられるようになったという経緯があった。
┌────────── オンライン調査が従来と比べて安価に利用できるようになったことで、正確なスクリーニングや絞り込みをしない“調査会社もどき”が増え、合理的な根拠のない「満足度No.1」などの広告表示が目立つようになりました(一ノ瀬氏) └──────────
そうして2019年以降、「イメージ調査」を根拠とした「No.1」広告は優良誤認を与える不当表示であるとして、埼玉県や消費者庁から措置命令が出されるようになった。 イメージ調査 調査対象の商品・サービスや競合商品のウェブサイトを見た際の印象(イメージ)に基づき、「顧客満足度が高いと思うものを選んでください」などといったアンケートをする調査。売上額などの客観的な指標がなく、調査結果は恣意的かつ安易なものとなる可能性が高い。 ┌────────── No.1調査の典型的な例として、必ず選択肢の1番上にクライアント(広告主)が表示されるようにして、回答を誘導するという手口があります。そういった場合、競合他社は数行下に配置し、有名な企業はスクロールしないと見られないような場所に置かれることが多いです。 調査対象者の多くは謝礼のインセンティブを目的に回答しており、1つ1つの項目を確認しようとはしません。調査内容に関連の薄い人々が対象者になっていることもあります。そうなると、人はとりあえず1番上にある選択肢を選ぶという行動をとることが多いのです。これは心理学的にも証明されていることです(一ノ瀬氏) └──────────