滋賀医大生・性暴力事件、検察がおこなった「上告」とは? 最高裁で覆るのは「年間数件」…三審制を解説
滋賀医科大の学生2人が知人女性への強制性交罪に問われた裁判の控訴審で、大阪高裁は12月18日、実刑とした1審の大津地裁判決を破棄して無罪を言い渡しました。これに対して、大阪高検は判決を不服として、最高裁に上告しました。 上告とはどういうものなのか、よくわからないという方も多いと思います。今回の裁判でどのような主張、展開になるかは現時点では不明ですが、上告の概略を簡単に説明してみます。
●控訴、上告とは?
正しい裁判を実現するために、日本では三審制度がとられています。 刑事裁判は、多くの場合、第一審を地方裁判所でおこないます。地方裁判所の判決に不服があれば、高等裁判所に控訴し、高等裁判所の判決に不服がある場合には、最高裁判所に上告する、というのが一般的な流れです。 ただし、この3つの裁判所で、それぞれゼロから裁判をやって、同じような手続きを3回繰り返すわけではありません。 控訴審(高等裁判所)では、基本的に第一審の判決内容が不合理かどうかを判断するのであって、第一審と同じ手続きが繰り返されるわけではありません。 被告人の出廷も必要ではありませんし(出廷しても良い)、新たに裁判資料が提出されることも基本的にはありません。 控訴審判決に不服がある場合でも、最高裁判所に上告できるのは、基本的には高等裁判所の判決が憲法に違反するか、判例に違反する場合に限られます(刑事訴訟法405条)。 上告審では、原則として公判は開かれません。書面だけのやりとりで、被告人は裁判所に行くこともなく、全てが終わってしまうことがほとんどです。 第四百五条 高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。 一 憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。 二 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。 三 最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。