大学へ入学金と授業料「130万円」を振り込みましたが、そのあと第一志望校に合格したため「辞退」したいです。費用は返還されるのでしょうか?
複数の私立大学を受験したり国公立大学も併願したりしている場合、先に受験した私立大学の入学金や授業料の納付期限が、第一志望校の受験より先に来るケースがあります。あとで第一志望校に受かると、先に行った入学契約のキャンセルが必要です。 入学をキャンセルする際、支払った入学金や授業料がどうなるのか気になる方もいるでしょう。今回は、入学辞退をしたときに入学金や授業料が返還されるのかについてご紹介します。 ▼大学の学費は「私立・公立」でどう異なる? 公立大学は“居住地域”によっても違いがあるって本当?
入学金は返還されないケースが多い
大学を複数受けるにあたって、入学金の納付期限の都合で先に入金したものに関しては、返還されないケースが多いとされています。2006年のケースではありますが、過去に入学金・授業料の返還に関して裁判となり、最高裁にまで至った判例がありました。 最高裁判所が公開している当時の結果によると、大学に対して支払う入学金はあくまでも「入学できる地位」を得るための対価を支払う契約になるため、あとから入学をしなくなったとしても大学は返還しなくてもいい、という判決が下されました。 実際、2024年11月現在でも、多くの大学で「入学金は返還の対象になりません」と明記されています。
授業料は返還される可能性がある
入学金は返還対象になりませんが、授業料だけなら返還してもらえる可能性があります。 先ほどの最高裁判所の判例では授業料に関して、入学をするという契約解除が国公立大学の後期日程も終わる3月末を超えていなければ、授業料を返還しない旨の特約は無効になると判決を下しました。 そのため、第一志望が国公立大学で後期日程を受験する場合でも、入学辞退が3月末までであれば授業料は返還してもらえる可能性が高いでしょう。大学の公式ホームページに授業料の返還方法について明記している大学もあります。 例えば、A大学では授業料や入学に関する諸会費を入金したあとにキャンセルする場合は、入学辞退届とともに入学手続時納付金返還願の提出が必要です。期限は3月31日までとされているので、国公立大学の合格発表後でも十分間に合うでしょう。 B大学では、授業料の返還ができるケースとできないケースが記載されています。ホームページによると、基本的に推薦入学で入学を決めた方に対しては授業料の返還ができないとのことです。 もし推薦入学により授業料を支払った場合は、返還できない大学もある点に留意しておきましょう。実際の対応は学校により異なるので、分からないときは直接問い合わせることがおすすめです。