おしどり贈与とは?メリット・デメリットと向いているケース、利用時の注意点を解説
「あのときやっておけばよかった……」と相続の現場でよく耳にするのが、相続対策です。いざ相続が発生すれば、当然贈与などできません。相続税や争族を減らすには、事前に対策できるか否かが、分かれ道となります。この記事では相続対策の一つである「おしどり贈与」について、税理士が解説します。
1.おしどり贈与とは
「おしどり贈与」とは、「贈与税の配偶者控除」の通称で、配偶者へ居住用不動産(いわゆる自宅)を贈与した場合、最高2,000万円(基礎控除110万円とあわせると最高2,110万円)まで贈与税が非課税になる特例です。 婚姻期間が20年以上という長年連れ添った夫婦間で使える特例のため、仲の良い「おしどり夫婦」になぞらえて呼ばれています。 この贈与は、居住用不動産そのものだけでなく、居住用不動産を取得するための金銭の贈与でも活用できます。
2. おしどり贈与を受けるための適用条件
「おしどり贈与」を受けるためには、三つの条件を満たす必要があります。各条件について、詳しく説明します。 2-1. 贈与の時期|婚姻期間20年以上 「夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと」 婚姻期間を計算する場合、1年未満の端数は切り捨てになります。例えば婚姻期間が19年11カ月の場合、19年とみなされて20年に満たないため、おしどり贈与は適用されません。また、婚姻期間に内縁関係や事実婚の期間が含まれない点にも注意が必要です。贈与の際は、戸籍謄本を確認しながら行いましょう。 2-2. 贈与財産|自宅や自宅を得るための金銭 「配偶者から贈与された財産が、 居住用不動産であることまたは居住用不動産を取得するための金銭であること」 「居住用不動産」とは、いわゆる自宅のことで、もっぱら居住の用に供する(生活の拠点として用いている)土地もしくは土地の上に存する権利または家屋で、国内にあるものです。つまり土地は所有権だけでなく、借地権(地代を支払ってその土地の上に建物を建てる権利)も対象になります。 また、自宅で個人事業を営んでいるような店舗兼住宅を贈与した場合も、居住用部分について「おしどり贈与」を使うことができます。 例えば、1階を店舗部分、2・3階を居住用部分として使用している3階建ての建物全体の1/2を配偶者に贈与した場合、贈与のうち居住用部分について「おしどり贈与」を適用できます。なお、居住用部分がおおむね90%以上の場合は、すべて居住用不動産として計算することができます。 2-3. 居住要件|現に住んでおり、住み続ける 「贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること」 例えば、2024年10月1日に贈与が行われたときにこの要件を満たせるのは、2025年3月15日までに配偶者が贈与で受け取った家や贈与で受け取った金銭で購入した家に実際に住んでいて、その後も住み続ける場合のみです。すぐに引っ越す予定であれば、この要件を満たすことができなくなります。