103万円?130万円?国会で議論されている「年収の壁」とは何か
ある一定の収入を超えると負担が増え手取りが減る年収の金額を「年収の壁」という。その年収の壁については誤解も多い。今回、国会で議論されている年収の壁について詳しく解説する。
「年収の壁」には2つある
パート等の短時間労働で働いている人は、うまく調整すると、税金が発生せず、さらに配偶者の扶養に入っていれば社会保険料の負担をしなくて済む。 短時間労働で家計を助けたいと考えて働いているのだから、さらに多く働くことで余計税金や社会保険料の負担が増えて手取りが減ってしまうことは望んでおらず、その負担が増える年収の前で働き控えが起きる。その年収の水準が年収の壁だ。 年収の壁は大きく分けると、税制上の壁と社会保険上の壁との2つがある。 税制上の壁は超えると、自分自身に税金が発生し、扶養に入れている配偶者側も配偶者控除の金額が減り、税金が増える。 一方、社会保険上の壁は、一定金額の年収を超えると勤め先の社会保険に加入しなければならず、社会保険料負担が増える、または配偶者の扶養から外れ、自分自身で社会保険料を負担しなければいけなくなる壁のことである。 それぞれの壁を詳しく見ていく。
国会で議論されている税制上の壁=「103万円の壁」
パートから得る所得は「給与所得」に分類される。給与所得には、給与所得控除といって実際にかかった必要経費と関係なく、金額ごとに定められた一定金額を収入から控除することができる。 (参考)No.1410 給与所得控除|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm 給与所得控除は、収入金額が162.5万以下は一律55万円である。 そのため、収入が103万円の人は、103万円-55万円=48万円となり、給与所得は48万円となるのである。 最終的な所得は、上記のように所得を他の所得合わせて合計し、最後に基礎控除、他の控除(社会保険料控除、生命保険料控除、配偶者控除など。ただし、扶養に入っている人はこれらの控除は扶養者の控除に入れる方がよい。)を控除して課税所得が決まる。 基礎控除は、合計所得金額が2,400万円以下の人は一律48万円であるため、給与所得48万円からこの基礎控除を48万円控除すると課税所得がゼロとなり、所得税がかからない。そのため、給与所得控除額55万円+基礎控除額48万円=103万円以下で働くよう調整するのである。これが「103万円の壁」である。 103万円を超えていなければ、所得税は源泉徴収されたとしても、年末調整で還付される。 103万円を1円でも超えると、5%(所得金額195万円未満の場合)の所得税がかかる。例えば、2万円超えると2万円×5%=1,000円となる。時給1,000円で働いていれば、1時間分の労働となるのであるから、できるだけ超えたくないのである。