大阪市・松井市長が定例会見4月15日(全文1)まん延防止措置の効果見極めが必要
休業要請を伴う強い措置が必要なのか
朝日新聞:朝日新聞の笹川です。冒頭の発言にもありましたけれども、府内の医療提供体制が危機的な状況ということで、きのうの府の対策本部会議でも、医療提供体制、今後かなり厳しいという見通しが示されました。また、京大の西浦教授の試算で、今後、1月の緊急事態宣言と同じような効果がまん延防止等重点措置によって生じるとしても、今月末に大阪府内で500人を超える重症者が出るのではないかという予測も示されていましたけど、こうした見通しについて市長、どのようにみてらっしゃるかということと、休業要請を伴うような強い措置というものが必要になるかどうか、今、どのようにお考えでしょうか。 松井:非常に厳しい状況だと思ってます。吉村知事と僕と、それぞれ権限及ぶ範囲の中で、もう病院1軒1軒にお願いしてます。今、大阪府のほうで220が限界、精いっぱいだといわれてきた重症ベッドが、今日時点では230ぐらいまで増やしてきてるのかな。吉村知事のほうは、あしたから自分が各病院回って、なんとか1床でも2床でも積み上げてもらいたいという、そういうこともさっき話してました。 大阪市立総合医療センターでも今日から23床に重症のベッドを増やして、きのうまで20床でしたけれども、23床、3床を増やして、これ以上は人を、設備ともに、27しかありませんから、ICU。子供たちの、これは小児の3次救命救急を受けてるのは大阪でここだけなので、27全てっていうことには、これはもうちょっと無理なんで、その中でなんとか、23までは重症のベッドをつくりました。あとは民間の病院にも知事からも、これ要請、直接要請するという話です。
そこまで待つ猶予があるのか
無尽蔵に資源があるわけではありません、医療支援。その中でのやりくりですから、とにかく今、目の前でやれることを全てやっていこうという形で、なんとか府民、市民の皆さんの命を守りたいというふうに考えております。 それからさらに増えた場合、それは緊急事態というのは必要になってくるんでしょう。でもこれ、日本の場合はロックダウンはできませんから、憲法上も、法律上も。要は法律の範囲の中でどこまでやるんだと。それでいくと、なんとか休業要請、去年の緊急事態並みのことしか、そこまでしかできないのかな。ただ今回は特措法が改正されて、従わない場合での、従ってもらえない場合にさまざまな制約をつけることは、罰則等々つけることはありますけど、過料とか。やれることっていうのは去年の緊急事態中に皆さんに実行していただいたところまでなのかなと。 去年、緊急事態中は各お店を休んでいただいたり、百貨店休んでいただいたり、人が集まるところを休業したり、飲食店も休業要請したりと。そこまでなのかなと思います。 朝日新聞:そうした要請の、必要かどうかというその判断について、これまで、まん延防止等重点措置が4月5日に始まってから2週間たって以降の判断だというふうにおっしゃっていますけれども、そこまで待つ猶予が今あるというふうにお考えでしょうか。 松井:猶予がなかったらどうするの? それがないからって。 朝日新聞:その。 松井:朝日新聞はどう思ってるの? 今、まん延防止の、やったことについての効果は、まだ出てないんです。潜伏期間、考えれば。だから10日から2週間掛かるわけで。今、効果が見えないのに、このまん延防止はまったく効果なかったと、朝日新聞はそう思うわけね? 朝日新聞:緊急事態宣言と同じような強い措置を求める声というのが専門家からも上がっているかと思うんですけれども。 松井:だから、緊急事態宣言をするかどうかは国が決めるんでしょう? だからわれわれは、まずは効果を見極めるというのは、これは当然、まん延防止を要請した側の責任としては、効果を見極める必要があると思ってますよ。