約4割が取引先とのトラブルを経験――もう泣き寝入りしない「フリーランス新法」の中身とは? 契約の仕方など知っておきたいポイントを解説
フリーランスは取引先との交渉で不利な立場に置かれやすい。内閣官房の実態調査によると、推計462万人(副業248万人)いるとされるフリーランスの約4割が、取引先とのトラブルを経験していた。 【図で見る】フリーランスでも作れる、契約書メーカーで作った「契約書」 そんななか2024年11月1日に施行されたのが、フリーランスを保護し、働きやすい環境を整える「フリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)」だ。 新法は会社員にとっても他人事ではない。人生100年時代、退職後にセカンドキャリアが用意されている保証はなく、残りの人生をフリーランスとして働き続けるという「予備軍」は決して少なくないからだ。
一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会平田麻莉代表理事に、フリーランス法の重要ポイントやトラブルを防ぐための自己防衛術、適正な取引価格の考え方などを聞いた。 ■KADOKAWAが下請法違反 11月12日、大手出版社「KADOKAWA」と子会社「KADOKAWA LifeDesign」が、下請法違反(買いたたき)で公正取引委員会から再発防止の勧告を受けた。 雑誌『レタスクラブ』の事業において、販売収入や広告収入が減少するなか、資材費や輸送費が上昇しているとし、利益改善を図るために、原稿の執筆や写真撮影などを委託した事業者に対して、発注単価を一方的に約6.3%ないし約39.4%引き下げていた。
下請法で下請事業者が守られるのは、発注事業者の資本金が1000万円を超える場合のみ。そのため、「発注事業者は資本金を1000万円以下に抑えておけば、下請法を守らなくても許されるという法律の抜け穴があった」(平田氏)という。 一般的にフリーランスは「予算の調整弁として報酬を減額させられる、顧客の気分次第で仕事のやり直しを繰り返しさせられるなど、ハラスメントを含めてさまざまな問題が生じても、泣き寝入りをせざるを得ない状況に置かれていた」と平田氏は指摘する。