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佐野SAストライキは「手続き違反」なのか?

今野晴貴NPO法人POSSE代表。雇用・労働政策研究者。
(写真:アフロ)

 栃木県の佐野サービスエリアを運営するケイセイ・フーズの従業員がストライキに入り、サービスエリアが閉鎖されているというニュースが8月14日に流れた。

 その2日後の16日には、新たなスタッフを集めて一部再開された報道されている。その中でケイセイ・フーズの岸敏夫社長はテレビ朝日の取材に対して「大変、ご迷惑を掛けて本当に申し訳ございませんでした。また新たな思いで頑張ってやります」とコメントをしている。

 また、地元紙の下野新聞をはじめとして他の報道各社もサービスエリアの営業再開に焦点をあてて報道しており、まるで問題が営業再開したことによって解決し、「平穏」な状態になりつつあるかのような報道のされ方であるが、実際には労使紛争は現在も続いているようだ。

 また、今回のストライキをめぐっては、正当な手続きを経ていない違法行為なのではないか、との疑義も呈されている。例えば、鳥塚亮氏による「正しいストライキのやり方について」という記事で、そのような指摘がなされていた。

 (ただし、2019年8月19日15時25分現在では同記事は閲覧不可となっており、Twitter上で労働弁護士などから誤りを指摘されたことが原因だと思われる)。

 「正しいストライキのやり方」と題する記事において、内容の誤りが多々指摘されてしまうという事態は、日本においてストライキ権への理解があまりに乏しいことを物語っている。

 そこで今回は、労働者の「正当な権利」としてのストライキについて考えていきたい。

当事者撮影のスト風景(許可を得て掲載)
当事者撮影のスト風景(許可を得て掲載)

今も続く佐野SAの労使紛争

 Facebookなどに上がっているストライキ当事者らの投稿や日刊スポーツなどの記事によれば、ストライキに至った経緯は次の通りのようだ。

 ケイセイ・フーズの信用問題を期に同社の資金繰りが難しくなったという情報が取引先業者に流れ、7月25日ごろから商品が納入されなくなったという。

 その後、事態は収拾し商品は納入されるようになったが、同社の資金繰りの問題を指摘した部長が解雇になった。これに怒った従業員らが部長に対する解雇撤回などを求めてストライキに入ったということである。

 また、先ほども述べたように、営業再開後も経営陣は交渉に応じておらず、いまだに労使紛争は続いている。今後は弁護士と協議を行い、一部の労働団体にも相談をはじめたという。

 

当事者撮影のスト風景(許可を得て掲載)
当事者撮影のスト風景(許可を得て掲載)

名物ラーメン再開も従業員無念「違う味」佐野SA:日刊スポーツ

 実際に、昨日20日の時点でも営業は再開されていないようだった。

ストライキの権利とは

 そもそも、ストライキとは、労働条件の維持改善を目的に労働者が労務提供を拒否し、通常の業務を阻害する行為のことをいう。

 労働組合は、団体交渉において使用者と対等な関係で交渉することによって要求の実現を目指すが、話し合いのみで使用者の譲歩を引き出すことは容易ではない。そこで、ストライキなどの団体行動を行うことにより使用者に対してプレッシャーをかけることが認められているのだ。

 ストライキは、労働関係調整法第7条に定める「争議行為」の一種であるとされる。

 正当な争議行為であれば、その行為は刑法上の違法性を否定され、業務の正常な運営を阻害しても刑罰を科されない(刑事免責)。

 また、使用者は、正当な争議行為によって損害を受けたという理由で、労働組合又はその組合員に対し損害賠償を請求することはできない(民事免責)。

 つまり、ストライキによって経営に損害を与えたとしても、それが正当な行為とされる限りにおいては、損害賠償責任を問われることはなく、威力業務妨害などで取り締まられることもないということである。

 さらに、労働者が正当な争議行為に参加したことや、それを指導したり幇助したりしたことを理由とする解雇、懲戒などの不利益取扱いは無効とされ、「不当労働行為」として禁止されている。

 このように、労働組合の活動に対しては法律上の様々な保護があるのだが、労働者の団体行動であるからといって、それが無条件に法的な保護の対象となるわけではない。

  参考記事:労働組合はどうやって問題を解決しているのか? 「ストライキ」は一手段

今回のストライキは法的にも正当なストライキである可能性が高い

 では、今回のストライキは適法なストライキに当たるのだろうか?

 ストライキ等の争議行為が、憲法上保証された団体行動権(争議権)の行使として法的な保護を受けるためには、それが「正当な」ものでなければならない。

 では、どのような時に、ストライキは「正当な」団体行動権の行使だと認められるのだろうか。正当性は、主にストライキの目的や手段・方法から判断される。

 目的については、労働条件の維持改善や労使間のルールの設定などを目的とする場合には正当と認められるが、政府に対する政治的要求など、使用者との団体交渉によって解決しえない目的である場合には正当性が認められない可能性が高い。

 手段・方法については、ストライキ、サボタージュ、平和的なピケッティングは正当とされる一方で、暴力や会社施設の破壊を伴うものは正当とされない。

 報道によれば、今回のストライキにおける労働者たちの要求は、解雇された者の復職や経営陣の退陣などであり、平和的な方法によって実施されている(一般に人事権や経営権といわれるものでも、労働条件や労働者の雇用に影響がある場合には義務的団交事項となる)。

 目的や手段・方法のいずれにおいても、正当性を否定されるものではないものだろうと推察できる。

 【参考】東京都ホームページ「組合づくりのハンドブック」

ストライキにはどのような手続きが必要なのだろうか?

 ところが、今回のストライキについては、「きちんとした手順」を踏んでいないから「社会的に認められるものではない」という意見が見られた。

 先に挙げた鳥塚氏が特に批判していたのも、ストライキに関する手続きについてである。

 確かに、ストライキを行う際の手順について、一般的にはあまり知られていない。例えば、団体交渉を経ずにストライキを行ってもよいのか、予告なくストライキを行ってもよいのか、事前にどこかに届出をしなければならないのかなど、多くの疑問が浮かぶだろう。

団体交渉を経ないストライキ

 まず、団体交渉を経ないストライキは違法なのだろうか。ストライキを行う前に、労働者側は使用者側に要求を伝えるべきだというのは、一般論としては正論であろう。だが、そうした交渉が困難な事情がある場合もあるだろうし、交渉が決裂するまでストライキが打てないという制限がされるべきでもない。

 実際に、この点については、労働法学者のなかでも見解が分かれており、事前に団体交渉を行うことがストライキの正当性の要件だとする立場がある一方で、団体交渉を経ないストライキであっても正当だとする立場もある。

 とはいえ、団体交渉を経ないストライキを正当ではないとする有力な学説であっても、「ストライキは最後の手段であるべきだ」という考えは否定している。どの時点でストライキを打つのかは、組合が戦略として決定すべき事項だからだ。

 このように、正当性の有無はその状況に至った様々な事情を考慮した上で判断されると考えられ、団体交渉を経ていない点のみをもって正当性がないとまでは言い切れないというのが正確な理解であろう。

予告のないストライキ(「抜き打ちスト」)

 次に、予告のないストライキ(いわゆる「抜き打ちスト」)は違法なのだろうか。これも、法学上の解釈は分かれているが、実際に予告のないストライキの正当性が認められた裁判例は多いのが実情だ(日本航空事件・東京地決昭41.2.26等)。

 また、「抜き打ちスト」が認められないとする立場であっても、個別の事例については経営への影響の程度や、それがどの程度意図されていたのかなど、個別具体的な状況を考慮した上で判断されるべきだとされている。

組合員の投票を経ないストライキ

 さらに、労組法(5条2項8号)は、適格組合の要件として、ストライキ前に直接無記名の投票で過半数を獲得する必要があることを、組合の規約として定めることを求めており、実際に大部分の組合はこうした規約条項をもっている。

 そのため、この手続きに違反していた場合にストライキが違法となる可能性があるわけだ。だが、これについても学説、裁判例とも見解が分かれており、手続き問題はただの組織内部の問題にすぎず、対外的な正当性に影響を与えないとする見解も有力である。

公益事業の場合

 最後に、ストライキを行う際には、役所などに届出を行わなければならないのだろうか。これについては労働関係調整法にいくつかの規定がある。

 運輸事業,郵便・電気通信事業,水道・電気・ガス供給事業,医療・公衆衛生事業といった公益事業については、争議行為をしようとする日の少なくとも10日前までに、労働委員会及び厚生労働大臣又は都道府県知事にその旨を通知しなければならないとされている。

 公益事業については人々の生活に与える影響が大きいため、例外的に事前通知が規定されているのだ。

 これ以外の業種については、争議行為が発生した場合、当事者は直ちにその旨を労働委員会又は都道府県知事に届け出なければならないと定められている。

 

 一般の業種については、事前の届出は定められておらず、ましてや、事前に行政に承認してもらったり、妥当性を判断してもらったりする必要はない。

 【参考】厚生労働省ホームページ「争議行為発生届について」

 残念ながら、今回の事例に関しては、ここまで述べてきた手続きについて現時点で詳しい事実関係がわからないので、本当に手続きに反したストライキが行われたのか否かを判断することはできない。

おわりに

 今回のストライキはお盆中に多く利用される佐野SAでの争議だったために、注目を集めた。紛争はいまだ継続中の様であるが、少なくとも、ストライキを行うことで会社側の一方的な対応に歯止めをかけることには成功しているのではないかと思われる。

 上に見たように、労働組合法は労働者のストライキの権利を広く保護している。手続きなど制約がまったくないわけではないが、労働者側に正当な要求事項があり、よほどおかしな方法(暴力など)が採られていない限り、正当性が認められる可能性は高いといってよいだろう。

 特に近年では、ストライキによる権利行使によって、経営側の違法行為を是正させるという成果が次々に報道されている。違法行為を正すのは、労働者側の極めて正当な要求である。

 違法・不当な状況にある労働者の方には、ぜひ労働組合に加入し、ストライキ権を行使して正当な要求を実現してほしい。

参考

 参考記事:労働組合はどうやって問題を解決しているのか? 「ストライキ」は一手段

 

 参考:GW10連休中に各所でストライキか!? 自販機や港で相次ぐ背景とは

 参考:「傘連判状」・ストライキで、非正規教員の「無期転換」を合意へ

 (尚、筆者が代表を務めるNPO法人POSSEでは、労働組合の結成、ストライキの実施についての相談も受け付けている。)

NPO法人POSSE代表。雇用・労働政策研究者。

NPO法人「POSSE」代表。年間5000件以上の労働・生活相談に関わり、労働・福祉政策について研究・提言している。近著に『賃労働の系譜学 フォーディズムからデジタル封建制へ』(青土社)。その他に『ストライキ2.0』(集英社新書)、『ブラック企業』(文春新書)、『ブラックバイト』(岩波新書)、『生活保護』(ちくま新書)など多数。流行語大賞トップ10(「ブラック企業」)、大佛次郎論壇賞、日本労働社会学会奨励賞などを受賞。一橋大学大学院社会学研究科博士後期課程修了。博士(社会学)。専門社会調査士。

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