補足死亡の診断を下せるのは医師と歯科医師に限られます 救急隊が呼ばれたならば、心停止状態と考えられる場合でも、医師の診断が下りるまでは救命対象となります 例外は、心停止時のオーダーが決まっている(蘇生を試みず主治医に連絡…など)場合と、明らかな死亡事案です 明らかな死亡事案は、頭部離断や、腐敗がある、死後硬直が見られるといった場合などが考えられるのですが、法律の上での決まり事はありません 死亡の判断基準含め、地域ごとに救急に携わる医師と消防の間で会議を開いて、地域の事情に応じた細かなルールを作る事が一般的です できる事なら、この機会に地域ごとのルールを見直していただき、体制が不十分なようであれば、不搬送の基準をきちんと設け、現場で死亡の判断をする責任を明確にしていくのが望ましいです
コメンテータープロフィール
やくしじひろまさ/Yakushiji Hiromasa。救急科専門医。空気と水と米と酒と魚がおいしい富山で医学を学び、岸和田徳洲会病院、福岡徳洲会病院で救急医療に従事。2020年から家業の病院に勤務しつつ、岡山大学病院高度救命救急センターで救急医療にのめり込んでいる。ER診療全般、特に敗血症(感染症)、中毒、血管性浮腫の診療が得意。著書に「やっくん先生の そこが知りたかった中毒診療(金芳堂)」、「@ER×ICU めざせギラギラ救急医(日本医事新報社)」など。※記事は個人としての発信であり、組織の意見を代表するものではありません。
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