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竹内豊

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行政書士

報告

補足民法は、相続秩序を侵害する非行をした相続人の相続権を、法律上当然にはく奪する民事上の制裁である「相続欠格」という制度を規定しています(民法891条)。相続欠格に該当すると、法律上当然に相続権を失います。民法は、次の5つの欠格理由を定めています。 ➀故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者 ②被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者 ③詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者 ④詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者 ⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者 なお、実際に問題になるのは⑤のケースが多いようです。

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    元特捜部主任検事

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コメンテータープロフィール

1965年東京生まれ。中央大学法学部卒業後、西武百貨店入社。2001年行政書士登録。専門は遺言作成と相続手続。著書に『[穴埋め式]遺言書かんたん作成術』(日本実業出版社)『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』(税務経理協会)等。家族法は結婚、離婚、親子、相続、遺言など、個人と家族に係わる法律を対象としている。家族法を知れば人生の様々な場面で待ち受けている“落し穴”を回避できる。また、たとえ落ちてしまっても、深みにはまらずに這い上がることができる。この連載では実務経験や身近な話題を通して、“落し穴”に陥ることなく人生を乗り切る家族法の知識を、予防法務の観点に立って紹介する。

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