補足戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされています。しかし、既に「一般の読み方以外の読み方」を実際に使用している場合はどうなるのでしょうか。 法務省のホームページによれば、このような「一般の読み方以外の読み方」を実際に使用している」という状況を尊重し、氏名の振り仮名に代えて「当該一般の読み方以外の読み方を示す文字を届け出ることができる」こととし、一定の場合に「氏名の振り仮名とみなす」扱いとすることとしています。 ただし、この場合、一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方を示す文字を届け出る場合には、「当該読み方が通用していることを証する書面」を提出しなければならないとしています。このような書面としては、パスポートや預貯金通帳等が想定されています。
コメンテータープロフィール
1965年東京生まれ。中央大学法学部卒業後、西武百貨店入社。2001年行政書士登録。専門は遺言作成と相続手続。著書に『[穴埋め式]遺言書かんたん作成術』(日本実業出版社)『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』(税務経理協会)等。家族法は結婚、離婚、親子、相続、遺言など、個人と家族に係わる法律を対象としている。家族法を知れば人生の様々な場面で待ち受けている“落し穴”を回避できる。また、たとえ落ちてしまっても、深みにはまらずに這い上がることができる。この連載では実務経験や身近な話題を通して、“落し穴”に陥ることなく人生を乗り切る家族法の知識を、予防法務の観点に立って紹介する。