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竹内豊

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行政書士

報告

補足経済界が選択的夫婦別姓制度の推進に前向きな理由として、結婚を機に姓が変わることで、同一人物が別人と認識されてしまい、過去の自分の仕事の実績との連続性が分断されてしまうおそれがあることや、姓が変わることによる職場でのわずらわしさが生じることなどが挙げられています。 一方、選択的夫婦別姓制度の反対意見として、選択的夫婦別姓制度は、家を単位とする「伝統的な家族観」を軽視しており、「旧姓の通称使用」を拡大することによって、夫婦同姓の不便を補うことができる、といった意見があります。

同じ記事に対する他のコメンテーターコメント

  • 伊藤和子

    弁護士、国際人権NGOヒューマンライツ・ナウ副理事長

    見解選択的夫婦別姓制度をめぐっては、全世代で賛成派が多く、経団連も推進しています。この制度を導入するため…続きを読む

コメンテータープロフィール

1965年東京生まれ。中央大学法学部卒業後、西武百貨店入社。2001年行政書士登録。専門は遺言作成と相続手続。著書に『[穴埋め式]遺言書かんたん作成術』(日本実業出版社)『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』(税務経理協会)等。家族法は結婚、離婚、親子、相続、遺言など、個人と家族に係わる法律を対象としている。家族法を知れば人生の様々な場面で待ち受けている“落し穴”を回避できる。また、たとえ落ちてしまっても、深みにはまらずに這い上がることができる。この連載では実務経験や身近な話題を通して、“落し穴”に陥ることなく人生を乗り切る家族法の知識を、予防法務の観点に立って紹介する。

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